こんにちは、会社設立支援の実績が豊富な税理士の植村拓真です。
会社設立を検討している、個人事業主で法人成りを検討している方は以下のように、さまざまなことが気になっているのではないでしょうか。
実際に、弊所では上記のような内容に加えて、以下のような内容で会社設立からご相談くださる方が多いです。
- スムーズに会社を設立したい
- 資金調達をサポートしてもらいたい
- 会社設立後の節税や税務申告などを任せたい
- 会社経営についてアドバイスをもらいたい
など
また、一人で会社を設立する方もいるため、本当に税理士が必要かどうかを考える方もいるでしょう。
そこで今回は、会社設立時に税理士に依頼する必要性について費用相場やメリット、他士業との違いとあわせて解説します。
会社設立時に税理士に依頼する必要性・メリット
そもそも会社設立時の手続きは、税理士ではなく行政書士や司法書士が行います。
税理士・会計事務所に依頼する場合、提携している行政書士や司法書士が代行します。
中でも、会社設立の手続きで必要な登記業務は司法書士の独占業務であり、税理士が行うのは違法です。
会社設立時の各士業の主な役割は、以下のとおりです。
会社設立時の役割 | |
業種 | 主な役割 |
税理士 | 税務関係の届出書の作成・提出を代行 専門家探しと依頼の代行 |
行政書士 | 会社設立に必要な書類の作成・許認可取得の代行 |
司法書士 | 法人登記の手続きを代行 |
上記のように考えている方がいるかもしれませんが、税理士に依頼するメリットはあります。
そこで本項目では、会社設立時に税理士に依頼する必要性・メリットについて紹介します。
- 会社設立が必要かどうかからアドバイスしてもらえる
- 法人形態について相談できる
- 複雑かつ面倒な設立手続きに関する作業を行う手間が省ける
- 消費税を考慮した設立時期を教えてくれる
- 売上から適切な決算期を決められる
- 資本金や役員報酬などの決めるべき項目も相談できる
- 会社設立時の節税対策を徹底できる
- 資金調達をサポートしてもらえる
それでは、順番に解説していきます。
会社設立の必要性についてアドバイスしてもらえる
会社設立時に税理士に依頼すると、そもそも会社設立が必要か不要かからアドバイスしてもらえます。
会社設立や個人事業主の法人成りには、主に以下のようなメリットがあります。
- 法人税の税率のほうが所得税より低い
- 社会的な信用度が高まる
- 経費にできる範囲が広がる
- 退職金制度を設けられる
- 赤字を最長10年繰り越せる
納める税金を抑えたり、退職金制度を設けられたり、赤字をより長期間繰越せたりとメリットが多いです。
そのため、会社設立や法人成りを検討する方がいらっしゃいます。
しかし、会社設立や個人事業主の法人成りには、主に以下のようなデメリットもあります。
- 会社設立に費用と時間がかかる
- 社会保険の加入義務が発生する
- 赤字でも法人住民税の均等割がかかる
- 経理作業が複雑かつ多量になる
会社設立や法人成りのメリットは多数ありますが、誰でも享受できるわけではありません。
法人は売上が安定しなければ、個人事業主よりも維持費や税負担が大きいからです。
そんなとき、税の専門家である税理士に相談すれば、ご自身の状況に合わせて会社設立が必要か不要かアドバイスしてもらえます。
会社設立や法人成りで後悔したくない方は、事前に税理士に相談してみましょう。
関連記事:【法人と個人事業主の違い】メリット・デメリットを比較して法人化を検討
法人形態について相談できる
会社設立時に税理士に相談しておくと、法人形態ごとのメリットやデメリットについて専門家の視点で教えてもらえます。
そのため、ご自身の事業計画に最適な法人形態を選びやすくなります。
たとえば、法人形態として有名な株式会社は知名度が高く一定の信頼性はありますが、設立費用が高いです。
一方、合同会社は株式会社と比較すると、設立費用は安いですが知名度が低い傾向があります。
他にも、非営利法人としてNPO法人、一般社団法人、一般財団法人などがあり、事業内容によっては選ぶケースがあります。
税理士は法人形態ごとの特性を理解しており、関与先の業種や事業内容、目標などに合わせた種類を提案できる専門家です。
会社設立時に税理士に依頼すれば、ご自身に合った法人形態を選択できるメリットがあります。
複雑かつ面倒な設立手続きに関する作業を行う手間が省ける
会社設立を税理士に相談するメリットは、複雑かつ面倒な設立手続きを行う手間が省ける点にあります。
税理士に依頼すると、主に以下の作業を代行してもらえます。
- 行政書士と司法書士への依頼
- 定款の作成と認証
- 税金関係の書類作成と届出
- 労働保険関係の加入手続き
- 社会保険関係の加入手続き
特に、書類作成はミスするとやり直さなければならないので、専門家に任せるほうがスムーズに会社を設立できます
また、後ほど解説しますが、会社設立の手続きから顧問契約まで依頼しておくと、設立後の資金繰りや節税対策、会計支援などについて相談できます。
安心して稼ぐことだけに集中して、さらに事業を拡大できるわけです。
消費税を考慮した設立時期を教えてくれる
消費税の納税は、課税売上高に関係なく会社設立から2事業年度の間は免除されます。
初年度に課税売上高が1,000万円を超えた場合、3事業年度目から消費税の課税事業者になります。
ただし、消費税の課税事業者の判定には特定期間があるので注意しましょう。
事業年度の上半期に以下の条件を満たしていると、2事業年度目から消費税の課税事業者となります。
- 資本金が1,000万円以上
- 課税売上高が1,000万円超
- 人件費(給与の支払額など)が1,000万円超
- 設立1期目が8カ月以上
会社設立から税理士に依頼しておけば、インボイス制度の導入を考慮して消費税についてもアドバイスを受けられます。
消費税の免税事業者になる要件の詳細については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
そして、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:インボイス制度とは?法人成りのタイミング・注意点について徹底解説
売上から適切な決算期を決められる
会社設立時に税理士に依頼しておくと、適切な決算期を決めるためのアドバイスがもらえます。
決算期は、売上が伸びる時期に注目して決めます。
たとえば、11~12月に売上が伸びる事業を運営している場合、決算期を売上が伸びる前の9~10月に設定するのがベストです。
決算期を売上が伸びる前の時期に設定しておくと、利益予想を立てやすく、経費を調整して節税しやすいです。
決算期を売上が伸びる時期に被せてしまうと、納税額を予想しづらくなってしまいます。
納税額に影響を与えるので、慎重に決定しましょう。決算期は一度決めると簡単に変更できません。
ご自身の事業に最適な時期に設定したい方は、税理士への依頼を検討してみましょう。
関連記事:【失敗しない】決算期の決め方とは?|意味からいつにすべきかまで徹底解説
資本金や役員報酬などの決めるべき項目も相談できる
会社設立時から税理士に相談していれば、自社に合わせて先ほどの決算期以外に
- 資本金の金額
- 節税効果が最も高まる役員報酬の設定
- 株主構成
- 会社設立のベストタイミング
など
上記のような、決めなければならないさまざまな項目についても相談できます。
事業を行いながらすべてを自力で調べて決めるのは困難であるため、弊所では会社設立に関するご相談、ご依頼をいただく機会が多いです。
中でも、役員報酬は会社設立時にゼロ円から自由な金額を設定できますが、バランス良く設定すれば節税効果を期待できます。
逆に、テキトーに設定すると所得税、法人税、社会保険料のトータル金額が大きくなってしまい、税負担も大きくなってしまうケースがあります。
また、役員報酬は特定の条件を満たしたうえで期限までに手続きを行わないと、税務署から損金算入が認められません。
決算期、資本金、株主構成、会社設立のタイミングなど、他にもさまざまなことを決めなければなりませんし、届出も決められた期間内に行わなければなりません。
事業に集中しつつ、スムーズに会社設立を済ませたい方は、税理士への相談を検討してみましょう。
役員報酬を活用した節税方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:役員報酬の節税効果を最も高める方法|いくらに設定するべき?
会社設立時の節税対策を徹底できる
会社を設立する際、準備から事業開始までにさまざまな費用が発生します。主な費用は以下のとおりです。
- 創立費:会社設立準備にかかる費用
- 開業費:会社設立から事業開始までにかかる費用
定款作成費や司法書士への依頼料などは「創立費」、市場調査費や広告宣伝費などは「開業費」に該当します。
上記の費用は、任意の期間に経費として処理できます。
もちろん、節税は自分で創立費や開業用について調べれば、税理士に依頼しなくてもある程度実施できます。
しかし、税理士のように税務調査を受けても問題ないレベルで、正しく節税対策を実施するのは困難です。
会社設立時から税理士に依頼しておけば、しっかり手元に資金を残しながら事業のスケールに集中できます。
資金調達をサポートしてもらえる
会社設立後には、設備やシステム、広告宣伝などに投資するための資金が必要になります。
従業員の雇用を検討している方は、さらに多くの資金が必要です。
そのため、会社設立時には、まとまった資金を用意しておかなければなりません。
そこで、会社設立時から税理士に相談しておくと、以下のようなさまざまな補助金や融資制度の利用を提案、サポートしてもらえます。
- 小規模事業者持続化補助金
- 地域創造的起業補助金
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
- ものづくり補助金
- 新創業融資制度
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 地域中小企業応援ファンド
- 研究開発型スタートアップ支援事業
など
また、日本政策金融公庫から融資を受けたい方は、弊所のような国から経営革新等支援機関の認定を受けている事務所に依頼しましょう。
以下のようなメリットを享受できます。
- 借入利率が低くなる
- 融資額が大きくなる
- 面談に同席してもらえる
- 融資審査がスピーディに進む
以上が、会社設立時に税理士に依頼、相談するメリットです。
会社設立時に税理士に依頼するデメリット・注意点
会社設立時に税理士に依頼や相談をすると、さまざまなメリットを享受できると解説しました。
ただし、デメリットや注意点もあるので、税理士への依頼や相談を検討している方は、事前に本項目の内容を確認しておきましょう。
- 税理士報酬が発生する
- 自社に合った税理士の比較・検討に時間がかかる
税理士報酬が発生する
仕方のない内容ですが、会社設立を税理士に依頼すると税理士報酬が発生します。
会社設立前後は多くの資金が必要ですので、資金繰りやメリットを考慮して税理士への依頼を検討しなければなりません。
- 安定した売上や資金に余裕があるか
- 税理士報酬と享受できるメリットのバランスはいいか
上記のような内容を考慮したうえで、会社設立を税理士に依頼するかを検討しましょう。
また、会社設立と税理士との顧問契約をセットで依頼する場合は、顧問料についても確認しましょう。
会社設立費が安くなる旨の文言に目を引かれて依頼を検討される方もいらっしゃいますが、顧問料が高額なケースもあります。
ですので、会社設立と税理士との顧問契約をセットで依頼する際は、トータルの依頼料や今後の値上がりについても依頼先に質問しておきましょう。
自社に合った税理士の比較・検討に時間がかかる
先ほど解説したとおり、会社設立を税理士に依頼するメリットは多くあります。
しかし、税理士であれば誰に依頼してもいいわけではありません。
そもそも会社設立支援を行っていなかったり、ご自身の業種に対応していなかったり、人として相性が悪かったりなど、さまざまな依頼できない、しないほうがいいケースがあるからです。
万が一、税理士を変更しなければならない場合、断りづらかったりなかなか見つからなかったりで、精神的な体力や時間がかかってしまいます。
ですので、会社設立を税理士に依頼する場合は、時間をかけていくつかの依頼先をピックアップして、慎重に比較検討しなければなりません。
会社設立を依頼する税理士の選び方については、後ほど解説します。
会社設立後に顧問税理士がいるメリット
続いては、会社設立後に税理士に依頼するメリットについて解説します。
ご自身で会社を設立してから、税理士に依頼しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
ある程度調べれば、税理士に依頼しなくても会社を設立できるからです。
とはいえ、法人は個人事業主と比べて、顧問税理士がいるメリットを感じる場面が多いです。
先ほど「会社設立時に税理士に依頼する必要性・メリット」の見出しで解説した適切な節税対策の徹底や資金調達のサポートに加えて、以下のようなメリットがあります。
- 各種届出書の作成・提出の手間が省ける
- 税務調査に対応してもらえる
- 面倒で複雑な法人の税務を代行してもらえる
本項目では、会社設立後に顧問税理士がいるとどんなメリットがあるのかについて解説します。
各種届出書の作成・提出の手間が省ける
会社設立前だけでなく、後も税務署や市区町村にさまざまな届出を行わなければなりません。
届出の中には税理士以外が対応するものもあるため、初めて会社を設立する方は調べることが多いです。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 保険関係成立届
など
会社設立支援サービスを提供している税理士であれば、どんな書類をどこに提出すればいいかをすべて把握しています。
ですので、以下のような方は税理士への依頼を検討してみましょう。
弊所では、顧問先様の会社設立支援から設立後の適切な節税対策、継続的な経理サポートまでご依頼を承っております。
安心して稼ぐことだけに集中したい方は、お気軽にご相談ください。
税務調査に対応してもらえる
事業主として確定申告や決算申告を行っていると、税務調査に入られるケースがあります。
万が一、正しく確定申告や決算申告が行われていない場合、修正申告や多額の追徴課税などのペナルティを受ける恐れがあります。
特に、法人は個人事業主よりも大きなお金が動く機会が多いため、税務調査に入られやすいです。
ですので、いつ税務調査に入られてもいいように、正しく決算申告を行わなければなりません。
そこで会社設立後に顧問税理士がいれば、ご自身の代わりに税務調査に入られても問題のない正しい決算申告を行ってくれます。
そして、税務調査に対応してもらえるので、安心して事業に集中できます。
会社設立後に安心して事業に取り組みたい方は、税理士への依頼を検討してみましょう。
税務調査や修正申告については、以下の記事で詳しく解説しています。
面倒で複雑な法人の税務を代行してもらえる
会社設立後に顧問税理士がいれば、帳簿付けや決算申告などの面倒な法人の税務を代行してもらえます。
事業に集中して取り組むために、会社設立時から税理士に依頼する方が多いです。
繰り返しになりますが、法人の税務は個人事業主よりも複雑で量が多いため、日商簿記3級以上を有していて経験者でなければ、ひとりで正しく行うのは困難です。
そして、税務調査に入られる恐れがありますし、決算期が近づくと税務に時間を割かなければなりません。
そのため、会社設立時に顧問税理士をつけていない方も、設立後につけるケースが多いです。
顧問税理士がいれば法人の税務にリソースを割かずにすむため、稼いだり事業をスケールさせたりすることだけに集中できます。
税理士と顧問契約を結ぶ必要性については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
会社設立後に税理士に依頼する際のデメリット・注意点
先ほど解説したとおり、会社設立で税理士に依頼するタイミングは人それぞれです。
会社設立前の方がいれば、会社設立後の方もいます。
ただし、会社設立後に税理士に依頼する場合、いくつかのデメリットや注意すべき点があるので解説しておきます。
設立前に決めたことは簡単に変更できない
決算期や役員報酬の金額などの会社設立前に決める項目は、一度決めると簡単に変更できません。
一部費用が経費計上できなくなったり、変更できる時期が決まっていたりするからです。
決算期や役員報酬の金額などは、決め方次第で節税効果が大きく変わるケースがあります。
会社設立後により多くの資金を残したい方は、税理士への依頼を検討してみましょう。
依頼を断られる可能性もある
会社設立後の顧問契約は、税理士・会計事務所によっては断られるケースがあります。
主な断られるケースは、以下のとおりです。
- 顧問先の決算期が12月〜翌年3月に集中している
- 決算直前の依頼で何もしていない
- 申告期限を守っていない
税理士・会計事務所では、12月~翌年5月の期間に顧問契約を依頼すると断られるケースがあります。
12月~翌年5月は税理士にとっての繁忙期だからです。
税理士は上記の繁忙期に、個人事業主の確定申告や法人の決算申告の業務を集中して行なっています。
そのため、決算期が繁忙期と被る、決算期直前の依頼で何もしていない、申告期限を守っていない、依頼が期限間近である方の依頼は断られるケースがあります。
また、税理士の繁忙期に依頼すると、特急料金を加算されるケースもあるので確認しておきましょう。
会社設立前後で税理士に依頼するタイミング
会社設立前後で税理士に依頼、相談するタイミングは、以下のように考えたときです。
- 会社設立の必要性を専門家にアドバイスしてほしい
- 会社設立と法人の税務会計を専門家に依頼して事業に集中したい
- 会社設立時から適切な節税対策を徹底したい
- 自社に合った決算期や資本金などを設定したい
- 税務調査に怯えずに安心して事業に取り組みたい
- 決算業務を自力で行うのが難しい
- 事業拡大を行ううえでスムーズかつより多くの資金を調達したい
など
会社設立に税理士は必ず必要なわけではありません。
しかし、設立前に顧問税理士をつけていなくても、設立後に事業に集中して取り組みたいと考えてつける方が多いです。
売上が安定しており、少しでも多くの資金を手元に残したい、安心して事業に集中して取り組みたい方は、会社設立時から税理士への依頼を検討してみましょう。
税理士に依頼するタイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:税理士に依頼するタイミングはいつ?メリットや必要なケースもあわせて解説
会社設立を税理士に依頼する際の費用相場
最後に、会社設立を税理士に依頼する際の費用相場を確認しておきましょう。
実際にかかる費用は、主に会社の種類によって異なります。
本項目では、会社設立の際に選ばれることが多い、株式会社と合同会社に焦点を当てて紹介します。
株式会社の場合
株式会社設立を税理士に依頼する際の費用は、以下のとおりです。
株式会社の場合 | |
項目 | 費用 |
登録免許税 | 15万円 (資本金の額で変動) |
定款印紙代 | 4万円 (電子定款なら0円) |
定款認証代 | 5万円 |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (一部につき250円) |
税理士報酬 | 0~5万円程度 |
司法書士報酬 | 0~5万円程度 |
合計金額 | 約25万円 |
株式会社設立にかかる費用は、合同会社と比べて高いです。
しかし、株式会社は合同会社よりも社会的な信用が高いので、大きな会社と取引する方は株式会社を選びましょう。
合同会社の場合
合同会社設立を税理士に依頼する際の費用は、以下のとおりです。
合同会社の場合 | |
項目 | 費用 |
登録免許税 | 15万円 (資本金の額で変動) |
定款印紙代 | 4万円 (電子定款なら0円) |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (一部につき250円) |
税理士報酬 | 0~5万円程度 |
司法書士報酬 | 0~5万円程度 |
合計金額 | 約15万円 |
合同会社の社会的な信用は、株式会社に比べると低いです。
しかし、個人事業主よりは高いので、合同会社を選ぶメリットがないわけではありません。
合同会社の会社設立費用は定款への認証が不要な分、株式会社よりも10万円ほど安いです。
そんな方であれば、社会的な信用の高さを重視する必要はあまりないので、株式会社よりも合同会社を選択するケースが多いです。
会社設立を依頼する税理士の選び方
会社設立を税理士に依頼する際は、以下の点に注目して選びましょう。
- 会社設立支援を行っているか
- 自分の業種に対応しているか
- 人としての相性がいいか
- 質問に根拠を持って回答してくれるか
上記を確認しておけば、あとから税理士を変更しなければならない事態に陥る確率は下げられます。
そして、依頼するメリットと税理士報酬のバランス、契約書の内容を確認して、依頼先を比較検討してみましょう。
失敗しない税理士の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:失敗しない税理士の選び方|依頼タイミングと変更のコツも解説
会社設立支援から顧問契約まで実績豊富な植村会計事務所にお任せください
今回は、会社設立を税理士に依頼する必要性について解説しました。
会社設立を税理士に依頼して顧問契約を結べば、設立前後の問題にも対応してもらえます。
面倒で複雑な会社設立前後の手続きから適切な節税対策や決算申告まで、徹底サポートしてもらえます。
ただし、すべての税理士・会計事務所が会社設立支援を行なっているわけではありません。
ですので、会社設立を税理士に依頼する際は、ホームページで会社設立支援を行なっているか確認しましょう。
弊所では、会社設立と顧問契約をセットでご依頼いただいた方に、会社設立支援を行なっております。
そんな方は、弊所までお気軽にお問い合わせください。
依頼内容や費用感などについて、メールやZoomのリモート面談にてご説明させていただきます。