こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。
会社を設立するには、さまざまな手続きや書類の提出が必要です。
そんな会社設立の手続きは、税理士や司法書士などに代行を依頼することもできます。
不安な方は、思い切って専門家に依頼する選択肢を視野に入れておきましょう。
とはいえ、会社設立の費用を抑えるために、ご自身で手続きを行いたいと考える方もいるでしょう。
そこで今回はご自分でチャレンジする方向けに、会社設立手続きを自分で行う手順について、費用や流れなどとあわせて解説します。
会社設立とは?株式会社と合同会社の違い
会社設立とは、個人事業主が法人化(法人成り)することを指しています。
個人事業主が法人成りを考えるキッカケは売上の増加以外に、節税対策・社会的信用の獲得・有限責任とさまざまです。
本記事を読んでいるのは、上記のように考えている個人事業主の方が多いのではないでしょうか。
会社設立の手続きは、作業量が多く複雑です。
登記申請書や定款など、さまざまな提出物を作成・提出しなければなりません。
さらに、数十万円の会社設立費用もかかるため、簡単に会社を設立できないのです。
しかし、法人成りには大きなメリットがあるため、会社設立を検討する個人事業主がいます。
そこで本項目では、会社を設立して法人成りするメリットについて解説します。
また、株式会社と合同会社の違いについても解説するので、各会社の特徴を簡単に確認しておきましょう。
個人事業主の法人成りに関する詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:個人事業主の法人成りとは?適切なタイミングやメリット・手続きについて徹底解説
会社を設立するメリット
個人事業主が会社を設立して法人成りするメリットは、以下のとおりです。
・経費処理の範囲が広がる
・欠損金を10年間繰越できる
・消費税が2年間免除される
・最高税率が約30%
詳しく見ていきましょう。
社会的な信用が得られる
個人事業主と法人の大きな違いは、社会的な信用です。
法人としか取引しない企業があるほど、社会的な信用に大きな違いがあります。
先ほどお話したとおり、法人成りをするためには時間とお金がかかります。
そのため会社を設立すると、本気で事業に取り組んでいると取引先や金融機関に判断されやすいです。
法人成りをして社会的な信用を得るメリットは、以下のとおりです。
・人材を確保しやすくなる
・金融機関から融資を受けやすくなる
事業を大きくするうえで法人成りはかかせないといえます。
経費処理の範囲が広がる
法人では、条件つきですべての支出を経費計上できます。
個人事業主よりも社会的な信用が高いからです。
個人事業主では経費処理できない、保険料や寄付金条件も経費計上できます。
ただし、固定資産の購入や借入金の返済にかかる費用は、経費計上できないので注意しましょう。
また、親族経営の会社である場合、本人と親族の給与が高額でなければ経費計上できます。
つまり、税金を分散させられるわけです。
欠損金を10年間繰越できる
事業で赤字が出てしまい青色申告している場合、10年間繰り越して翌年度以降の所得と相殺できます。
これを欠損金の繰越控除制度といいます。
個人事業主の損失は3年間しか繰越せません。
一方で法人の損失は10年間も繰り越せるため、精神的・資金的に事業や投資に挑戦しやすいです。
消費税が2年間免除される
個人事業主が法人成りすると、条件次第で消費税が2年間免除されます。
消費税が2年間免除される条件は、以下のとおりです。
・1年目上半期の給与支払額と売上が1,000万円未満
法人成りする際は、上記の2点を意識してみましょう。
法人成りによる消費税の免税については、以下の記事で詳しくお話しています。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
最高税率が約30%
個人事業主の所得税には累進課税が適用されるため、税率は55%(住民税を含む)まで上がります。
引用:国税庁
一方で法人の法人税は、地方税などを合わせても約30%程度までしか上がりません。
引用:国税庁
個人事業主で所得金額が増えてきた方は、法人成りすれば税率を下げられます。
法人成りのメリットについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
デメリットについても触れているので、会社設立前に確認しておきましょう。
関連記事:法人成りのメリットは責任・信用・節税面にあり!デメリットもあわせて解説
株式会社と合同会社の違い
会社の種類には、選ばれやすい株式会社の他に合同会社があります。
合同会社には株式会社と比べて、以下のようなメリットがあります。
・登録免許税の費用が約9万円安い
・定款認証費の5万円が不要
会社設立にかかる時間と費用が株式会社よりも少ないです。
コストを抑えて会社を設立するなら、合同会社をおすすめします。
ただし、合同会社には以下のデメリットもあります。
・社員が辞める際に資本金が大きく減少するリスクがある
合同会社は、株式会社に比べて新しい会社形態です。
アップルジャパンやアマゾンジャパンなどの有名な会社も合同会社ですが、まだまだ株式会社に比べると認知度が低いです。
そして決算公告義務がないため、取引先の信用を得づらいデメリットもあります。
社会的な信用を得たいなら株式会社、会社設立のコストを抑えたいなら合同会社を選択するのがおすすめです。
会社設立の手続きで必要な書類
会社設立手続きを行う際、さまざまなものが必要になります。
そしてやるべきことも多いため、頭がパンクして混乱している方がいるでしょう。
日常生活で目にしない用語が多く登場するので、無理もありません。
ですので、会社設立手続を進めるうえで必要なものを、事前に準備しておきましょう。
順序立てて行動すれば、効率良くスムーズに手続を進められます。
それでは、会社設立手続きを行う際に必要なものから確認しましょう。
登記申請書
登記申請書とは、法務局に会社の設立を知らせるための書類です。
法務局のホームページからテンプレートがダウンロードできるので、それを参考に作成しましょう。
記載例も法務局のホームページで確認できます。
収入印紙貼付台紙
会社設立登記の際には、登録免許税を収入印紙で納めます。
金額は15万円を下限として、資本金の金額×0.7%です。
必要な金額分の収入印紙を購入し、A4サイズの台紙に貼り付けます。
定款(ていかん)
公証人から認証を受けた定款を添付します。
紙の定款の場合は定款の謄本、電子定款の場合は磁気ディスクを提出します。
定款については後ほど詳しく解説します。
発起人の決定書
会社の本店所在地については、定款では最小行政区画までの記載(例:「東京都港区」など)で足りますが、
このときに本店の具体的な所在地を記載した発起人の決定書を提出する必要があります。
また、定款で「代表取締役は株主総会で選定する」と記載した場合にも、発起人の決定書で代表取締役が誰になるのかをハッキリさせます。
役員の就任承諾書
設立時の取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書をそれぞれ添付します。
取締役が1名しかいない場合は、その人が当然に代表取締役になるので、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
また、監査役がいない場合は監査役の就任承諾書も不要です。
複数の取締役がいる場合、代表取締役になる人は取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書の両方が必要になります。
取締役の印鑑証明書
取締役会を設置していない会社は、取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
設置している会社は、代表取締役の証明書のみで大丈夫です。
法務局に提出する分は以下のとおりです。
- 株式会社:出資する発起人分各1通、 代表取締役、取締役全員分1通
- 合同会社:代表社員1通
- 合資会社:会社員各人1通(代表2通)
金融機関や公証役場にも提出するので、覚えておきましょう。
資本金の払込証明書
資本金を払い込んだことを証明するために、通帳の記帳欄、表紙、個人情報欄をコピーしたものに表紙をつけて作成します。
印鑑届出書
会社の実印を法務局に登録するために、印鑑届出書を提出します。
事前に会社の実印を作っておきましょう。数千円~2万円ほどで作れます。
1cm超・3cm以内の正方形に収まる大きさであれば問題ありません。
登記すべき事項を保存したCD-RもしくはFD
登記申請用紙を法務局の窓口で入手し、登記すべき事項を記載して添付します。
会社設立手続きの流れ・かかる費用
今回は、株式会社を設立する手続きと費用についてお話します。
株式会社を設立する方法には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
お金を出した人全員が発起人となる発起設立で設立するケースが大半です。
ですので、ここでは発起設立のケースで会社設立の流れを説明していきますね。
会社設立の手続の流れは、以下のとおりです。
STEP2:定款を作成する
STEP3:定款を認証する
STEP4:資本金の払込をする
STEP5:設立の登記をする
それでは、順番に解説していきますね。
STEP1:設立事項を決める
まずは、どんな会社を設立するのかを決めましょう。
決めるべき内容は、以下のとおりです。
・商号(会社名)
・印鑑作成
・資本金
順番に詳細を確認していきましょう。
発起人を決める
株式会社を設立する際は、まず発起人を決めましょう。
発起人とは、会社設立の手続きを進めて責任を負う人のことです。
必要な資格などはないため、未成年や海外の方でもなれます。
発起人を決定したら、どんな会社にするのかを発起人会で話し合います。
発起人会議事録を作成して、以下の内容を記録しましょう。
・事業目的
・設立時発行株式に関する事項
・設立時役員に関する事項
・本店の所在地 など
発起人が一人しかいない場合は、発起人決定書を作成してください。
商号(会社名)を決める
発起人が決まったら、会社の名前を決めましょう。
会社の名前は自由に決定できます。
ただし、同じ住所に同じ商号があると登記できません。
ですので、本店所在地を管轄している法務局で、同じ商号の会社がないかを確認しておきましょう。
また、有名な会社の名前を使用するのは不正競争行為に該当します。
不正競争防止法違反になるので注意しましょう。
法人の印鑑を作成する
続いては、法人の印鑑を作成します。
登記手続きで提出する申請書に押印するために必要です。
印鑑は作成に時間がかかります。
ですので、なるべく早めにお店で作成してもらいましょう。
会社名を決めるのにも時間がかかりますから、同時に準備しておくといいです。
資本金を決める
会社設立時の資本金ですが1円から設定できます。
平成18年の商法改正前まで、最低1,000万円必要でした。
そんな株式会社の資本金ですが、会社の社会的な信用度に関わります。
実績のない新しい会社は、資本金の額で評価される傾向があります。
資本金を少額に設定した場合のデメリットは、以下のとおりです。
・信用力不足で銀行の融資を受けられないかもしれない
BtoCビジネスであれば資本金を確認される機会は少ないので、あまり高額に設定する必要はないでしょう。
また、資本金を1,000万円以上に設定すると、初年度から消費税の課税事業者となってしまいます。
資本金の額は、業種や資本金を調達する能力を考慮して設定しましょう。
STEP2:定款を作成する
設立事項が決まったら、次は定款を作成しましょう。
定款とは、資本金の額や発行可能株式総数など、会社の基本的なルールをまとめたものです。
インターネット上に無料で利用できる、定款のテンプレートが転がっています。
ダウンロードして、必要事項を埋めていきましょう。
定款には必ず記載するべき『絶対的記載事項』があります。
記載が抜けていると定款そのものが無効になってしまうので、作成後は一度法務局などでチェックしてもらいましょう。
定款に記載する内容は、以下のとおりです。
・事業目的
・本店所在地
・出資財産額または最低額
・発起人の氏名と住所
・発行可能株式総数
商号
事前に決めた会社名を定款に記載しましょう。
株式会社の場合、株式会社を前と後ろどこにつけるかは自由です。
特に決まりはないので、ピンとくる方を選びましょう。
事業目的
続けて、定款に事業目的を記載しましょう。
事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。
新たに設立する会社で、どんな事業を行うのかを箇条書きで記載してください。
そして、最後に「前各号に附帯または関連する一切の事項」と記載します。
定款に事業内容を記載する際の注意点は、以下のとおりです。
・一般的に知られていない専門用語を記載しない
会社の事業は、定款に記載した範囲内で行えます。
ですので、定款に記載していない事業は行えません。
本店所在地
本店所在地は、日本国内で事業を実際に行なっている場所であればどこでも大丈夫です。
定款には最小行政単位(東京都新宿区)、登記には地番まで記載しましょう。
事務所や店舗を契約して本店とする場合は、登記前に契約を行なってください。
賃貸借契約は個人で契約を結んでから、設立登記後に法人契約に切り替えましょう。
出資財産額または最低額
定款には出資財産額を記載します。
金額は最低額でも構いません。
出資財産額は株式登記申請時に決定してください。
発起人の氏名と住所
発起人は、定款に氏名と住所を署名しましょう。
署名しなかった場合、定款は無効となるので注意してください。
発行可能株式総数
会社設立時の発行可能株式総数を決めて、定款に記載しましょう。
株式譲渡制限会社の場合は、株式数に制限はありません。
公開会社である場合、会社設立時に発行する株式の4倍以内に設定しましょう。
STEP3:定款を認証する
定款の認証とは、定款の正当性を公証人に証明してもらうことです。
特に、株式会社を設立する場合は必須となるので、定款が完成したら早速受けておきましょう。
定款の認証を受けるには、
・定款のデータを公証人役場へ送信して電子認証を受ける
以上の2つの方法があります。
なお、定款の認証の際に、
用途 | 費用 |
公証人へ払う認証手数料 | 5万円 |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (1部につき250円、必要部数によって異なる) |
定款に貼付する収入印紙代 (電子定款の場合は不要) |
4万円 |
上記の費用がかかります。
STEP4:資本金の払込をする
次に資本金の払込みを行います。
資本金とは、会社の事業をスタートさせるためのお金です。
運転資金や設備投資のために使います。
発起人を選んで、その発起人の口座に予め決めておいた資本金額を振り込みます。
なお、資本金を現金で用意する場合、後に払込みをしたことを証明できる書類が必要です。
また先ほどお話したとおり、資本金は1,000万円未満にすると、消費税が2年間免除される特典を受けられます。
ですので、なるべく1,000万円未満に抑えておきましょう。
資本金を払い込む手順は、以下のとおりです。
↓
通帳の表紙、1ページ目、振込が記録されているページをコピーする
↓
振込証明書を作成してコピーした書類と一緒に綴じる
↓
振込証明書の継ぎ目に会社代表印を押印する
↓
会社設立後に法人名義の銀行口座を開設する
↓
最初に振り込んだ資本金を個人口座から法人口座に移す
STEP5:設立の登記をする
さて、会社設立時の最後のステップです。
法務局に提出して、登記のために必要な書類を集めていきましょう。
必要書類のほとんどがネットでテンプレートを入手できるので、作成の時に参考にできます。
必要な書類は以下の通りです。
・収入印紙貼付台紙
・定款
・発起人の決定書
・役員の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
・登記すべき事項を保存したCD-RもしくはFD
わざわざ用紙を法務局まで取りに行かないといけないので、PCでデータを作成してCD-R等に保存して提出する方が効率的です。
以上、すべての書類が揃ったら、登記申請書及び添付書類を法務局が定める順番に綴じて製本します。
提出方法は以下の3パターンです。
・郵送する
・インターネットで提出する
提出してから通常1週間程度で審査が終了し、登記が完了します。
また、設立の際は以下の費用がかかります。
項目 | 費用 |
登録免許税 | 大抵の場合15万円 |
会社の実印作成費用 | 数千円~2万円 |
この他に、司法書士に依頼した場合は別途報酬が発生します。
しかし、ほとんどの司法書士事務所が電子定款に対応しているので、定款に貼付する収入印紙代の4万円が不要になるケースが多いです。
ここまでが、会社を設立するときに必要となる手続や書類です。
会社設立後の手続き【なるべく早めに!】
会社設立が完了したあとにも、まだまだやるべき手続きがあります。
速やかに手続を終えて、業務を開始しましょう。
・法務局で印鑑証明書・登記簿謄本を取得する
・会社設立に関する書類を届け出る
・社会保険に加入する
・法人用の銀行口座とクレジットカードを作る
役員報酬を3ヵ月以内に決定する
会社設立から3ヵ月以内に、役員報酬の金額を設定しておきましょう。
役員報酬の金額を変更できるのは、事業年度の開始日である期首から3ヵ月以内だからです。
役員の人数にかかわらず、株主総会を開いてください。
そして、日時や場所、議題などを記録した議事録を作成しましょう。
役員報酬は設定する金額次第で、節税につながります。
役員報酬で節税する方法については、役員報酬の節税効果を最も高める方法の記事を参考にしてみてください。
法務局で印鑑証明書・登記簿謄本を取得する
法務局で印鑑証明書と登記簿謄本を取得しましょう。
印鑑証明書は必要になる場面が多いので、まとめて発行しておくと良いです。
発行するには印鑑カードが必要になります。
法務局で印鑑カード交付申請書を作成、提出して、交付してもらいましょう。
登記簿謄本の取得に関しては、印鑑カードのように準備するものはありません。
印鑑証明書を取得する際に、登記簿謄本も取得しておきましょう。
印鑑証明書と同じく必要になる場面が多いので、5枚ほど取得しておくと良いです。
会社設立に関する書類を届け出る
続いて、会社設立に関する書類を、税務署に届け出ましょう。
提出する主な書類は以下のとおりです。
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収納期の特例の承認に関する申請書
書類に記入・押印を済ませてコピーを取り、税務署に届け出ます。
税務署で控えを受け取れるので、捨てずに保管しておきましょう。
そして、税務署に提出する法人設立届出書と同じものを、都道府県税事務所や役所にも届出てください。
社会保険に加入する
社会保険の加入は法律で義務づけられています。
従業員の人数は関係ないので注意してください。
社会保険の加入手続きは一括で行えるので、済ませておきましょう。
名称 | 手続きを行う場所 |
労災保険 | 労働基準監督署 |
厚生年金 | 年金事務所 |
健康保険 | 年金事務所 |
雇用保険 | ハローワーク |
労災保険と雇用保険は、従業員がいない場合加入する必要はありません。
従業員を雇用したら、忘れずに加入してください。
厚生年金と健康保険に関しては、年金事務所で加入手続きを行えます。
一度にまとめて加入しておきましょう。
法人用の銀行口座・クレジットカードを作る
会社設立後、法人用の銀行口座とクレジットカードを作りましょう。
銀行口座やクレジットカードは、個人名義と法人名義のものを使い分けてください。
経費処理が楽になります。
個人の銀行口座やクレジットカードだけを使用していると、法人のものと区別しづらくなります。
ですので、銀行口座やクレジットカードは個人と法人で使い分けておきましょう。
会社設立初年度の決算で注意すべき点
法人は、決算日から2ヶ月以内に決算申告を行います。
会社設立初年度の決算申告でつまずかないように、以下の2点に注意しましょう。
・帳簿付け
事業開始日とは、法務局が会社設立の手続きで提出した書類を受理した日のことです。
正確な日にちを思い出せない場合は、登記簿謄本で確認してください。
そして、普段から帳簿を付けておきましょう。
決算申告を行う段階で慌てて帳簿整理すると、ミスをしたり申告期限に遅れたりする可能性があります。
余裕を持って決算申告を行えるように、普段から帳簿を付けておきましょう。
会社設立の手続きや融資についてご相談ください
やや長くなりましたが、会社設立手続きの必要書類と流れについて解説しました。
ご覧のとおり、会社設立時には、さまざまな手続きを行う必要があります。
初めて会社を設立する方にとっては、とても難しく感じるでしょう。
そこで弊所では、会社設立手続き代行のみのワンストップでも依頼を受け付けております。
問い合わせは無料ですので、お気軽にご相談ください。
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