こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。
普段はインボイス制度について、記事を執筆したりセミナーに登壇してお話しさせていただいたりもしています。(※以下は一例です)
週刊エコノミスト様の2月21日号にて、令和5年10月から導入されるインボイス制度に関する記事を執筆させていただきました!
選ばれる税理士・会計士:インボイス“強行”前に迫られる選択 免税事業者でいるか、課税事業者になるか 植村拓真 | 週刊エコノミスト Online https://t.co/fgaEqJu8Cp pic.twitter.com/mwAPKkM6mR
— 植村拓真|公認会計士・税理士 (@Takuma_Uemura_) February 14, 2023
週刊エコノミスト様の12月6日号にて、来年10月から導入されるインボイス制度に関する記事を執筆させていただきました!
どうなる?どうする?インボイス:ゼロから解説 ここが知りたいQ&A 植村拓真 | 週刊エコノミスト Online https://t.co/u3okeaXiSI
— 植村拓真|ネットビジネス・ITの税理士 (@Takuma_Uemura_) November 29, 2022
以前収録した『インボイス制度』に関するオンライン講座が、Business Web Seminar様より公開されました!
制度への対応について理解を深めたい、企業担当者や個人事業主向けの講座となっております。#インボイス制度 #仕入税額控除 #簡易課税制度 https://t.co/KJ38Wjd5OK
— 植村拓真|ネットビジネス・ITの税理士 (@Takuma_Uemura_) June 30, 2022
今回、法人成りを検討している個人事業主の方に意識してもらいたいのが、令和5年10月1日に導入されるインボイス制度です。
インボイス制度が導入されると、以下の内容を考えなければなりません。
制度導入の影響
・適格請求書発行事業者の登録
・適格請求書の交付義務
・適格請求書の保存義務
・登録番号の交付
・適格請求書の記載事項
・消費税の計算免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が減る可能性があります。今後課税事業者への変更が必要になると予想されますね。
— 植村拓真(公認会計士・税理士) (@Takuma_Uemura_) June 1, 2021
『課税事業者ではない個人事業主は壊滅する』とも言われています。厄介な制度なわけですね…。
軽減税率の厄介なところは、軽減税率を成立させるためにインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることなのだ。売り上げ1000万円以下の個人事業主はほぼ壊滅する。仕入れ控除が無くなったり納税義務が発生したりして多くの個人事業主が全滅させられる。マジヤバいお話。
— スナフキン兵長 (@snufkin_kai) September 30, 2019
結論から言うと、取引は信頼関係のもとで成り立っているケースが多いため、一概に個人事業主が壊滅するとは言い切れません。
しかし、課税事業者・免税事業者ともに影響を受けるので、スルーできない制度です。
そこで今回は、インボイス制度と法人成りの関係についてベストタイミングから影響と対策まで徹底解説します。
個人事業主の法人成りには、消費税以外にも考慮すべき点があります。
消費税だけに注目して会社設立を焦ると失敗するので、法人成りについて知らない方は以下の記事からご覧ください。
関連記事:法人化で後悔したくない!失敗しないコツを税理士が解説
【全国対応】インボイス制度を考慮した法人成りについて相談する
インボイス制度とは?法人との関係について
消費税が令和元年10月の増税で10%になり、食品や新聞などは軽減税率の導入で8%に抑えられています。
事業によっては仕入時と販売時の税率に差が生じるため、商品ごとの税率・税額がわからなければ正確な納税額を計算できません。
インボイス制度は、複数税率の採用により発生する納税額の計算ミスを防止するために、令和5年10月1日から導入される制度です。
導入後は請求書の様式が変更されるため、事業主が仕入税額控除を受けるには適格請求書を受け取る必要がでてきます。
そもそもインボイスとは適格請求書のことで、
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 適用税率ごとに区分した合計額
- 区分記載請求書
- インボイス制度の登録番号
- 適用税率
- 消費税額
上記の内容が記載されている書類またはデータをいいます。
商品ごとに適用税率と消費税額が記載されているため、正確な納税額を計算できます。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を行なっている課税事業者のみです。
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を行えず適格請求書を発行できないため、取引相手は仕入税額控除を受けられません。
令和11年9月30日まで経過措置で一部の仕入税額控除は受けられますが、100%ではありません。
売り手 | 適格請求書発行事業者の売り手は、買い手からインボイスを要求されたら交付する
発行したインボイスの写しを保存する |
買い手 | 適格請求書発行事業者の売り手からインボイスを受け取り保存しておけば、仕入税額控除の適用を受けられる |
免税事業者のままでいると、取引先からインボイスを交付できないことを理由に取引できないと言われる恐れもあります。
そのためインボイス制度導入後は、適格請求書を発行するために税務署で適格請求書発行事業者の登録を行う必要が出てきます。
適格請求書発行事業者の登録申請手続については、以下のリンクから詳細を確認できます。
国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請手続のページに移動する
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい方は、令和3年10月1日~令和5年3月31日の期間内に手続きを終わらせましょう。
インボイス制度の登録申請手続については、以下の動画で詳しく解説されています。
法人成りのベストタイミングは令和3年10月より前
令和3年10月よりも前のタイミングで法人成りを済ませれば、個人事業主が法人成りで最長2年の消費税免税のメリットを活かせます。
インボイス制度が導入されるのは、令和5年10月1日だからですね。
消費税を考慮して法人成りするなら、令和3年10月よりも前に法人成りを済ませましょう。
個人事業主が法人する際、他にも考慮すべきことがたくさんあります。法人成りのベストタイミングに関する詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:法人成りのベストタイミングはいつ?後悔しない会社設立時期の選び方
ご自身で法人成りすべきか判断が難しい場合は、お気軽にご相談ください。
税理士の探し方や費用については、以下の記事で詳しくまとめています。
関連記事:法人成りを税理士に相談する必要性|メリットや費用相場も解説
【全国対応】インボイス制度を考慮した法人成りについて相談する
インボイス制度導入前に法人成りするメリット
メリット①:最長2年の消費税免除を受けられる
インボイス制度が導入される前に法人成りすると、最長2年の消費税免税を受けられます。
法人成りで2年間免税事業者になる条件は、以下のとおりです。
条件①:資本金が1,000万円未満である
条件②:設立1年目の前半6ヶ月で課税売上高が1,000万円を超えない
条件③:人件費(給与の支払額など)が1,000万円を超えない
条件④:設立1期目が7カ月以下
しかし先ほどお話ししたとおり、インボイス制度導入後に免税事業者のままでいるのはデメリットにもなり得ます。
法人成りを検討している方は、インボイス制度導入前に法人成りを済ませて、最長2年の消費税免税のメリットを受けましょう。
法人成りのメリットについては、デメリットとあわせて以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:法人成りのメリットは責任・信用・節税面にあり!デメリットもあわせて解説
メリット②:適格請求書発行事業者の登録を行う手間が省ける
いずれ法人成りする方限定のメリットではありますが、インボイス制度が導入される前に法人成りしておくと、適格請求書発行事業者の登録を行う手間が省けます。
適格請求書発行事業者の登録は、個人事業主として済ませても法人成り後に再度行わなければならないからです。
そこで、インボイス制度が導入される前に法人成りしておくと、適格請求書発行事業者の登録を一度で済ませられます。
消費税免除よりも小さなメリットですが、手間が省けて時間の節約にもつながります。
インボイス制度の法人への影響(免税事業者)
インボイス制度とは何かについてお話ししました。
課税事業者・免税事業者ともに制度導入の影響を受けるので、しっかり備えておきましょう。
続いては、免税事業者の法人がインボイス制度の導入でどんな影響を受けるのかについてお話しします。
法人成りによる消費税の免税については、以下の記事で詳しくお話してします。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
取引先が仕入税額控除を受けられない
【令和5年9月まで】インボイス制度導入前
インボイス制度導入前の消費税の納税額から見ていきましょう。
たとえば、100万円の商品を税込110万円で仕入れて、税込220万円で売ったとします。
売上にかかる消費税は20万円で、仕入れた商品にかかる消費税は10万円です。
上記の例の場合、納める消費税は20万円から10万円を差し引いた10万円です。
【令和5年10月以降】インボイス制度導入後
続いて、インボイス制度導入後の消費税の納税額を見ていきましょう。
今回は免税事業者から商品を仕入れたと仮定します。
先ほどの例と同じく、100万円の商品を税込110万円で仕入れて、税込220万円で売ったとしましょう。
本ケースでは、仕入先が免税事業者なので支払った消費税10万円を控除できません。
そのため、納める消費税は20万円です。
現行制度では10万円の消費税を納税しますが、インボイス制度導入後は売上にかかる消費税20万円をそのまま納税しなければなりません。
つまり、免税事業者から商品を仕入れると税負担が大きくなります。
インボイス制度導入後の事業者は、免税事業者よりも課税事業者と取引したいと考えるのが自然です。
少しでも取引先が減る・新規取引先と契約できない可能性を減らしたい方は、課税事業者への切り替えを検討してみましょう。
以下の国税庁のサイトからいつでも確認できます
取引を断られる恐れがある
繰り返しになりますが、インボイス制度導入後に免税事業者のままでいると、取引を断られる恐れがあります。
取引先が仕入税額控除を受けられないからです。(※令和11年9月30日まで経過措置があります)
「インボイス制度とは?法人との関係について」の見出しでお話ししたとおり、免税事業者の取引相手はインボイス制度が導入されると仕入税額控除を受けられません。
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を行えず、インボイスを発行できないからです。
新規取引先はもちろん、既存の取引先からも取引を断られる恐れがありますので、なるべく早めにインボイス制度に対応しておきましょう。
インボイス制度の法人の対策(免税事業者)
インボイス制度導入後に免税事業者のままだと、以下のようなデメリットが発生すると考えられます。
- インボイスを発行できないため取引を断られる
- 消費税分の値引きを要求されて売上が下がり税負担が増える
特に、会社や業者同士のBtoBビジネスでは、取引先からインボイスを要求される機会が多いです。ですので、課税事業者への切り替えを検討しましょう。
そして、先ほど紹介したとおり、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい方は、令和3年10月1日~令和5年3月31日の期間内に手続きを終わらせてください。
飲食店で免税事業者の場合、インボイスの交付が不要な消費者から消費税を受け取るケースが多いです。そのため、インボイス制度導入の影響は他業種に比べると少ないでしょう。
しかし、接待などで飲食代を交際費として経費計上したい消費者から、領収書(インボイス)を要求されるケースもあります。
中には「インボイスをもらえないなら他店に行く」と考える方もいるでしょう。
ですので、飲食店で免税事業者の場合でも、課税事業者への切り替えを検討しておくようにしてください。
課税事業者への切り替える場合は、納税地を所轄する税務署長に消費税課税事業者選択届出書を提出しましょう。
詳細は以下の国税庁のページから確認できます。
国税庁:消費税の各種届出書
インボイス制度の法人への影響と対策(課税事業者)
課税事業者の法人がインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。
課税事業者を選択していても適格請求書発行事業者の登録を済ませていなければ、インボイスは発行できません。
そして、取引先が適格請求書発行事業者の登録を済ませているかも確認しなければなりません。
取引先が免税事業者を選択、または適格請求書発行事業者の登録を済ませていない課税事業者である場合、ご自身が仕入税額控除を受けられないからです。(※令和11年9月30日まで経過措置があります)
また、年間の消費税の納税額をシミュレーションしたり、消費税を考慮した経理方法を選択したりする必要も出てきます。
法人で課税事業者を選択している方は、インボイス制度の導入に備えて
- 適格請求書発行事業者の選択
- 取引先が適格請求書発行事業者かの確認
- 年間の消費税の納税額をシミュレーション
- 消費税を考慮した経理方法の選択
上記を済ませておきましょう。
インボイス制度導入の影響を受けやすい事業者
先ほど少し触れたインボイス制度導入の影響を受けやすい事業者について、簡単にまとめておきます。
インボイス制度導入の影響を受けやすい事業者は、取引相手がかかった費用を経費処理する機会が多い事業者です。企業を相手に取引している事業者ほど、インボイス制度導入の影響を受けやすいですね。
インボイス制度導入後も消費税の免税事業者である場合、いずれ取引先から
上記のように言われるでしょう。
一方、取引相手がかかった費用を経費処理する機会が少ない、または機会がない事業者は、インボイス制度導入の影響をあまり受けません。
取引相手は、事業者が消費税の免税事業者で適格請求書を発行できなくても困りませんからね。
繰り返しになりますが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい方は、令和3年10月1日~令和5年3月31日の期間内に手続きを終わらせましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請手続のページ(国税庁)に移動する
法人成り後からインボイス制度導入までにすべきこと
法人成りを済ませたら、インボイス制度導入までにすべきことがあります。
インボイス制度導入までにすべきことは、以下のとおりです。
- 年間でいくらの消費税を納めるかを確認する
- 消費税を考慮した経理方法を選ぶ
本項目では、上記の内容について順番にお話していきます。
これからお話する内容に目を通して、インボイス制度の導入に備えましょう。
①年間でいくらの消費税を納めるかを確認する
まずは、本来なら年間でいくらの消費税を納めるのかを確認しましょう。消費税の免税事業者である期間、消費税を意識していない方が多いです。
本来、消費税は取引相手から一時的に預かっているだけのお金です。取引相手の代わりに納めなければならない税金なので、利益と混同しないようにしましょう。
②消費税を考慮した経理方法を選ぶ
法人成り後、消費税を考慮した経理方法を選択する必要があります。
選択する経理方法は、以下のとおりです。
経理方法 | 特徴 |
税込経理方式 | 売上や仕入高などを、消費税と地方消費税を含めて計上する |
税抜経理方式 | 売上や経費などを、消費税と地方消費税を含めずに、本体価格と消費税を分けて処理する |
消費税の免税事業者である期間は、消費税の納税義務はないので税込経理方式を採用します。
税抜経理方式は選択できません。
一方、消費税の課税事業者の経理方法は、税込経理方式と税抜経理方式から選んで採用できます。
消費税の納税額を確認するなら、税抜経理方式を選択しましょう。
税抜経理方式であれば、仮受消費税と仮払消費税の差額で消費税額を確認できます。
インボイス制度導入後の事務負担を軽減させる方法
個人・法人にかかわらず、インボイス制度が導入されると事務作業の負担が増加します。先ほどお話したとおり、請求書の様式が変更されるからです。
適格請求書は、仕入税額はもちろん、事業でかかった費用を経費計上するためにも必要です。経理担当者は、各種書類に記載されているインボイス制度の登録番号を確認しなければなりません。
そこで、消費税の基準期間の課税売上高が5,000万円を超えない事業主は、簡易課税制度を選択することで事務負担を軽減させられます。
簡易課税制度を選択すると、業種ごとのみなし仕入率で課税仕入額を概算できるからです。
ただし、簡易課税制度には以下の注意点があるので、慎重に選択しましょう。
- 選択すると2年間適用される
- 複数の事業を行い課税売上を区別していない場合、最も低いみなし仕入率が適用される
- 課税売上を区別すると業種ごとに仕入率を計算するため、事務負担が増加するケースもある
- 仕入額の内訳次第で納税額が増えるケースもある
小規模事業で法人成りするなら合同会社
インボイス制度の導入がキッカケで法人成りを検討している方の中には、上記のような方もいらっしゃいます。
そんな方が株式会社よりも知名度が低い合同会社を選択なさるのは、もちろんメリットがあるからです。
そこで本項目では、インボイス制度で法人成りする方向けに、合同会社を選択するメリットについてお話しします。
ただし、合同会社には先ほど触れた知名度が低い点以外にも、以下のようなデメリットがあります。
- 株式を用いた資金調達はできない
- 株式を発行できないため株式上場できない
- 出資者との対立で意思決定が遅れるリスクあり
合同会社のデメリットも考慮したうえで選択しましょう。
①意思決定に時間がかからない
合同会社では、意思決定の際に時間がかかりません。
株式会社とは異なり、会社の方針を決める際に株主総会を開く必要がないからです。
また、第三者からの出資を必要としないため、外部から経営干渉を受ける心配はありません。
ご自身、自社のビジョンに従った経営を行いやすい点もメリットです。
②利益分配について自由に決められる
法人の利益分配については、株式会社では出資額に応じた割合が基本です。
一方、合同会社であれば定款により自由に設定できます。
つまり、出資額以外に、会社への貢献度を考慮して設定することも認められます。
③役員任期の更新が不要である
合同会社の役員任期には、期間がないため更新不要です。
一方、株式会社の役員任期は、原則取締役は2年、監査役は4年であるため、いずれ更新しなければなりません。
ひとり社長または小規模な法人で役員を変更する必要がない場合、合同会社を選択すれば役員任期に関連した定款や登記の変更は不要です。
④決算公告の義務がない
決算公告の義務は、合同会社にはありません。
つまり、合同会社を選択して法人成りすれば、決算公告に必要な掲載料や時間、労力といったコストを抑えられます。
株式会社では、自社の財務情報を公開する決算公告を行う義務があります。
中小法人である場合、決算公告にかかる費用は7万円です。
毎年行わなければならないため、法人の維持費として7万円が合同会社よりもかかってしまいます。
次の項目でもお話ししますが、合同会社を選べば株式会社よりもコストを抑えて設立、運営できます。
⑤設立費用や維持費を抑えられる
合同会社を選んで法人成りすれば、会社の設立費用や維持費を抑えられます。
まず、合同会社と株式会社の設立費用は以下のとおりです。
会社形態 | 合同会社 | 株式会社 |
登録免許税 | 15万円 (資本金の額で変動) |
15万円 (資本金の額で変動) |
定款印紙代 | – | 4万円 (電子定款なら0円) |
定款認証代 | – | 5万円 |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (一部につき250円) |
2,000円程度 (一部につき250円) |
税理士報酬 | 0~5万円程度 | 0~5万円程度 |
司法書士報酬 | 0~5万円程度 | 0~5万円程度 |
合計金額 | 約15万円 | 約25万円 |
合同会社であれば定款印紙代や定款認証代がかからない分、株式会社よりも約10万円安く法人成りできます。
そして、先ほど触れましたが、約7万円の決算公告の義務がありません。
そのため、ランニングコストも株式会社より安いです。
ここまで、軽く法人成りで合同会社を選択するメリットについてお話ししました。
合同会社については、以下の記事で詳しくお話ししています。
合同会社の設立を税理士に依頼する際の費用や注意点についてお話ししていますので、顧問税理士をつける予定の方もぜひご覧ください。
関連記事:合同会社の設立を税理士に依頼!費用相場や注意点について解説
インボイス制度の法人成りでよくある質問
インボイス制度の法人成りに関するご質問・ご相談をいただく機会が非常に多いので、よくある質問と回答を紹介しておきます。
インボイス制度はいつから開始される?
インボイス制度が開始されるのは令和5年10月1日からです。
制度開始時から適格請求書発行事業者になるには、原則、令和5年3月31日までに申請を済ませておく必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請には審査がありますので、スムーズにインボイス制度に対応するためにも早めに準備しておきましょう。
インボイス制度が法人に与える影響は?関係ない?
事業形態に関係なく、インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者の登録申請を行えるのは課税事業者だけですので、免税事業者のままではインボイスを発行できません。
また、課税事業者でも適格請求書発行事業者の登録申請を済ませなければ、インボイスを発行できないので注意しましょう。
法人成りするなら合同会社を選択するべき?
インボイス制度の導入に伴って法人成りを検討する際、合同会社を選択する主な理由は以下のとおりです。
- 設立手続きが簡易
- 資本制約が少ない
- 会社運営が柔軟
- 決算公告の義務なし
- 役員任期の更新不要
- 組織変更の手続きで株式会社に変更可
ただし、合同会社にはメリットだけでなくデメリットもあります。
たとえば、経営責任が無制限、大規模な事業に適していないという点が挙げられます。
そのため、法人の形態を選択する際は、ご自身のビジネスモデルや将来性などを考慮しておきましょう。
合同会社を選んで法人成りするメリットについては、「小規模事業で法人成りするなら合同会社」の見出しをご覧ください。
まとめ
今回は、インボイス制度を機に法人成りするベストタイミングについてメリットから対策まで解説しました。
インボイス制度が導入されるのは令和5年10月1日からです。
法人成りで最長2年の消費税免税のメリットを活かしたい方は、令和3年10月1日までに法人成りの手続きを済ませましょう。
そして、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい方は、令和3年10月1日~令和5年3月31日の期間内に手続きを行ってください。
法人成りすべきかどうかは状況次第なので、しない方がいいケースもあります。
法人成りすべきかお悩みの方は、以下のフォームからお気軽にご相談ください。
しっかりヒアリングを行ったうえで、法人成りすべきかどうかについてご提案させていただきます。