こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。
上記のように考えて役員報酬額の再設定を検討する方は少なくありません。
実際に、弊所でも適正な役員報酬額の設定に関するご相談をいただくケースが多いです。
ただ、役員報酬をなしにするメリットだけ意識して金額設定してしまうと、自社にとって不都合が生じてしまうケースもあります。
そこで本記事では、役員報酬をなしにするメリット・デメリットについて注意点や決める手順と合わせてお話しします。
役員報酬額の設定は考慮すべき内容が多く、事業を行いながら調べて適正な金額を設定するのは困難です。
役員報酬はなしにできる!メリットとは?
役員に支払う役員報酬はなしでも法律上問題ありません。
役員が労働基準法に定められている労働者に該当しないからです。
そこで本項目では、そんな役員報酬をなしにするメリットについてお話しします。
①納税額や社会保険料を抑えられる
法人が役員報酬をなしにする主な理由は、税金や社会保険料の負担を軽減させたいからです。
役員報酬を受け取ると、給与所得と同様に所得税や住民税が課税されますし、健康保険料や厚生年金保険料も支払う必要があります。
役員報酬を受け取る金額が多いほど負担が大きくなるため、なしにする方がいらっしゃいます。
②法人に利益を残して資金繰りを安定させられる
役員報酬をなしにすると法人にお金を残せるため、資金繰りを安定させやすいです。
そして、以下のようなメリットも享受できます。
- 銀行融資の審査に通りやすい
- 信用調査会社の評価が上がりやすい
設立直後の法人の売上は少ない、安定していない傾向があるため、黒字経営にしたい、なんとかして銀行から借り入れたいなどと考えて役員報酬をなしにする方もいらっしゃいます。
ただし、銀行融資の審査や信用調査会社の調査では、適正な役員報酬を役員に支払っているかどうかを確認されるので注意が必要です。
役員報酬の金額を設定する際は、法人の経営状況や戦略、成長ステージなどを考慮しましょう。
③株主に経営の立て直しに尽力しているとアピールできる
役員報酬をなしにするといった経営判断には、株主に対して誠意を示せるメリットがあります。
特に、法人が大きな赤字を出すなどの経営危機に直面した場合、経営者が危機を真剣に受け止めたうえで、経営の立て直しに全身全霊を尽くす覚悟があるといった強いメッセージを株主に届けられます。
もちろん、役員報酬を減額するだけでも株主に誠意を示せますが、なしにするほうがより強い誠意を表現できますし、株主の理解と指示を得やすいです。
設立直後や一人社長の法人にとってはあまり関係ない話ですが、いずれ役員報酬額をなしにしなければならない場面に出くわす恐れもありますので、本項目の内容を覚えておきましょう。
役員報酬をなしにするデメリット・注意点
先ほどから少し触れていますが、役員報酬をなしにする行為にはデメリットや注意点もあります。
単純になしにすればいいわけではありませんので、本項目の内容も意識して金額を決めてみましょう。
①金融機関や取引先の信用を失う恐れがある
繰り返しになりますが、役員は労働基準法に定められている労働者に該当しないため、役員報酬はなしにできます。
そのため、先ほどお話ししたメリットを享受するために、なしにする方がいらっしゃいます。
しかし、役員報酬をなしにしてしまうと、金融機関や取引先の信用を失う恐れがあるので注意しましょう。
役員報酬をゼロにして法人を黒字にしたい、そうすれば信用調査会社の評価を上げられるし、資金調達時の審査に通りやすいと考える方がいらっしゃいます。もちろん、役員報酬を削れば黒字になりますが、信用調査会社や銀行などは適切な役員報酬を払ってうえで黒字かどうかも確認しているので注意です
— 植村拓真|公認会計士・税理士 (@Takuma_Uemura_) May 17, 2023
たとえば、金融機関から融資を受ける際の審査で、決算書を確認した担当スタッフから
上記のように自社に対するマイナスな印象を与えかねません。
金融機関は法人が役員報酬をなしにする理由を理解しているため、決算書を取り繕ったからといって審査に通りやすくなるわけではありません。
金融機関は返済能力が低いと判断した法人には、融資額を減らしたり審査に落としたりして対応します。
ですので、役員報酬なしの状態で金融機関から融資を受ける場合は、役員報酬を頼らなくても他に収入があるので生活できる旨を伝えておきましょう。
必ず融資の審査に通るとは限りませんが、返済能力が低いわけではないと判断してもらえる確率が上がります。
また、信用調査会社は法人を評価する際、規模や業歴などはもちろん、適正な役員報酬を支払ったうえで黒字経営かどうかも確認しています。
役員報酬をなしにしている場合、信用調査会社から受ける評価はあまり良くないかもしれません。
取引先が「信用できる会社と取引したい」と考えて信用調査会社であなたの法人を調べた場合、あまり良い印象を持たれない恐れもあります。
②社会保険の加入条件を満たせない
役員報酬をなしにする場合、社会保険の加入条件を満たせない恐れがあります。
上記のように考える方がいらっしゃると思いますが、デメリットにもなり得ます。
役員報酬をなしにすると、個人事業主と同様に国民健康保険および国民年金への加入が必要です。
法人が半分負担してくれる社会保険よりも、国民健康保険および国民年金のほうが自己負担が大きくなるケースもあります。
そのため、社会保険に加入できないのはデメリットであるといえます。
③法人税が高くて節税につながらないケースもある
役員報酬をなしにすると、役員個人の税金や社会保険料を抑えられます。
しかし、会社の利益が増加するため、法人の税負担が増加してしまいます。
役員個人と法人の税負担のトータルを比較すると、役員報酬ありよりもなしにしたほうが大きくなるケースもあるので注意が必要です。
後ほどお話ししますが、なるべく税負担を抑えたい場合は、役員報酬額を決める際に1年間の粗利や固定費などを考慮する必要があります。
適切な金額設定は難しいですが、上手くやれば税負担を軽減させられるため、顧問税理士をつけて節税対策を徹底する方もいらっしゃいます。
役員報酬を決める手順|ゼロでも手続きは必要
最後に、役員報酬を決める手順と変更方法についてお話しします。
役員報酬はなしにしても手続きは必要ですので、本項目の内容を確認しておきましょう。
①主に株主総会の決議によって決定する
役員報酬は会社法に定められているとおり、株主総会の決議または定款によって決定します。
中小企業や小規模法人では、主に株主総会の決議によって決定しているケースが多いです。
株主総会では役員報酬の総額を決めて、その後の取締役会または取締役の決定で各役員への配分を決定します。
役員報酬を損金として計上するために、株主総会や取締役会の議事録を作成して保存しましょう。
②起業したら3ヶ月以内に決定する
法人設立1年目の場合、役員報酬額は会社設立日から3ヶ月以内に決定しましょう。
3ヶ月を過ぎてしまうと損金として計上できません。
ちなみに、役員報酬額は事業年度開始から3ヶ月以内であれば毎年変更できます。
期首から3ヶ月が経過してから変更すると、全額ではなく一部しか損金として計上できないので注意しましょう。
③同規模・同業の報酬額を参考にする
役員報酬額には世間相場があるので、決める際はなるべく同規模や同業の法人を参考にしましょう。
世間相場よりも大幅に高額に設定すると、損金計上が認められない恐れがあります。
また、業務を行なっていない名前だけの役員に役員報酬を支払っている場合、世間相場に比べて高額とみなされて損金計上が認められないケースもあるので注意しましょう。
④1年間の粗利や固定費を考慮して金額を決める
先ほどお話ししたとおり、役員報酬額を変更できるのは、原則、事業年度開始から3ヶ月以内です。
無闇に変更できませんし毎月固定で支払われるため、1年間の粗利や固定費を考慮したうえで慎重に決定する必要があります。
会社の状況を考慮したうえで、適正な役員報酬額を設定しましょう。
⑤個人と法人で納税額を比較する
③法人税が高くて節税につながらないケースもあるの項目でお話ししたとおり、役員報酬額は役員個人と法人が納める税金のバランスを考慮して設定しましょう。
役員報酬をなしにして役員個人の税負担を軽減させても、法人の税負担が大きくなり、トータルでの税負担が大きくなってしまうケースもあります。
役員個人と法人の税負担のトータルを意識しながらシミュレーションして、役員報酬額を決定しましょう。