マイクロ法人に税理士はいらない?自分で決算するリスクや費用相場まで解説

こんにちは、マイクロ法人に強い税理士の植村拓真です。

近年、社会保険料の最適化や節税を目的にマイクロ法人を設立する方が増加しています。

同時に、法人を設立したあとに待ち受ける決算や税務申告をどう処理するかで悩む方が多いのが現状です

特に、税理士費用がネックとなり「自力でなんとかできないか」と考える方は少なくありません。

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事業主
マイクロ法人に税理士はいらない?自分で決算できないかな?
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事業主
税理士費用を抑えたいけど、申告ミスで追徴課税されるのは怖いな…
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事業主
freeeを使えば税理士なしでもなんとかなるって聞いたけど、どうなんだろう

本記事を読んでいる方の中にも、同じ悩みをお持ちではないでしょうか。

マイクロ法人を税理士なしで運営する場合、税理士費用の節約や会計知識の習得といったメリットがある一方、申告ミスによる加算税や延滞税、節税機会の見落としといったリスクも伴います。

そこで今回は、マイクロ法人に税理士はいらないのかについて自分で決算するリスクや費用相場とあわせて解説します。

植村拓真
弊所はマイクロ法人の顧問実績が豊富な税理士法人ですので、設立の判断から決算や節税に関するお悩みまで、お気軽にご相談くださいませ!

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マイクロ法人に税理士はいらない?

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マイクロ法人を設立したものの、税理士費用をなるべく抑えたいと考える方は少なくありません。

しかし、税理士なしで法人を運営する場合、決算や税務申告をすべて自力で処理する必要があり、判断を誤ると加算税や延滞税のリスクを負うおそれもあります。

本項目では、マイクロ法人の税理士なし運営について以下の点に分けて解説します。

  • 税理士への依頼は法律で義務付けられていない
  • 税理士なしでも運営できるマイクロ法人の条件
  • 税理士の関与割合は個人事業主よりも法人のほうが高い

税理士への依頼は法律で義務付けられていない

マイクロ法人が税理士に依頼する法的義務はありません。自社の申告を代表者自身で行う方もいらっしゃいます。

税理士法第52条では、税理士でない者が他人の税務書類を作成したり税務代理を行ったりする行為を禁じています。

しかし、自社の税務申告を代表者が自ら行う場合は他人の求めに応じて行う税理士業務に該当しないため、税理士法には抵触しません。

法人税法や会社法にも、税理士への依頼義務を定めた条文はありません。つまり、マイクロ法人であっても一般の法人であっても、法律上は自力で決算や申告を行えます

ただし、法的義務がないからといって自力運営にリスクがないわけではありません

法人税の申告書は個人の確定申告に比べてとても複雑であり、具体的なデメリットやリスクについては、後述のデメリット・リスクの項目で詳しく解説します。

参考:e-Gov法令検索(税理士法)
参考:国税庁(税理士制度)
参考:国税庁(税理士の業務Q&A)
参考:国税庁(No.9203 税理士制度について)

関連記事:マイクロ法人に強い税理士は必要?費用相場や後悔しない選び方を解説

税理士なしでも運営できるマイクロ法人の条件

取引先が少なく消費税の免税事業者で役員が自分1人だけというシンプルな法人であれば、税理士なしで運営する難易度は低いです。

税理士なしで運営しやすいマイクロ法人の条件を整理すると、以下のとおりです。

条件 一例
取引先が少ない 売上の取引先が1〜2社程度で、仕訳数が月10〜20件以下である
消費税の免税事業者 ・基準期間の課税売上高が1,000万円以下で消費税申告が不要である
・取引先からインボイスを求められておらず消費税の免税事業者である
役員1人のみ 従業員を雇用しておらず、給与計算や年末調整が最小限である
会計ソフトを使える freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計で記帳や決算書作成を効率化できる
事業内容がシンプル 在庫管理や減価償却資産が少なく、勘定科目が限られている

上記の条件を満たしているほど、会計ソフトを活用しながら自力で運営できる見込みがあります。一方で、上記の条件を満たしていても法人税申告書の別表の作成には専門知識が必要です。

特に、別表四(所得の金額の計算に関する明細書)や別表五(利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書)は、会計ソフトだけでは対応しきれない場面も考えられます

植村拓真
対応が困難なマイクロ法人の方は、税理士への依頼を検討してみましょう!

参考:国税庁(消費税のしくみ)
参考:国税庁(No.6101 消費税の基本的なしくみ)
参考:国税庁(No.5759 法人税の税率)

関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件と納税したほうが得するケース

税理士の関与割合は個人事業主よりも法人のほうが高い

法人税申告における税理士の関与割合は89.8%にのぼり、所得税の20.4%と比較すると大きな差があります。

財務省が公表している令和5事務年度の国税庁実績評価書によると、法人税申告で税理士が関与している割合は89.8%です。

一方、所得税(個人事業主の確定申告)の税理士関与割合は20.4%にとどまっています。

税目 税理士関与割合
法人税 89.8%
所得税 20.4%
相続税 86.3%

法人税の関与割合が高い背景には、法人税申告書の複雑さがあります

個人事業主の確定申告書は税務署の相談窓口や確定申告書等作成コーナーで自力作成できる傾向がある一方で、法人税の申告書は別表の数が多く、税務調整(会計上の利益と税務上の所得のズレを調整する作業)も求められるためです。

マイクロ法人は取引量が少ない傾向があるため、普通の法人よりは自力運営のハードルが低いです。とはいえ、法人である以上は法人税申告書を正しく作成する義務がある点は変わりません。

植村拓真
「マイクロ法人だから簡単」と安易に判断せず、自力で対応できるか慎重に見極めましょう!

参考:財務省(令和5事務年度 国税庁実績評価書)

関連記事:決算申告を税理士に丸投げする際の費用相場や安く抑える方法

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マイクロ法人を税理士なしで運営するメリット

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マイクロ法人で税理士なしを選ぶ最大の動機は、やはりコスト面にあります。

税理士に依頼すれば年間数十万円の費用がかかるため、売上規模の小さいマイクロ法人にとっては大きな負担になりかねません

一方で、コスト削減以外にも税理士なし運営ならではのメリットがあります。

本項目では、マイクロ法人を税理士なしで運営するメリットを以下の点に分けて解説します。

  • 年間数十万円の税理士費用を節約できる
  • 会計や税務の知識が身につく
  • 経営状況を自分で深く把握できる

年間数十万円の税理士費用を節約できる

年間の顧問料や決算申告料をそのまま節約できるのが、税理士なし運営の最大のメリットです。

マイクロ法人が税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額顧問料に加えて年1回の決算申告料が必要です。

売上規模が小さいマイクロ法人でも、年間でトータル30万〜60万円程度のコストになるケースは珍しくありません。

植村拓真
マイクロ法人と個人事業主で二刀流される場合、両者で税理士費用がかかるケースが多いです!

そこで税理士なしを選べば、本費用を事業資金の積み立てや本業への投資に回せます

特に、マイクロ法人を社会保険料の最適化目的で設立した場合、法人からの売上自体が少ないケースもあるため、固定費を抑えたいと考える方は珍しくありません。

ただし、コスト削減と引き換えに申告ミスや節税機会の見落としといったリスクを負う面も否定できません

植村拓真
メリットだけで判断せず、後ほど解説するデメリット・リスクとあわせて検討しましょう!

関連記事:マイクロ法人に強い税理士は必要?費用相場や後悔しない選び方を解説

会計や税務の知識が身につく

仕訳のルールや法人税の仕組みを実践的に学ぶ必要があるため、自然と経営者としてのスキルが向上します。

マイクロ法人の経理や税務会計を自分で処理する場合、日々の記帳から決算書作成、法人税申告書の別表作成まで一通りの作業を経験します。

たとえば、売上の計上タイミング(発生主義)や役員報酬の損金算入要件、減価償却の計算方法など、経営判断に直結する知識を習得できるのが特徴です

身につけた知識は、将来的に税理士へ依頼する場面でも有益です。

植村拓真
仕組みを理解していれば税理士への質問が的確になり、提案された節税策の妥当性を自分で判断できるようになります!

経営状況を自分で深く把握できる

毎月のキャッシュフローや利益率をリアルタイムで確認でき、経営判断のスピードが上がります。

税理士に記帳代行を依頼している場合、月次の数字が手元に届くまで1〜2週間のタイムラグが生じるケースも珍しくありません。

一方で自分で記帳していれば、今月は広告費が予算を超えている、売掛金の入金が遅れているといった異変にすぐ気づけます。

マイクロ法人は経営者がひとりで意思決定を行うケースが大半です。

自分の手で数字を管理している分、資金繰りの見通しが立てやすく必要なタイミングで投資や経費削減の判断を下せるメリットは大きいといえます

植村拓真
税理士なしで経理や会計税務の知識を身につけるのは有意義ですが、法人税の申告ミスが発生すると加算税、延滞税のペナルティにつながります!次の項目でリスク面も確認しておきましょう!

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マイクロ法人を税理士なしで運営するデメリットとリスク

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税理士なしの運営にはメリットがある反面、スルーできないデメリットとリスクも伴います。

特に法人税の申告ミスは加算税や延滞税の対象となり、数万〜数十万円の追加負担につながりかねません

本項目では、マイクロ法人を税理士なしで運営するデメリット・リスクを以下の点に分けて解説します。

  • 申告ミスによる加算税・延滞税のおそれがある
  • 節税の特例や控除を見落とす場合がある
  • 決算・申告に膨大な時間がかかる
  • 税務調査への対応が自力では難しい

申告ミスによる加算税・延滞税のおそれがある

法人税の申告書に計算誤りや記載漏れがあると、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるおそれがあります。

主な加算税の種類と税率は以下のとおりです(2026年3月時点)。

加算税の種類 税率 課されるケース
過少申告加算税 原則10%(50万円超の部分は15%) 申告した税額が本来の税額より少なかった
無申告加算税 原則15%(50万円超は20%、300万円超は30%) 申告期限までに申告書を提出しなかった
重加算税 35%(無申告の場合40%) 事実の隠蔽・仮装があった

加算税に加えて、法定納期限の翌日から完納日まで延滞税も課されます

たとえば、別表四(所得の金額の計算に関する明細書)の税務調整を誤って所得金額を過少に申告した場合、税務調査で修正申告を求められ、過少申告加算税と延滞税の両方を負担する場面が想定されます

参考:国税庁(加算税制度の見直し)
参考:国税庁(No.9205 延滞税について)
参考:国税庁(延滞税の割合)
参考:財務省 加算税制度の概要①(基本情報)

節税の特例や控除を見落とす場合がある

税理士がいれば提案してもらえる節税対策を、自力運営では知らずに見落としてしまうケースがあります。

マイクロ法人でも活用できる主な節税対策の一例は以下のとおりです。

節税対策の一例 内容
少額減価償却資産の特例 取得価額30万円未満の資産を全額その事業年度の経費にできる(年間合計300万円まで)
経営セーフティ共済 掛金(月額5,000円〜20万円)を全額損金に算入できる
役員報酬の最適設定 法人税と所得税、社会保険料のバランスを考慮した金額設定で、トータルの税負担を抑えられる

上記の節税対策を知らなければ適用の判断すらできません

さらに、特例の適用要件(資本金の額、青色申告の承認、届出期限など)を満たしているかの確認も簡単ではありません。

植村拓真
知らなかっただけで年間数万〜数十万円の節税機会を逃す場面は、自力運営で起こりやすいデメリットのひとつです!

参考:国税庁(No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
参考:中小機構(経営セーフティ共済とは)
参考:国税庁(No.5211 役員に対する給与)

関連記事:【法人版】節税対策の裏ワザ|手元により多くの資金を残す方法

関連記事:マイクロ法人設立でサラリーマンが節税するメリットや注意点を解説

決算・申告に膨大な時間がかかる

法人決算を初めて自力で行う場合、専門知識を調べたり実践したりする必要があるため、決算整理から申告書提出までに相当な時間と労力がかかります。

法人決算で必要な作業を時系列で整理すると、以下のとおりです。

作業ステップ 内容
①決算整理仕訳 減価償却・未払費用の計上・棚卸資産の評価など
②決算書の作成 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
③法人税申告書の作成 別表四・別表五をはじめとする各種別表
④地方税の申告書作成 法人住民税・法人事業税
⑤消費税の申告書作成 消費税の課税事業者のみ

特に法人税申告書の別表は、会計ソフトだけでは自動生成できない部分が多く一つひとつ手作業で作成しなければなりません

マイクロ法人を個人事業主との二刀流で運営している方にとっては、本業に充てるべき時間が大幅に削られてしまうといえます

関連記事:【注意点あり】決算申告のみ税理士に依頼|費用相場も解説

関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説

税務調査への対応が自力では難しい

税務調査が入った場合、事前通知への対応から当日の質疑応答まで全て自力で処理しなければなりません。

税務調査では、調査官から帳簿や証憑(領収書・請求書など)の提示を求められ、各取引の内容や経費の計上根拠について説明も求められます。

専門知識が不足していると、本来は否認されるべきでない経費について根拠を説明しきれず、不利な修正申告に応じてしまうおそれがあります。

一方、税理士が立ち会う場合、調査官との交渉や反論を専門家として代行できるため不当な指摘に対して適切に反論できる点が心強いです

マイクロ法人であっても法人である以上、税務調査の対象から除外されるわけではありません

売上が小さいうちは税務調査の対象にならないだろうと楽観視せず、リスクとして認識しておきましょう。

植村拓真
マイクロ法人の決算や申告でお悩みの方は、弊所にお気軽にご相談ください。スポット依頼にも対応しておりますので、まずは無料相談からお問い合わせくださいませ!

参考:国税庁(税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け))
参考:e-Gov法令検索(税理士法)

関連記事:税務調査における修正申告・更正とは?違いについて税理士が解説

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マイクロ法人を税理士なしで運営する際に必要な業務一覧

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マイクロ法人を税理士なしで運営する場合、日々の記帳から決算申告、社会保険関連の届出まで幅広い業務を自力でこなす必要があります。

何をやらなければならないかを把握しないまま自力運営を始めると、届出漏れや申告遅延のリスクが高まります

本項目では、マイクロ法人を税理士なしで運営する際に必要な業務を以下の4つに分けて解説します。

  • 日々の記帳・帳簿管理
  • 決算書の作成と法人税申告
  • 社会保険料の納付・届出(算定基礎届・年末調整など)
  • 消費税・インボイス対応が必要な場合の注意点

日々の記帳・帳簿管理

法人は全ての取引を帳簿に記録し、帳簿書類を最長7年間保存しなければなりません

マイクロ法人で発生する日常的な記帳業務は、主に以下のとおりです。

業務 内容
仕訳入力 売上・経費の記帳(勘定科目の選択、消費税区分の判断を含む)
書類の整理保管 領収書・請求書の整理(電子帳簿保存法への対応も必要)
預金照合 預金通帳との残高一致確認
月次確認 残高試算表の確認

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードとの自動連携で仕訳入力を大幅に効率化できます

ただし、取引内容に応じた勘定科目の選択や消費税区分の判断は、経営者自身が行う必要がある点に注意しましょう

参考:国税庁(No.5930 帳簿書類等の保存期間)
参考:国税庁(No.6621 帳簿の記載事項と保存)

決算書の作成と法人税申告

事業年度末に決算整理仕訳を行い、決算書3表と法人税申告書の別表を作成して税務署等に提出します。

法人決算で作成する主な書類を整理すると、以下のようになります。

書類 提出先 主な内容
決算書3表 税務署(法人税申告書に添付) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
法人税申告書(別表) 税務署 別表一(申告書本体)、別表二(同族会社の判定)、別表四(所得計算)、別表五(一)(利益積立金)、別表五(二)(租税公課)など
法人事業概況説明書 税務署 事業内容、従業員数、取引状況などの概要
地方税申告書 都道府県・市区町村 法人住民税(均等割+法人税割)、法人事業税

会計ソフトで決算書3表は作成できますが、法人税申告書の別表は手作業が必要になる部分が多い点が法人決算の難所です

法人税申告ソフト(全力法人税など)を併用すれば別表作成の負担を軽減できるため、自力運営を目指す方は導入を検討するとよいといえます。

参考:国税庁(法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等))
参考:国税庁(法人税のあらましと申告の手引)

社会保険料の納付・届出(算定基礎届・年末調整など)

マイクロ法人でも役員1人のみの場合、健康保険・厚生年金の届出・納付と年末調整、源泉所得税の処理を自力で対応する必要があります。

主な届出・手続きの年間スケジュールは以下のとおりです。

時期 業務内容
毎月 役員報酬からの源泉所得税の徴収・納付(納期の特例を使えば年2回)
毎月 健康保険料・厚生年金保険料の納付
7月 算定基礎届の提出(4〜6月の報酬をもとに標準報酬月額を届出)
随時 月額変更届の提出(報酬が大幅に変わった場合)
12月 年末調整の実施
翌年1月 法定調書合計表・給与支払報告書の提出、源泉徴収票の作成

マイクロ法人は役員1人のケースが大半のため、給与計算の件数自体は少なく済みます。

しかし、算定基礎届の記入方法や源泉所得税の計算ルール、年末調整の手順は、初めてだと戸惑う場面が多いです。

freee人事労務などの給与計算ソフトを使えば、源泉徴収額の自動計算や年末調整の電子化に対応しており作業負担を軽減しやすいです

消費税・インボイス対応が必要な場合の注意点

課税売上高が1,000万円を超えるかインボイス発行事業者の登録をしている場合、消費税の申告書作成と適格請求書の発行・保存が必要です。

マイクロ法人の多くは課税売上高が1,000万円以下の消費税の免税事業者に該当するため、消費税の申告義務はありません。

しかし、取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められ、消費税の課税事業者を選択せざるを得ないケースも増えています

消費税の課税事業者になった場合に発生する追加業務は以下のとおりです。

業務 内容
区分経理 課税売上・課税仕入を税率ごとに区分して記帳
消費税申告書の作成・提出 本則課税 or 簡易課税の選択判断を含む
適格請求書の発行 インボイスの記載要件を満たした請求書を発行
インボイスの保存 受領した適格請求書を7年間保存

消費税の計算は本則課税と簡易課税で大きく異なるため注意が必要です。

どちらが有利かの判断には専門知識が求められるため、自力での判断が困難な場合は税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.6101 消費税の基本的なしくみ)
参考:国税庁(インボイス制度特設サイト)

関連記事:インボイス制度がやばい・ひどい理由|抜け道と対策を解説

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マイクロ法人の税理士費用を抑えつつリスクを回避する方法

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税理士に依頼したいがコストは抑えたいというのは、マイクロ法人経営者にとって切実な課題です。

完全な自力運営と顧問契約の二択で考える必要はなく、税理士費用を抑えながらリスクも軽減する中間的な対策法があります。

本項目では、マイクロ法人の税理士費用を抑えつつリスクを回避する方法として、以下の3つを解説します。

  • 決算申告だけをスポットで依頼する
  • 初年度だけ顧問契約で学び、2年目以降は自力に切り替える
  • 会計ソフトを活用して記帳を効率化する

決算申告だけをスポットで依頼する

日々の記帳は自分で行い、決算・申告書の作成だけを税理士にスポットで依頼するのが、顧問契約より大幅に費用を抑えつつ申告ミスのリスクを軽減できる方法です。

各依頼方法の費用目安を比較すると、以下のとおりです。

依頼方法 年間費用の目安 特徴
スポット(決算のみ) 10万〜25万円 記帳は自力で決算・申告書作成だけ専門家に任せる
顧問契約 30万〜60万円 記帳代行・節税提案・税務相談を含むフルサポート
完全自力 会計ソフト代のみ(年2.4万〜4.8万円程度) すべて自分で処理で申告ミスのリスクは自己責任

(※ 上記の費用相場は、弊所および複数の税理士事務所の料金を参考にした目安です)

スポット依頼のメリットは、別表作成や税務調整といった専門性の高い部分だけ専門家に任せられる点にあります

申告ミスによる加算税・延滞税のリスクを、コストを抑えつつ軽減できるのが強みです。

ただし、日々の記帳が正確でないとスポット依頼時に修正作業が発生して追加料金が発生しかねません

植村拓真
税理士費用を抑えるために記帳を自力で行いスポットで依頼する方もいますが、難しい方は顧問契約も選択肢に入れておきましょう!

参考:国税庁(法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等))

関連記事:【注意点あり】決算申告のみ税理士に依頼|費用相場も解説

初年度だけ顧問契約で学び、2年目以降は自力に切り替える

初年度は顧問契約を結んで法人決算の流れを税理士から直接学び、2年目以降に自力運営へ切り替える方法も有効な選択肢です。

法人決算を一度も経験したことがない状態でいきなり自力運営を始めるのはリスクが高いです。

そこで初年度に顧問契約を結べば、決算整理仕訳の考え方、別表作成の手順、届出のスケジュール、活用できる節税策といった、実務知識を専門家のサポートを受けながら習得できます

1年分の決算を経験したうえで自力に切り替えれば、ゼロからのスタートに比べて格段に安心です。

費用面では、初年度に顧問契約で年間30万〜60万円程度かかりますが、2年目以降は会計ソフトの利用料(月額2,000〜4,000円程度)のみで運営できる見込みです。

顧問契約を検討する際は、最低契約期間や中途解約の条件を事前に確認しておきましょう。

植村拓真
ただし、本ケースでは2年目から自力で税制改正や税務調査などに対応しなければなりませんので注意しましょう!

会計ソフトを活用して記帳を効率化する

クラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座との自動連携で仕訳入力の手間を大幅に削減でき、記帳にかかる時間とコストを圧縮できます。

マイクロ法人の自力運営で利用されている主なクラウド会計ソフトは以下のとおりです。

ソフト名 特徴
freee会計 簿記知識が少なくても使いやすいUIで法人決算書の作成に対応
マネーフォワードクラウド会計 他の会計ソフトからのデータ移行がしやすい
弥生会計オンライン 老舗の安心感と電話サポートが手厚い

会計ソフトで正確に記帳しておけば、スポット依頼時に税理士へ渡す会計データの精度が高まり、追加の修正作業が減るため費用を抑えやすくなります

完全に自力と税理士に丸投げの間で、会計ソフト+スポット依頼の組み合わせは費用対効果のバランスに優れた選択肢です。

植村拓真
事務所によってはスポット契約を受け付けていないケースがありますので、事前にお問い合わせで確認しておきましょう!

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マイクロ法人で税理士への依頼を検討すべきケース

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ここまで税理士なしの運営方法や費用を抑えるアプローチを解説してきましたが、状況によっては税理士に依頼したほうが合理的なケースも少なくありません。

無理に自力運営を続けて本業に支障が出たり、申告ミスで余計なコストが発生したりしては本末転倒です

そこで本項目では、マイクロ法人で税理士への依頼を検討すべきケースとして以下の3つを解説します。

  • 個人事業主との二刀流で時間を確保したい
  • 消費税の課税事業者でインボイス対応が必要である
  • 将来の法人一本化や事業拡大を見据えている

個人事業主との二刀流で時間を確保したい

個人事業主として本業を営みながらマイクロ法人も運営する二刀流を選択している方は、経理や税務会計に割ける時間が限られるため税理士への依頼を検討しましょう。

二刀流の場合、個人の確定申告と法人の決算申告の両方を自力で処理しなければなりません。

法人決算だけでも初めてなら数十時間以上かかるケースがあり、個人の確定申告も加わると本業の時間が大幅に削られます

特に、フリーランスとして案件を受けながら社会保険料最適化のためにマイクロ法人を設立した方は、本業の稼働時間こそが収入の源泉です。

法人側の経理や税務会計を税理士に任せれば本業で稼ぐ時間を確保できるため、税理士費用以上のリターンが期待できます

関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説

消費税の課税事業者でインボイス対応が必要である

消費税の課税事業者として申告義務がある場合、本則課税・簡易課税の選択判断など専門性の高い作業が増えるため、税理士への依頼を検討すべきです。

消費税の申告では課税・非課税・不課税の取引分類や、税率ごとの区分経理、簡易課税のみなし仕入率の選択判断が求められます。

判断を誤ると消費税の納付額が本来より多くなったり、逆に過少申告で加算税が課されたりするリスクがあります

また、インボイス制度のもとでは適格請求書の記載要件を満たしていないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、請求書の記載内容にも細心の注意が必要です。

マイクロ法人で消費税の免税事業者であれば消費税の申告は不要ですが、取引先との関係で消費税の課税事業者を選択した場合は、対応が不安な方は税理士への依頼を検討しましょう。

参考:国税庁(No.6101 消費税の基本的なしくみ)
参考:国税庁(インボイス制度特設サイト)

関連記事:インボイス制度がやばい・ひどい理由|抜け道と対策を解説

将来の法人一本化や事業拡大を見据えている場合

マイクロ法人を将来的に事業の主体として拡大する予定がある方は、早い段階から税理士と関係を構築しておくメリットが大きいです。

事業拡大に伴い、役員報酬の見直し、従業員の雇用、社会保険の適用拡大、融資の申請といった複雑な税務や労務の判断を避けられません

拡大のタイミングで初めて税理士を探すよりも、日頃から自社の財務状況を把握している顧問税理士がいれば、的確な節税対策の提案や事業計画書の作成支援を受けられます

特に、経済産業省が認定する認定経営革新等支援機関の資格を持つ税理士であれば、融資の審査で有利になる事業計画書の策定支援や、補助金の申請サポートなど、経営面での支援も受けられるメリットがあります。

植村拓真
税理士法人植村会計事務所は認定経営革新等支援機関として、マイクロ法人を含むスモールビジネスの支援に対応しております!

参考:中小企業庁(認定経営革新等支援機関)

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マイクロ法人で税理士への依頼を検討している方からよくある質問

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本項目では、マイクロ法人と税理士に関するよくある質問をまとめました。

判断を誤ると余計なコストが発生するおそれがあるため、疑問点は事前に解消しておきましょう。

  • マイクロ法人の税理士費用はいくらですか?
  • マイクロ法人の決算は自分でできますか?
  • マイクロ法人は税務調査の対象ですか?
  • 一人社長・1人法人に税理士はいらないですか?
  • マイクロ法人を設立して後悔するのはどんなケースですか?

マイクロ法人の税理士費用はいくらですか?

顧問契約の場合は月額1万〜3万円+決算申告料で年間30万〜60万円程度スポット(決算のみ)の場合は年間20万〜30万円程度が相場です。

売上規模や仕訳数、依頼する業務の範囲によって費用は変動します。

費用を抑えたい場合は、日々の記帳を自分で行い決算申告だけをスポットで依頼する方法が有効です

植村拓真
安さだけで税理士を選ぶと対応品質やレスポンスに不満が出る場合もあるため、料金と対応内容のバランスを確認しましょう!

マイクロ法人の決算は自分でできますか?

法的には自力で決算・申告が可能です

ただし、法人税申告書の別表作成には専門知識が求められ難易度は高いです。

そこで会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば、記帳から決算書の作成までを効率化できます。

しかし、別表四(所得の金額の計算に関する明細書)や別表五(利益積立金額の計算に関する明細書)の作成は会計ソフトだけでは対応しきれないケースもあり、法人税申告ソフトの併用や税理士へのスポット依頼を検討する価値があります

参考:国税庁(法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等))
参考:国税庁(法人税のあらましと申告の手引)

マイクロ法人は税務調査の対象ですか?

マイクロ法人であっても税務調査の対象になり得ます

法人である以上は売上規模にかかわらず調査対象になり得る点を認識しておきましょう。

売上の計上漏れ、経費の過大計上、役員報酬の設定根拠が不明確な場合などは、調査のきっかけになりやすい傾向があります。

税理士がいない場合、事前通知から当日の質疑応答まですべて自力で対応する必要があるため、帳簿や証憑(領収書・請求書)を日頃から整理しておきましょう

植村拓真
また、マイクロ法人と個人事業主を二刀流して、マイクロ法人に実態がないと判断されると税務調査の対象になり得ます!

関連記事:マイクロ法人も税務調査の対象?調査が入る理由や税理士の必要性も解説

一人社長・1人法人に税理士はいらない?

いらないとは一概には断定できません

取引がシンプルで会計ソフトを使いこなせるなら自力運営も選択肢の一つですが、法人税申告の複雑さを考慮すると税理士への依頼が安心です

一人社長であっても、法人税や地方税、社会保険関連の届出は発生します

費用を抑えたい場合は、決算申告だけスポットで依頼する方法や、初年度だけ顧問契約を結んで2年目以降に自力に切り替える方法を検討してみてください。

参考:e-Gov法令検索(税理士法)

関連記事:一人社長(一人会社)の税理士の必要性|費用相場と選び方も解説

マイクロ法人を設立して後悔するのはどんなケースですか?

社会保険料の最適化だけを目的に設立したものの、法人維持コストが想定以上にかかり後悔するケースが見られます。

マイクロ法人には法人住民税の均等割、税理士費用、会計ソフトの利用料など、売上の有無にかかわらず発生する固定費があります

社会保険料の削減額が固定費を下回ると、トータルではマイナスになりかねません。

また、法人決算や社会保険の届出など事務負担の多さを見落としていたケースや、個人事業との二刀流で経理に追われて本業の時間が削られたケースも後悔の原因になりがちです。

設立前に法人維持コストと社会保険料の削減額を具体的にシミュレーションしておけば、後悔を避けやすくなります。

関連記事:マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説

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まとめ

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本記事では、マイクロ法人に税理士はいらないのかについて自力運営のメリット・デメリットから費用を抑える方法まで解説しました。

記事の要点を振り返ります。

  • 税理士に依頼する法的義務はないが法人税申告の89.8%で税理士が関与している
  • 税理士なしのメリットは費用の節約、知識の習得、経営状況の把握などがある
  • デメリットやリスクとして申告ミスによる加算税や延滞税の発生、節税機会の見落とし、税務調査対応の困難さなどがある
  • 自力運営に必要な業務は記帳、決算申告、社会保険届出、消費税対応と幅広い
  • 費用を抑えつつリスクを回避するにはスポット依頼、初年度だけ顧問契約、会計ソフト活用が有効である
  • 二刀流の方・課税事業者・事業拡大を見据えている方は、税理士への依頼を検討すべき

税理士はいらないと判断するか、依頼したほうがよいと判断するかは、取引のシンプルさや会計ソフトを使いこなせるか、本業に割ける時間がどれだけあるかによって変わります。

自分の状況に合った選択ができるよう、本記事の内容を判断材料にしていただければ幸いです。

植村拓真
弊所はマイクロ法人の顧問実績が豊富な税理士法人ですので、お気軽にご相談くださいませ!マイクロ法人の設立が必要かどうかの判断に迷われている方もご相談ください!

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