こんにちは、マイクロ法人の設立や顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
本記事を読んでいる方は、マイクロ法人を設立して税金や社会保険料を抑えたいと考えていると思います。
そして、同時に以下のような不安を抱いており、マイクロ法人を設立後に後悔したくないとも考えているのではないでしょうか。



今回本記事を作成するにあたって、実際にマイクロ法人を運営されている顧問先様、過去にマイクロ法人を設立した経験がある顧問先様にご質問させていただいたところ、やはり設立前に同じような内容を考えていたとご回答いただきました。
今回はそんなお悩みの方に向けて、マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説します。
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マイクロ法人で後悔や失敗する理由と対策【体験談】

本項目では、上記のようなマイクロ法人設立で後悔したくない方向けに、マイクロ法人設立で後悔する理由と対策について解説します。
マイクロ法人設立を検討するうえで、参考にしてみてください。マイクロ法人設立で後悔する理由は、次のとおりです。
- ①法人の維持費を考慮していない
- ②経理や税務会計が想像以上に難しくて時間がかかる
- ③独学で設立して手続きや決算申告などでミスをする
- ④年金が少なくなるとあとから気づいた
- ⑤赤字でも発生する税金がある
それでは、対策とあわせて1つずつ見ていきましょう。
①法人の維持費を考慮していない
マイクロ法人を設立する際、多くの方が見落としがちなのが維持費に関する問題です。法人を維持するためには、年間で一定の費用がかかります。
たとえば、法人税や住民税は最低でも毎年数万円かかり、さらに税務申告や決算書の作成が必要となります。
特に、社会保険料の負担は個人事業主の時よりも大幅に増えるケースがあり、経営を圧迫する原因となりかねません。
また、経理や税務会計を記帳代行業者や税理士に依頼する場合、報酬分も負担になります!
マイクロ法人の設立を後悔しないためにも、維持費を正確に把握したうえで設立前にコストを見積もるのが重要です。
②経理や税務会計が想像以上に難しくて時間がかかる
マイクロ法人を設立する際、税金や社会保険料の節約を目的とする方が多いですが、経理や税務会計にかかる時間を軽視すると後悔します。
マイクロ法人を運営するうえで、個人事業主よりも複雑な経理や税務会計を正確に行う必要があります。
特に、法人税や消費税の申告、法定調書の作成などを正確に行うためには、専門知識と経験、膨大な時間が必要です。
さらに、毎月の経理業務や決算処理、書類の管理なども時間がかかり、結果として事業に集中できなくなるおそれがあります。
事業に集中するためには、マイクロ法人を設立する前に経理や税務会計に必要なスキルを学び、自力での対応が難しい場合は早めに税理士への依頼が必要です。
③独学で設立して手続きや決算申告などでミスをする
マイクロ法人について独学で学んでうえで設立する方も少なくありません。
しかし、マイクロ法人の設立には定款作成や登記手続きなどで専門知識が必要です。そして、設立手続きや決算申告時のミスによる修正申告や追徴課税のリスクが高まります。
マイクロ法人の手続きや事務作業に関するミスを回避するためには、設立手続きや税務申告の段階で専門家への依頼を検討しましょう。
税理士や司法書士に依頼すれば、正確に手続きを進めてもらえますし、設立後のトラブル発生を未然に防止できます。
④年金が少なくなるとあとから気づいた
マイクロ法人を設立する主な目的は社会保険料を抑えようとすることですが、結果として将来受け取る年金受給額が減少するとあとから気づくケースがあります。
役員報酬額を低く設定すると、社会保険料の負担を抑えられて目先の手取りが増加します。しかし、老後の生活資金の柱となる年金が減額されるデメリットも生じるので注意しましょう。
マイクロ法人を設立する際は、役員報酬の適切な設定を行って将来の年金額をシミュレーションすることが重要です。
⑤赤字でも発生する税金がある
マイクロ法人を設立すると、赤字でも法人住民税の均等割を支払わなければなりません。
法人住民税の均等割は、すべての法人が負担する税金です。法人住民税の均等割は最低でも7万円かかります。
以上のように、マイクロ法人で赤字でも法人住民税の均等割は必ず納付しなければならないため、経済的な負担が増えたと感じて、後悔される方もいらっしゃいます。
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マイクロ法人設立で後悔や失敗したくない人必見の注意点
顧問先様にご協力いただき、実際にマイクロ法人を設立した体験談をもとに後悔する理由と対策を紹介しました。
本項目では、マイクロ法人設立で後悔したくない方必見の注意点について解説します。
マイクロ法人設立における注意点は、以下のとおりです。
- ①サラリーマンは社会保険料を抑えられない
- ②個人事業主とは業種を別にしないと税金逃れ扱いされるおそれがある
- ③適切な設立のタイミングを判断するのが困難である
それでは、順番に見ていきましょう。
①サラリーマンは社会保険料を抑えられない
サラリーマンの社会保険料は、マイクロ法人を設立しても抑えられません。すでに勤務先で社会保険に加入しており、社会保険料は原則として勤務先の給与に基づいて計算されるからです。
また、下記の点にも注意が必要です。
- 社会保険料が増えるおそれがある
- 副業が本業の会社にバレるリスクがある
上記について1つずつ解説していきます。
社会保険料が増えるおそれがある
マイクロ法人を設立して役員報酬を受け取る場合、社会保険の加入義務が発生します。
サラリーマンがマイクロ法人から役員報酬を受け取ると、社会保険料がさらに増えるおそれがあるため注意が必要です。
社会保険は国民年金や国民健康保険よりも保険料が高額になるケースがあります。特に、役員報酬を多く設定し過ぎた場合、社会保険料が大幅に増えてしまうリスクがあります。
なお、役員報酬の金額が少なすぎる場合、税務署から租税回避を疑われ、税務調査の対象になるおそれもあるため注意しましょう。
参考:国税庁(租税回避とは何か)
参考:J-Net21(従業員を雇う場合の社会保険)
関連記事:役員報酬なしの社会保険の加入義務は?合同会社の一人社長向けにも解説
副業が本業の会社にバレるリスクがある
サラリーマンが副業でマイクロ法人を設立した場合でも、社会保険に加入する必要があります。
本業と副業の両方で社会保険に加入すると、本業の会社に決定通知書が届き、副業がバレるおそれがあります。
副業がバレるリスクを回避したい方は、マイクロ法人設立の支援実績が豊富な税理士に相談してみましょう。
関連記事:会社員の会社設立はばれる!勤務先に内緒で法人化する方法と注意点を解説
参考:日本年金機構(兼業・副業等により 2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ)
②個人事業主とは業種を別にしないと税金逃れ扱いされるおそれがある
マイクロ法人と個人事業主を二刀流する際は、別々の業種を設定しましょう。同じ業種を選択して事業を行ってしまうと、税務署から税金逃れ扱いされるおそれがあるからです。
マイクロ法人と個人事業主の事業内容を同じにする場合、税務署から個人事業主と法人間で収益を移動して税金逃れをしようとしていると判断されるリスクがあります。
結果、税務調査に入られるリスクが高まり、追徴課税が発生するおそれもあります。マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税を検討している方は、各事業形態で別々の業種を選択しましょう。
関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説
関連記事:マイクロ法人でおすすめの事業や業種の選び方を税理士が解説
③適切な設立のタイミングを判断するのが困難である
マイクロ法人を設立するタイミングは、税金、社会保険料や介護保険料の負担額、事業の収益状況など、さまざまな要素が大きく影響を与えるため、入念にシミュレーションを行ったうえでの検討が必要です。
しかし、適切なタイミングを独学で見極めるのは困難であり、誤ったタイミングで設立すると、逆に税負担が増加したり、社会保険料が増額してしまったりするリスクがあります。
たとえば、事業年度の途中でマイクロ法人を設立すると、法人税や消費税の課税期間が短縮されて、結果的に税務申告の手間やコストが増えるケースがあります。
また、事業が不安定な段階でマイクロ法人を設立してしまうと、売上が少ないまま固定費が増えるため、経営を圧迫しかねません。
繰り返しになりますが、上記のようなリスクを回避するためには、マイクロ法人を設立する前に現時点での事業の状況や将来の見通しを十分に検討する必要があります。
事業に集中したい、独学で正確にシミュレーションを行う余裕がない方は、弊所のようにマイクロ法人の対応実績が豊富な税理士への相談も検討してみましょう。
関連記事:マイクロ法人に強い税理士は必要?費用相場や後悔しない選び方を解説
関連記事:マイクロ法人設立は年収いくらから?社会保険を最安化させる目安も解説
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マイクロ法人を廃業する場合の注意点
万が一、マイクロ法人を廃業する場合、解散や清算などの手続きが必要になります。マイクロ法人を廃業する場合の主な手続きは、次のとおりです。
手続きの種類 | 具体的な内容 |
解散決議 | 株主総会もしくは社員総会で解散を決定し、清算人を選任する |
解散登記 | 解散決議から2週間以内に、本店所在地を所轄する法務局で解散登記を行う |
官報公告 | 債権者を保護する目的で、解散や清算に関する告知を行う |
財産整理 | 債権回収や債務弁済、資産の売却、資産の譲渡などを行う |
税務申告 | 本店所在地を所轄する税務署に法人税や消費税などを申告する |
清算結了登記 | 本店所在地を所轄する法務局で清算結了登記を行う |
以上のように、マイクロ法人を廃業する場合、本店所在地を所轄する法務局への届出や税務署への税務申告など、さまざまな手続きが必要になります。
上記の手続きには、時間も費用もかかるため、計画的に進めるのが重要です。
参考:J-Net21(廃業の留意点と進め方)
参考:J-Net21(廃業するにはどうしたらよいですか?)
参考:法務局(株式会社解散及び清算人選任登記申請書)
参考:法務局(合同会社解散及び清算人選任登記申請書)
参考:e-Gov(会社法 第九百二十六条 解散の登記)
参考:国立印刷局(官報について)
参考:裁判所ウェブサイト(債権者に対する公告等と債務の弁済)
参考:e-Gov(会社法 第四百九十九条 債権者に対する公告等)
参考:法務局(株式会社清算結了登記申請書)
参考:法務局(合同会社清算結了登記申請書)
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マイクロ法人設立で後悔や失敗したくない方からよくある質問
最後に、マイクロ法人設立で後悔や失敗したくない方からよくある質問を紹介します。
内容は随時追記します。
Q.マイクロ法人でおすすめの事業はなんですか?
マイクロ法人でおすすめの事業は、一人社長で運営できて初期投資が少ない事業です。
たとえば、ウェブ開発やアプリ制作、SEOコンサルティングといったIT関連の事業、ブロガーやYouTube、デジタルコンテンツ販売といったコンテンツ制作、ITやマーケティング関連のコンサルティング業務などが挙げられます。
Q.マイクロ法人の設立は違法ですか?
マイクロ法人の設立自体は違法ではありません。ただし、設立の目的や運営方法によっては、違法とみなされるおそれがあります。
たとえば、マイクロ法人と個人事業主で同じ事業を行うと、税務署から租税回避とみなされるおそれがあります。別々の事業を選択しましょう。
関連記事:マイクロ法人は違法?正しい設立方法とメリット・デメリットを解説
Q.マイクロ法人は売上なしでも問題ありませんか?
マイクロ法人は売上なしでも問題ありません。ただし、確定申告は事業年度が終了するたびに行う必要があり、売上がない場合でも法人住民税の均等割を納付する義務があります。
また、役員報酬を支給している場合、所得税や住民税、社会保険料の納付も発生します。
上記のようにマイクロ法人で売上なしでも維持費が発生するため、設立するメリットとデメリットについて比較しながら慎重に検討しましょう。
参考:e-Gov(法人税法 第七十四条 確定申告)
参考:総務省(地方税制度|法人住民税)
関連記事:合同会社で売上なしでも納める税金|決算や確定申告の必要性も解説
Q.法人化で後悔する理由や対策を教えてください
法人化で後悔する理由として挙げられるのは、主に以下のとおりです。
- 法人の設立手続きに費用と手間がかかる
- 経理や税務会計に関する業務の難易度が高くなる
- 維持費が予想以上にかかる
- 社会保険料の支払いが負担になる
事業規模の拡大に合わせながら、最適なタイミングで法人化していくのが大切です。
法人の設立手続きや経理や税務会計に関する業務など、専門知識が求められるものに対応できない場合は、法人の顧問実績が豊富な税理士に相談してみましょう。
関連記事:法人化で後悔したくない!失敗しないコツを税理士が解説
Q.マイクロ法人とは何ですか?どのような目的で設立されますか?
マイクロ法人とは、最小限の規模で運営されており、代表者1人で構成されるケースが多い法人のことです。個人事業主と二刀流する場合は、節税対策や社会保険料の負担軽減が目的で設立されます。
また、マイクロ法人の設立によって経費計上できる範囲が拡大したり、社会的な信用度が向上したりするなどのメリットもあります。
関連記事:マイクロ法人は違法?正しい設立方法とメリット・デメリットを解説
Q.マイクロ法人と個人事業主の違いを教えてください
マイクロ法人と個人事業主の違いは、次のとおりです。
比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
法人格 | あり | なし |
納める税金 | 法人税 | 所得税 |
経費計上の範囲 | 広い | 狭い |
社会的な信用度 | 高い | 低い |
経理や税務会計に関する業務の難易度 | 高い | 低い |
なお、会社と個人事業主の違いや法人化を検討する基準については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:会社と個人事業主の違いは?見分け方や法人化の基準もわかりやすく解説
参考:e-Gov(会社法 第三条 法人格)
参考:国税庁(所得税のしくみ)
参考:財務省(法人課税に関する基本的な資料)
Q.マイクロ法人の設立を検討する目安は年収いくらからですか?
個人事業主がマイクロ法人の設立を検討する年収の目安は、下記のとおりです。
- 個人事業主との二刀流で浮くお金がマイクロ法人の維持費を上回る場合
- 扶養家族なしなら年収200万円以上
- 扶養家族ありなら年収は関係なし
繰り返しになりますが、マイクロ法人の設立によって経費計上できる範囲が拡大したり、社会保険料の削減につながったりするなどのメリットが期待できます。
ただし、マイクロ法人の設立時には費用がかかったり、設立後は維持費が発生したりするため注意が必要です。マイクロ法人を設立すべきかどうかの判断に迷う場合は、税理士に相談してみましょう。
関連記事:マイクロ法人設立は年収いくらから?社会保険を最安化させる目安も解説
参考:国税庁(No.2260 所得税の税率)
参考:国税庁(No.5759 法人税の税率)
Q.あえて法人化しない方が良いケースはありますか?
事業規模が小さく年収も低い場合、あえて法人化しない方が良いです。上記のケースでは、法人化による以下のデメリットが重い負担になってしまうおそれがあります。
- 会社設立に費用と時間がかかる
- 運営の維持費がかかる
- 経理や税務会計に関する業務が煩雑になる
- 赤字でも法人住民税の均等割が発生する
あえて法人化しない理由と法人化した方が良いケースについては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:あえて法人化しない理由とは?したほうがいいケースも解説
Q.マイクロ法人と個人事業主の二刀流を行う場合のメリットとデメリットを教えてください
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を行う場合のメリットは、主に次のとおりです。
- 所得税と住民税を節税できる
- 消費税の免税事業者を選べる
- 社会保険料の負担を抑えられる
- 社会的な信用度を高められる
- 融資の審査が通りやすくなる
- 経費計上の範囲が広がる
一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 経理や税務会計に関する業務の難易度が上がる
- マイクロ法人と個人事業主の両方で確定申告が必要
- マイクロ法人の設立と維持にコストがかかる
マイクロ法人と個人事業主の二刀流に関して不安な点がある場合、税理士に相談してみましょう。
関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説
Q.マイクロ法人で投資会社や資産管理会社は設立できますか?
マイクロ法人で投資会社や資産管理会社は設立でき、個人事業主と比較すると税制面でのメリットが増えます。主なメリットは、下記のとおりです。
- 法人税の方が所得税よりも税負担を軽減できるケースがある
- 経費計上できる範囲が広がる
- 相続や贈与を効率よく行える
ただし、マイクロ法人の設立にはコストがかかったり、経理や税務会計に関する業務が煩雑になったり、社会保険料の負担が発生したりする点には注意が必要です。
参考:国税庁(No.2260 所得税の税率)
参考:国税庁(No.5759 法人税の税率)
関連記事:マイクロ法人に強い税理士は必要?費用相場や後悔しない選び方を解説
Q.マイクロ法人で資産運用はできますか?
マイクロ法人で資産運用はできます。
個人事業主として資産運用する場合、所得税が課されますが、超過累進税率のため税負担が重くなりがちです。
一方、マイクロ法人を設立して資産運用すると、法人税が適用されるため、税負担が軽減できるケースがあります。
なお、適切に確定申告を行っていない場合、税務調査に入られるリスクがあるため注意が必要です。マイクロ法人の確定申告に不安がある場合、税理士への依頼も検討しましょう。
参考:国税庁(所得税のしくみ)
参考:国税庁(No.2260 所得税の税率)
参考:国税庁(No.5759 法人税の税率)
関連記事:マイクロ法人も税務調査の対象?調査が入る理由や税理士の必要性も解説
Q.マイクロ法人を設立する場合は合同会社の方が良いですか?株式会社との違いも教えてください
マイクロ法人を合同会社と株式会社のどちらで設立するかについては、事業規模や目的に応じて判断しましょう。
また、合同会社では出資者が経営を担うため、意思決定を迅速にできます。なお、合同会社では株式が発行できない点には注意しましょう。
一方、株式会社は株式が発行できるため、合同会社と比べると資金調達の面で有利です。ただし、株式会社は設立にかかる費用が高かったり、機関設計が複雑だったりします。
合同会社は最小限の規模での運営に向いており、株式会社は事業規模の拡大も視野に入れている場合に適しています。
関連記事:合同会社は怪しいからやめとけといわれる理由|トラブル例や設立のデメリットも解説
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まとめ
今回は、マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説しました。
マイクロ法人の設立は、税金や社会保険料を抑える手段として有効な手段です。
しかし、事前に正しい情報を学んだうえでしっかりシミュレーションを行ってから設立しなければ、マイクロ法人を維持できなかったり、税金や社会保険料が増えてしまったりするおそれがあります。
そして、マイクロ法人を節税目的のみで設立して事業実態がない場合、税務署から税金逃れとみなされて税務調査に入られるおそれもあります。
今後安全かつ損をせずに事業を続けていくためにも、マイクロ法人を設立する前に正確な情報を学び、現時点で設立しても損をしないかを確認しておきましょう。