こんにちは、法人の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
本記事を読んでいる方は、
上記のように考えている方が多いのではないでしょうか。
実際に決算申告のみを税理士に依頼して、税理士報酬を抑えたいと考えている方は多いです。
しかし、決算申告のみの依頼にはメリットもありますが注意点もあります。
そこで本記事では、決算申告のみを税理士に依頼したい方向けにメリットや注意点についてお話しします。
顧問契約と悩んでいる方向けに、顧問契約かスポット依頼かの判断の基準についてもお話しするので、参考にしてみてください。
決算申告のみでも税理士に依頼できる
本記事を読んでいる方は、上記のように考えている方が多いのではないでしょうか。
結論から述べると、決算申告のみの依頼を格安で受けている事務所はあります。
ただ、決算申告のみの税理士への依頼には、メリットだけでなく注意点もあります。
法人によっては顧問税理士をつけたほうがいいケースもありますので、税理士を探す前に本記事の内容に目を通しておきましょう。
決算申告のみを税理士に依頼する際の費用相場
決算申告のみを税理士に依頼する際の費用相場は15万~25万円程度です。
2023年5月現在、スポット依頼を受付停止していますが、弊所でも決算料は「15万円~」と金額設定しております。
ただし、以下の要素によっては、25万円を超えるケースもあるので注意しましょう。
- 業種
- 売上
- 取引数
- 従業員数
具体的な税理士報酬の合計金額を知りたい場合は、依頼先に見積もりを出してもらいましょう。
決算申告のみを税理士に依頼するメリット
そもそも会社を設立したからといって、必ず顧問税理士をつけなければならない決まりはありません。
そのため、顧問税理士なしで事業を行なっている法人の方もいらっしゃいます。
そこで本項目では、税理士と顧問契約を結ばずに、決算申告のみを依頼するメリットについてお話しします。
①税理士報酬を抑えられる
決算申告のみ税理士に依頼する最大のメリットは、税理士報酬を抑えられる点にあります。
税理士報酬はスポット依頼ですので、顧問契約時よりも数十万円抑えられます。
たしかに、決算申告をスポットで依頼する際の税理士報酬は、一見すると顧問料よりも割高に感じる方もいるでしょう。
しかし、顧問契約の場合、顧問料に加えて決算料も発生します。
対して、決算申告のみをスポット依頼すれば、顧問料分の固定費は発生しません。
年間の税理士報酬を比較すると、スポット依頼のほうがコストを抑えられます。
また、決算申告のみのスポット依頼であれば、必要な時期に必要なサービスを受けられるメリットもあります。
顧問税理士をつければ一年中サポートを受けられますが、すべての法人に必ずしも顧問税理士が必要とは限りません。
そのため、法人でも売上が少なく、一人社長で従業員を雇っていない小規模な会社である場合、決算申告のみを税理士に依頼する方がいます。
②決算書の信頼性が高まる
税理士が決算申告を代行した場合、決算書には税理士の署名が入ります。
つまり、税務の専門家が作成した書類であると証明できるため、決算書の信頼性が高いです。
さらに、税理士に決算書を作成してもらえば自社の正確な財務状況を確認できますし、複雑な税法を覚えたり税制改正に対応する手間が省けます。
税理士報酬を抑えつつ決算書の信頼性を高めたい方は、決算申告を税理士に依頼するのがおすすめです。
③決算申告にかける時間を事業に回せる
税理士に依頼すれば、決算申告にかける時間を事業に回せます。
煩わしい決算申告に時間を取られず事業に集中できるのも、大きなメリットです。
自力で決算申告を行うためには、専門知識を学んだり申告作業をしたりするのに多くの時間がかかってしまいます。
そのため、決算期には事業の効率が落ちてしまう恐れがあります。
決算申告を税理士に依頼すれば、指示通りに通帳のコピーや定款、帳簿などの書類を整理して提出すれば申告が完了します。
税理士はクライアントから受け取った資料や情報をもとに、適切な決算申告を行います。
決算申告を税理士に依頼すれば業務の効率化を図れますので、事業に集中したい方におすすめです。
決算申告のみを税理士に依頼する際の注意点
決算申告のみを税理士に依頼する際、主に2つの注意点があります。
メリットだけでなくデメリットもあるので、税理士を探す前に確認しておきましょう。
①十分な節税対策を実施できない
決算申告のみを税理士に依頼すると、十分な節税対策を実施できません。
節税対策は法人の状況に合わせて、中長期目線で実施するとより効果が発揮されるからです。
そして、決算申告のみを依頼すると税理士が事業の全体像を把握しづらいため、税務に関するアドバイスを受ける機会が減ってしまいます。
適切かつ十分な節税対策を実施できないと理解したうえで、決算申告のみを税理士に依頼しましょう。
②申告後の税務調査は対象外のケースもある
決算申告のみを税理士に依頼する場合、税務調査への対応がサービスに含まれていないケースもあります。
繰り返しになりますが、税理士が決算申告を行ったからといって、税務調査が入らないとは限りません。
税務調査が決算申告のサービスに含まれていない場合、ご自身で税務調査に対応しなければなりません。
そして、調査の結果、申告内容に問題が発覚した場合はペナルティを課せられるケースもあります。
顧問税理士をつけていれば税務調査に対応してもらえるため、適切な準備と円滑な税務署とのコミュニケーションが実現します。
ご自身で税務調査に対応するのが困難な場合は、顧問税理士をつけておいたほうがいいです。
決算申告のみか顧問契約かを判断する基準
決算申告のみを依頼する際の注意点についてお話ししましたが、
上記のように悩んでいる方がいらっしゃると思います。
本項目ではそんな方に向けて、決算申告のみか顧問契約かを判断する基準について紹介します。
①年間の売上
法人で年間の売上が1,000万円を超える場合、税理士との顧問契約を検討する方が多いです。
年間の課税売上高が1,000万円を超えると、2事業年度後に消費税の納税義務が発生して課税事業者となるからです。
消費税の計算を自力で行うには手間がかかるため、税理士との顧問契約を検討される方がいらっしゃいます。
また、事業の成長とともに取引数が増えるほど経理業務が複雑化するため、顧問税理士の必要性が高まります。
税理士はただ税務処理を行うだけの職業ではありません。
会社の状況から事業戦略に関するアドバイスも行っています。
適切な節税対策の提案や資金繰りの改善などにより、年間の顧問料を上回るメリットが期待できます。
しかし、年間の売上が少なく顧問料が大きな負担になるのであれば、決算申告のみ依頼するのも一つの方法です。
②サービス内容と税理士報酬
スポットでも顧問契約でも、税理士に依頼する際はサービス内容と税理士報酬を確認しておきましょう。
会社の状況によっては決算申告や節税対策、税務調査の対応だけでなく、消費税の申告や資金調達なども必要になるケースがあるからです。
たとえば、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
消費税申告がサービスに含まれていない場合、自力で消費税の計算から申告までを行わなければなりません。
ですので、税理士に依頼する際は、サービスに含まれる内容も確認しておきましょう。
そして、税理士に依頼する際は事前に見積もりを出してもらいましょう。
税理士報酬がホームページで「15万円~」と記載されていても、業種や売上、取引量などによっては大きく変動するケースもあるからです。
税理士との顧問契約は長期的なパートナーとなるため、契約時にはなるべく詳しくサービス内容や料金体系を説明してもらいましょう。
また、費用対効果を考慮して、提示された税理士報酬が適切な節税対策や資金繰りの改善など、その他の経営支援を通じて回収できるかどうかを評価するのも大切です。
関連記事:税理士と顧問契約を結ぶメリットや費用相場について徹底解説