インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いた際の対処法を税理士が解説

こんにちは、ネットビジネス・IT・広告代理店業に強い税理士の植村拓真です。

アフィリエイトやせどりFXなどのインターネット取引を行っていると、本業副業に関係なく税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが回答書とセットで届くケースがあります。

本記事を読んでいる方の中には、税務署から書類が届いて「税務調査に入られるのか」「何かしてしまったのか」と考えてしまい、どう対処すればいいのかわからなくて焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

今回はそんな方に向けて、インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いた際の対処法について解説します。

無視すると税務調査に発展してしまうケースがありますので、本記事の内容を参考にして適切な対応を行いましょう。

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お尋ねや税務調査などの対応を専門家に任せて安心して事業を行いたい方は、ネットビジネス業(アフィリエイトやYouTuber、SNSなど)の顧問実績が豊富な植村会計事務所にご相談ください!

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インターネット取引でも税務署に知られているので無視しない

インターネット取引等についてのお尋ね 無視しない 画像

インターネット取引等についてのお尋ねには「自主的な確認をお願いする」といった文言が記載されていますが、無視すると税務調査に発展する恐れがあるので回答しましょう。

無視したり事実を回答しなかったりすると、税務署に悪質だと判断されてペナルティを科されかねません。

インターネット取引は実際に店舗を構えて事業を行っているわけではないため、無申告だったり申告内容にミスがあったりしても税務署にバレないと考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から述べますと、アフィリエイトやネットショップ、せどりやFXなどといったネットビジネス業を行う事業者は、税務署からインターネット取引の情報を把握されています

 

たとえば、アフィリエイトに関する取引の情報であれば、税務署はASPに税務調査に入れば入手できます

アフィリエイターに対して税務調査を行わなければ無申告でもバレないと思われがちですが、勘違いですので注意しましょう。

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せどりや転売も同様に、プラットフォームを運営している会社に税務調査に入ればユーザーの取引情報を入手できます!

そして、税務署で対象者の情報を確認すれば、申告の有無や正確さを確認できます。

インターネット取引で無申告だったり申告ミスをしていたりするとバレますので、申告の必要がある方は必ず正確に確定申告を行いましょう。

 

もし、インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いた場合は、無視すると税務調査のリスクが高まりますので回答書を提出するようにしましょう。

また、アフィリエイトやせどりなどに関するアカウントや銀行口座を他人名義で登録していた場合でも、税務署はインターネット取引の情報を把握しています

繰り返しになりますが、税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが届いた場合は、無視せずに事実を回答して税務調査のリスクを回避しましょう。

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全国の国税庁には「電子商取引専門調査チーム」が設置されており、インターネット取引などの資料情報を積極的に行っていますので、無申告者はバレていると考えて正直に回答しましょう!

インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いたときの対処法

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それでは、インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いたときの対処法について解説します。

主な対処法は以下のとおりです。

  • 無視をせずに事実を回答する
  • 普段からお尋ねに備えて申告や書類の整理・保管しておく

順番に見ていきましょう。

無視をせずに事実を回答する

繰り返しになりますが、税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが届いた際は、無視せずに事実を回答しましょう。

本書類は無申告や申告ミスがある方だけでなく、正しく確定申告を行っている方にも事業の状況を確認するために送付されるケースがあります

届いたからといって何か間違いがあったわけではありませんので、落ち着いて対応しましょう。

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お尋ねに記載されている提出期限までに回答書を完成させて、同封されている返信用封筒を利用して提出しましょう!

 

インターネット取引等についての回答書の内容は、以下のとおりです。

  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • インターネット取引等による収入の有無
  • 該当する取引の種類をすべて選択
  • 取引の内容(取引の期間、内容、主な取引先、収入および所得の金額)
  • 給与収入やその他収入について(支払い者の名称、所得の種類、収入および所得の金額、源泉徴収税額)
  • 所得税等の確定(修正)申告書の税務署への提出状況について

インターネット取引等についての回答書の書き方ですが、⑥「取引の内容」と⑧「所得税等の確定(修正)申告書の税務署への提出状況について」はわかりづらい箇所ですので解説しておきます。

⑥「取引内容」ですが、アフィリエイトの場合は「アフィリエイト」メルカリやAmazonせどりの場合は「メルカリ」または「Amazonせどり」と記載しましょう。

そして現在も事業を行っている場合は、現在も実施中である旨を記載しておきます。

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回答書を記載する時点で事業を行っていない場合は、取引年月日の箇所に最終取引の年月日を記載しておきましょう!

 

⑧「所得税等の確定(修正)申告書の税務署への提出状況について」の項目は、無申告者にとって答えづらい内容かと思いますが、正直に申告していない旨と理由を回答しましょう。

「近日中に提出予定である」と「提出していない」といった2つの項目がありますので、どちらかにチェックを入れて詳細を記載してください。

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基礎控除の範囲内で申告していない方は「提出していない」にチェックを入れて、基礎控除の範囲内である旨を記載しておきましょう!

 

どうすればいいのかわからない場合は、納税地を所轄する税務署に電話をかけて、正直に状況を伝えたうえで質問してみましょう。

ご自身の状況に合わせた回答方法を教えてもらえます。

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繰り返しになりますが、無視して回答書を未提出のままにしていると税務調査に発展してしまう恐れがありますので、必ず対応しましょう!

普段からお尋ねに備えて申告や書類の整理・保管しておく

インターネット取引等についてのお尋ねは誰にでも届くケースがありますので、普段から確定申告や決算申告、関連書類の整理と保管を行っておきましょう。

申告書の控えや売上帳簿領収書やクレジットカードの利用明細などを整理・保管しておけば、本書類が届いても慌てずに済みます。

インターネット取引等についてのお尋ねに備えて、売上や経費を証明する書類やWebデータはすぐに確認できる状態にしておきましょう

期限後申告による影響に注意

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無申告者でインターネット取引等についての回答書にて申告書を近日中に提出する旨を記載している場合、期限後申告を行う方がいらっしゃいます。

期限後申告を行う方は、期限後申告による影響に注意しましょう。

期限後申告を行う際に所得税が一定額を超えると、以下のようなケースが考えられます。

  • 扶養から外れてしまい配偶者の税負担が大きくなる
  • 国民年金保険料の免除対象外になる
  • 国民健康保険料が増額する
  • 配偶者の社会保険から外れる

確定申告や決算申告の期限内に申告しないとさまざまな問題が発生しますので、期限内に行っておきましょう。

インターネット取引についてのお尋ねで会社に副業がバレないようにする方法

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「インターネット取引についてのお尋ねが届くと、会社に副業がバレますか?」といった内容でご質問いただくケースがあります。

結論から述べますと、インターネット取引についてのお尋ねが届いただけでは会社に副業がバレることはありません

 

ただし、期限後申告や修正申告などを行った結果住民税が増加してしまう場合、役所から特別徴収税額の変更通知書が会社宛に送付されて副業バレする恐れがあります。

会社に副業がバレると困る方は、確定申告書の住民税の納付方法で普通徴収を選択しましょう。

普通徴収を選択しておけば住民税の納税通知書が自宅に届きますので、会社に副業がバレる心配はありません。

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念の為に役所に連絡して、給与から天引きされている住民税の金額に変更がないかを確認しておきましょう!

 

また、期限後申告や修正申告などを行う年数によっては追徴税額が大きくなり、給与差し押さえにより勤務先に差押通知が届き副業バレするリスクもあります。

会社に副業がバレないかや、インターネット取引についてのお尋ねや税務調査の対応がご不安な方は、ネットビジネス・IT・広告代理店業に強い植村会計事務所までお気軽にご相談ください。

弊所はインターネット取引を行っている方の顧問実績が豊富ですので、お力になれると存じます。

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法人化や適切な節税対策などについても支援実績が豊富ですので、お気軽にご相談くださいませ!

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今回は、インターネット取引等についてのお尋ねが税務署から届いた際の対処法について解説しました。

インターネット取引等についてのお尋ねは無申告者ではない方にも届きますので、落ち着いて対応しましょう。

無視すると税務署に良くない印象を与えて、税務調査に発展してしまう恐れがあります。

インターネット取引等についてのお尋ねが届いている場合は税務署に目を付けられている状態ですので、正直に事実を回答書に記入して提出しましょう。

 

嘘をついたり誤魔化したりするとバレてしまいますので、対応がご不安な方は税理士への依頼を検討してみてください。

税理士選びでお悩みの方は、以下の記事をご覧ください。

既に事業を行っておらず税理士に相談するほどではないとお考えの方は、インターネット取引等についてのお尋ねに記載されている納税地を所轄する税務署の電話番号に電話をかけて質問してみましょう。

回答書の書き方程度であれば教えてもらえます。

 

サラリーマンで副業を行っており日中対応する時間を確保するのが難しい方はもちろん、インターネット取引等についてのお尋ねだけでなく税務調査に入られる不安から解放されて事業に集中したい方も、お気軽に弊所までご相談くださいませ。

弊所はネットビジネス(アフィリエイトやYouTuber、SNSなど)・IT・広告代理店業の顧問実績が豊富ですので、適切なサポートを徹底させていただけます。

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