こんにちは、法人の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
弊所の顧問先様には、ネットビジネス業やIT業、広告代理店業などが多く、個人事業主から1人社長になられた方も大勢いらっしゃいます。
上記のような業種は、在庫を抱える必要がなかったり人件費がかからなかったりするため、利益率が高いのが特徴です。
一方で、課税所得の額が大きくなってしまうため税負担も重くなります。
弊所では、税負担を少しでも軽くしたい経営者の方や個人事業主の方から、節税対策に関する相談をいただく機会が多いです。
特に、下記のようなご質問をよくいただきます。



本記事を読まれている経営者の方や個人事業主の方の中にも、上記のような疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、自宅経費を活用した法人の節税対策について、持ち家と賃貸それぞれのケースや個人事業主の場合とあわせて解説します。
売上規模が拡大していて、納税額が増えそうな経営者の方や個人事業主の方は、本記事を参考にしてみてください。
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自宅経費を計上する方法
本項目では、自宅経費を計上する方法について、下記の2つの場合に分けて解説します。
- 法人の場合
- 個人事業主の場合
それでは、順番に見ていきましょう。
法人の場合

今期は売上が伸びているから、しっかり節税対策したい!
上記のような経営者の方に向けて、以下のケースごとに1つずつ解説していきます。
- 自宅兼事務所が持ち家
- 自宅兼事務所が賃貸
- 自宅兼事務所が社宅扱いの賃貸
- 自宅兼事務所が社宅扱いの持ち家
自宅兼事務所が持ち家
自宅兼事務所が持ち家のケースで自宅経費を計上する場合、法人と賃貸借契約を結び、法人に自宅の一部を貸し出す形を取ります。
法人側が経費計上できる上限は、近隣の家賃相場に対して、事業で使用する割合を乗じた額です。事業で使用する割合は、使う面積や時間などを基準にして決めます。
以上を踏まえて賃料を設定します。経営者側は賃料を受け取るため、不動産所得の確定申告が必要です。
不動産所得は、総収入金額から固定資産税や減価償却費などの必要経費を差し引いて計算します。
なお、住宅ローン控除を活用する場合、事業で使用する部分が50%を超えてしまうと適用外となってしまうため、バランスを考慮しましょう。
持ち家を自宅兼事務所にする場合の経費計上に関して、不明な点がある経営者の方は、税理士に確認しながら、適切な処理を行いましょう。
参考:国税庁(No.1370 不動産収入を受け取ったとき|不動産所得)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
参考:総務省(地方税制度|固定資産税の概要)
参考:国税庁(住宅ローン控除を受ける方へ)
関連記事:【法人版】節税対策の裏ワザ|手元により多くの資金を残す方法
自宅兼事務所が賃貸
個人名義で契約している賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、法人に転貸する形を取ります。
なお、転貸が禁止されているケースもありますので、事前に不動産会社や家主へ確認しましょう。
家賃のうち事業に使用している割合に応じた金額を、法人の経費として計上します。
法人から経営者個人へ家賃が支払われるため、持ち家のケースと同様に不動産所得が発生します。
ただし、同額を家主に支払っており、利益が出ているわけではないため、確定申告は不要です。
参考:国税庁(No.1370 不動産収入を受け取ったとき|不動産所得)
関連記事:【法人版】節税対策の裏ワザ|手元により多くの資金を残す方法
自宅兼事務所が社宅扱いの賃貸
法人が自宅兼事務所を社宅として扱い、経費計上するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
賃貸物件を社宅とする場合、法人名義で家主と賃貸借契約を交わします。法人が借り上げた社宅に住む経営者個人は、法人に対して賃貸料相当額を支払う必要があります。
賃貸料相当額については、国税庁のホームページをご参照ください。
社宅の貸与は現物給与に該当しますが、以上の条件を満たせば、源泉所得税の対象から外れ、法人で家賃を経費として計上できます。
なお、下記のような場合、源泉所得税の対象となってしまうため注意が必要です。
(1)役員に無償で貸与する場合
賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(2)役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
引用:国税庁(No.2600 役員に社宅などを貸したとき)
1人社長のケースで自宅の家賃を経費にする方法については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:1人社長の自宅の家賃を経費にする方法と注意点を税理士が解説
参考:国税庁(No.2508 給与所得となるもの)
参考:J-Net21(源泉徴収の基礎知識)
自宅兼事務所が社宅扱いの持ち家
持ち家を社宅とする場合、法人に売却し、法人が所有する物件に住まわせてもらう形を取ります。
上記のケースでは、不動産売買に関する手続きが発生したり、住宅ローン控除の適用外になったりするなどのデメリットが生じるのは念頭に置きましょう。
持ち家を社宅とする場合も、源泉所得税の対象から外れたり、建物の減価償却費や固定資産税などを法人で経費計上したりするためには、賃貸料相当額を法人に支払う必要があります。
なお、自宅兼事務所が社宅扱いの持ち家の場合、賃貸料相当額は下記のようにして算出されます。
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
引用:国税庁(No.2600 役員に社宅などを貸したとき)
参考:国税庁(No.2508 給与所得となるもの)
参考:J-Net21(源泉徴収の基礎知識)
参考:国税庁(住宅ローン控除を受ける方へ)
関連記事:一人社長が経費で落とせるもの一覧|制限があるもの・落とせないものも解説
個人事業主の場合

上記のような個人事業主の方に向けて、以下のケースに分けて順番に解説していきます。
- 自宅兼事務所が持ち家
- 自宅兼事務所が賃貸
自宅兼事務所が持ち家
自宅兼事務所が持ち家の個人事業主は、家事按分を行ったうえで、建物の減価償却費や固定資産税を経費計上できます。
上記については、本記事の自宅兼事務所が持ち家のケースで経費計上する場合、減価償却の方法を教えてくださいの項目をご参照ください。
また、建物の減価償却費や固定資産税の他に、下記のような支出も自宅経費として計上できます。
- 住宅ローンの利息
- 損害保険料
- 水道光熱費
- インターネット利用料金
家事按分の比率は、事業で使用している面積や時間などをもとに、合理的な割合で算出しましょう。
なお、事業で使用している割合が50%を超えてしまうと、住宅ローン控除の適用外となるため注意しましょう。
上記の詳細については、本記事の自宅兼事務所の住宅ローンは経費で落とせますか?の項目をご参照ください。
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(必要経費|確定申告書作成コーナー)
参考:国税庁(住宅ローン控除を受ける方へ)
参考:J-Net21(減価償却の考え方)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
参考:総務省(地方税制度|固定資産税の概要)
自宅兼事務所が賃貸
個人事業主が賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、家事按分を行ったうえで、事業に使用している割合に応じて家賃を経費計上できます。
たとえば、家賃が10万円の場合、事業で使用している割合が20%であれば、経費計上できるのは2万円分です。
また、事業で使用していれば、水道光熱費や通信費なども家事按分して経費に含められます。
なお、賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、事前に不動産会社や家主へ確認を取りましょう。
原則、居住用の物件を事業で使用するのは認められていないため、目的外使用が発覚した場合、退去を求められるおそれがあります。
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(必要経費|確定申告書作成コーナー)
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自宅経費として計上が認められる支出
本項目では、自宅経費として計上が認められる支出について解説します。

上記のような質問をよくいただきますので、本項目では以下の2つに分けて詳しく解説していきます。
- 持ち家のケース
- 賃貸のケース
それでは、順番に見ていきましょう。
持ち家のケース
持ち家を自宅兼事務所として使う場合、下記のような支出を経費計上できます。
- 建物の減価償却費
- 住宅ローンの利息(元金は経費に含まれない)
- 固定資産税
- 水道光熱費
- インターネット利用料金
- 火災保険や地震保険などの損害保険料
ただし、支出の全額を経費計上はできません。家事関連費に該当するため、家事按分が必要だからです。
なお、家事按分の比率は、使用面積や利用時間などを踏まえながら、合理的な割合に設定するのが重要です。
万が一、税務調査に入られた場合、家事按分の比率に関して明確な根拠を提示できないと、経費計上を否認されるおそれがあるため注意しましょう。
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(必要経費|確定申告書作成コーナー)
関連記事:税務調査における修正申告・更正とは?違いについて税理士が解説
賃貸のケース
賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、以下のような支出を経費計上できます。
- 家賃
- 管理費
- 契約更新料
- 水道光熱費
- インターネット利用料金
繰り返しになりますが、自宅兼事務所は居住スペースと事業で使用する部分が混在するため、上記の支出を経費計上する場合、合理的な割合で家事按分が必要です。
また、契約更新料は繰延資産に該当するため、家事按分に加えて均等償却が必要になります。契約更新料の償却期間は、次のとおりです。
5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
引用:国税庁(第2節 繰延資産の償却期間)
たとえば、下記のようなケースでは、2年にわたって毎年5万円ずつ経費計上します。
- 事業での使用割合:全体の50%
- 賃貸の契約期間:2年
- 契約更新料:20万円
なお、契約更新料が20万円未満であれば、以上のような償却は不要であり、支払った事業年度に一括で経費計上できます。
参考:国税庁(Ⅱ 繰延資産の範囲について)
参考:e-Gov(所得税法施行令 第百三十九条の二 繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
関連記事:【個人事業主・法人対応】確定申告を税理士に丸投げする費用相場やメリット・デメリットを解説
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自宅経費を活用した節税対策に関するよくある質問
最後に、自宅経費を活用した節税対策に関するよくある質問を紹介します。
内容は随時追記します。
自宅兼事務所の住宅ローンは経費で落とせますか?
自宅兼事務所の住宅ローンの元金については、借入金に該当するため、経費にできません。ただし、住宅ローンの利息は、経費計上が認められています。
なお、住宅ローン控除を受ける場合、居住部分の割合が50%を下回ってしまうと、控除の適用外となるため注意が必要です。
居住部分の割合 | 適用される住宅ローン控除の額 |
90%以上 | 全額 |
50%以上、90%未満 | 居住部分の割合に応じた額 |
50%未満 | 控除の適用外 |
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(住宅ローン控除を受ける方へ)
参考:国税庁(No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)
参考:国税庁(措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係|店舗兼住宅等の居住部分の判定)
参考:国税庁(措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係|店舗等部分の割合が低い家屋)
関連記事:【個人事業主・法人対応】確定申告を税理士に丸投げする費用相場やメリット・デメリットを解説
自宅兼事務所の家賃は何割まで経費計上できますか?
自宅兼事務所の家賃を経費計上する場合、全体の3割程度が妥当とされています。
合理的な割合で家事按分している場合でも、5割を超えるケースでは税務署から指摘されるリスクが高まります。
個人事業主と法人それぞれの場合で家賃はどこまで経費にできるのかについて、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:家賃はどこまで経費にできる?個人事業主・法人にわけて解説
参考:国税庁(家事関連費|第1号関係|業務の遂行上必要な部分)
自宅兼事務所が持ち家のケースで経費計上する場合、減価償却の方法を教えてください
建物の減価償却では定額法を用いるのが原則です。新築の状態から自宅兼事務所として使用する場合、下記の計算式によって1年ごとの減価償却費を算出します。
(1) 定額法
【算式】 各年の償却費の額 = 取得価額×定額法の償却率
引用:国税庁(No.2106 定額法と定率法による減価償却|平成19年4月1日以後に取得する場合)
定額法の償却率は、下表のとおりです。
建物の耐用年数は、以下のように定められていますので、ご自宅の建物構造と合致する項目をご参照ください。
なお、自宅の一部を途中から事業で使用する場合、自宅兼事務所にした時点での未償却残高を減価償却費として計算します。
上記のケースにおける減価償却費の計算式は、新築の場合と同じですが、下記のとおり、耐用年数の取り扱いが異なります。
中古資産のうち一定のものを取得した場合には、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得の時(業務の用に供した時ではありません。)以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。
引用:国税庁(No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却)
上記の詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。
繰り返しになりますが、自宅兼事務所のように居住部分と事業で使用する部分が混在する建物では、使用する面積や時間などに応じた家事按分が必要です。
上記の理由から、建物の減価償却費のうち、事業で使用している割合のみ経費計上できます。
持ち家を自宅兼事務所として使用する場合の減価償却に関して、不明な点がある経営者の方や個人事業主の方は、弊所までお気軽にご相談くださいませ!
参考:J-Net21(減価償却の考え方)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
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個人事業主の持ち家を経費計上する際の計算方法を教えてください
個人事業主の持ち家を経費計上する場合、減価償却が必要です。
繰り返しになりますが、建物の減価償却では定額法を用いるのが原則であり、下記の計算式によって1年ごとの減価償却費を算出します。
(1) 定額法
【算式】 各年の償却費の額 = 取得価額×定額法の償却率
引用:国税庁(No.2106 定額法と定率法による減価償却|平成19年4月1日以後に取得する場合)
- 状態:新築
- 取得価額:2,000万円
- 建築構造:木造
木造の場合、耐用年数は22年と定められており、償却率は0.046です。1年ごとの減価償却費を算出する計算式は、下記のとおりです。
2,000万円 × 0.046 = 92万円
持ち家の一部を事業で使用する場合、家事按分が必要になるため、上記を全額経費にできません。
事業で使用している割合が全体の30%であれば、約27万円分を経費計上できます。
なお、築年数が経った持ち家を事業で使用する場合、計算方法は新築の場合と同じですが、取得価額や耐用年数の取り扱いが異なるため注意が必要です。
築年数が経った持ち家を、事業で使用する際の経費計上については、国税庁のホームページをご参照ください。
参考:J-Net21(減価償却の考え方)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
参考:国税庁(減価償却資産の償却率等表)
参考:国税庁(主な減価償却資産の耐用年数表)
関連記事:家賃はどこまで経費にできる?個人事業主・法人にわけて解説
法人で自宅の一部を事務所として使うのは問題ありませんか?
法人で自宅の一部を事務所として使うのは問題ありません。ただし、賃貸物件の場合、不動産会社や家主に事前の確認が必要です。
原則、居住用の物件を事業用として使用するのは認められていないため、目的外使用が発覚した場合、退去を求められるおそれがあります。
また、不動産会社や家主に黙って法人登記を進めても、登記した住所は公開されるため、のちのちバレる確率が高いです。
関連記事:法人はなんでも経費で落とせる?よくある勘違いと判断基準を解説
法人で自宅兼事務所を経費計上する際の取り扱いについて国税庁のホームページに記載はありますか?
法人で自宅兼事務所を経費計上する際の取り扱いについて、国税庁のホームページ上で明記されていませんが、タックスアンサー No.2210 必要経費の知識に記載されている情報が参考になります。
自宅兼事務所に関する支出は家事関連費に該当し、経費計上する際の取り扱いについては、下記のように定められています。
家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
引用:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
関連記事:中小企業や小さい会社で税理士が必要な理由と費用相場
マイクロ法人でも持ち家に関する費用を経費計上できますか?
持ち家に関する費用が、収入を得るために直接必要な支出であれば、マイクロ法人であっても経費計上できます!
詳細については、本記事の自宅経費を計上する方法や自宅経費として計上が認められる支出の項目をご参照ください。
繰り返しになりますが、持ち家に関する費用は家事関連費に該当するため、家事按分が必要であり、経費計上できるのは事業部分のみです。
なお、1人社長の自宅の家賃を経費にする方法と注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:1人社長の自宅の家賃を経費にする方法と注意点を税理士が解説
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(家事関連費|第1号関係)
自宅兼事務所の水道光熱費を経費計上するのは法人でも認められますか?
自宅兼事務所の水道光熱費を経費計上するのは法人でも認められます。繰り返しになりますが、上記は家事関連費に該当するため、家事按分が必要です。
事業で使用している面積や時間に基づいて家事按分の比率を決め、事業部分のみを経費計上します。
家事按分の割合が適切かどうか不安な経営者の方は、税理士に確認しながら処理しましょう。
なお、水道光熱費の他にも法人が経費で落とせるものについては、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:一人社長が経費で落とせるもの一覧|制限があるもの・落とせないものも解説
関連記事:合同会社が経費で落とせるもの一覧|いくらまで経費計上できる?
関連記事:法人はなんでも経費で落とせる?よくある勘違いと判断基準を解説
【全国対応・無料】ご相談・法人化シミュレーション・見積もりはこちら
まとめ
今回は、自宅経費を活用した法人の節税対策について、持ち家と賃貸それぞれのケースや個人事業主の場合とあわせて解説しました。
持ち家を自宅兼事務所として使う場合、下記のような支出を経費計上できます。
- 建物の減価償却費
- 住宅ローンの利息(元金は経費に含まれない)
- 固定資産税
- 水道光熱費
- インターネット利用料金
- 火災保険や地震保険などの損害保険料
一方、賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、以下のような支出を経費計上できます。
- 家賃
- 管理費
- 契約更新料
- 水道光熱費
- インターネット利用料金
自宅兼事務所は居住スペースと事業で使用する部分が混在するため、上記の支出を経費計上する場合、合理的な割合で家事按分が必要です。
たとえば、事業で使用している割合が30%であれば、対象となる支出の30%まで必要経費として計上します。
なお、持ち家の場合、事業で使用している割合が50%を超えてしまうと、住宅ローン控除の適用外となるため注意しましょう。
また、賃貸物件を自宅兼事務所として使う場合、事前に不動産会社や家主へ確認を取りましょう。
原則、居住用の物件を事業で使用するのは認められていないため、目的外使用が発覚した場合、退去を求められるおそれがあります。