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こんな感じのキャバクラの飲み代ですが、果たして経費処理できるのでしょうか。
本記事では、キャバクラ代を経費にできるかについて税理士が解説します。
【結論】キャバクラ代は経費にできる
こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。
夜の遊びとしてキャバクラは代表的なものですが、接待や付き合いなど、仕事としてキャバクラに行くこともありますよね。
で『このキャバクラ代がとにかく高い!!』ですよね。
一回行くだけでも最低数万円かかるお店がほとんどですし、場合によっては数十万~数百万円かかることもあります。
これだけ高額なキャバクラ代を経費として落とせたら『嬉しい~♡♡♡』ですよね。
ただ、
と不安に思う方が多いです。
ただでさえキャバクラ代のような交際費は、グレーな部分が多い領域です。
思い切って経費で落としても『あとで税務調査で否認されるんじゃないか・・・?』と、怯えている方もいるでしょう。
結論から言いますと、キャバクラ代でも仕事に関係することで使ったのであれば、堂々と経費にできます。
そもそも経費の定義とは、国税庁のホームページによれば
であるとされています。
要するに、仕事上必要なものであれば大体は経費にできるということです。
であれば、たとえば営業マンであれば、良好な関係を築くために取引先と飲みに行くのも大事な仕事です。キャバクラに行くのも、取引先と仲良くなるために必要な仕事ですよね。
また、一緒にキャバクラに行った相手は、必ずしも取引先じゃなくて構いません。
- 将来取引先になりそうな人
- 仕事に関することで有益な情報を教えてくれそうな人
- 下請けの業者の人
など
業務上何らかの必要があってキャバクラに行ったのであれば、経費として認められます。確かに、少し前まではキャバクラ代を含む接待交際費に関して、厳しい規制がありました。
しかし、日本経済の長期間にわたる景気の落ち込みなどから景気浮揚策として、2014年に法人税法上の交際費課税の改正がなされたのです。
この改正により、それまで厳しかった規制が緩み、交際費として認められる範囲が広がりました。
キャバクラ代の経費計上はグレーゾーンな領域である
もちろん、だからといって何でもかんでも経費にして良いわけではありません。
当然ながら、プライベートで行ったキャバクラ代は、仕事と何の関係もないので経費にしてはいけませんよ。
特に、キャバクラ代は他の交際費と比べて高額なので目立ちます。
税務調査でも、一件あたりの金額が高額な取引については必ず突っ込まれます。
キャバクラ代の場合、
- 誰と行ったのか
- そこでどんな話をしたのか
- 何の目的で行ったのか
など
上記のようなさまざまな内容を聞かれるでしょう。
本当は一緒に行ってないのに、嘘をついて誰か適当な人の名前を伝えたとしても、後日税務署から『本当に一緒にキャバクラへ行ったかどうか』の確認が、その人に入るかもしれません。
嘘がバレた場合、追徴課税などのペナルティが待っています。
税務署としても、交際費がグレーゾーンが多い領域だということは当然分かっています。
特にキャバクラ代は高額なため、経費の否認ができると追徴課税が多く取れますし、なんとしても『本当はプライベートで行ったんじゃないの?』と突っ込みたい部分なのです。
どうすれば安心してキャバクラ代を経費処理できる?
とはいえ、先に述べたとおり、本当に仕事の都合でキャバクラに行ったのであれば、堂々と交際費として処理してください。
適切に処理していれば経費にできたものを、
『あとで否認されるかもしれない・・・』
と恐れて経費にしないのはあまりにビビり過ぎの処理です。
税金から会社のお金を守るためにも、ちゃんと仕事上の必要があってかかった費用は経費にしましょう。
ただ、重要になってくるのが、キャバクラに仕事で行ったのを証明できるかどうかです。
本当に仕事でキャバクラに行ったのに、記憶が曖昧で税務調査でうまく説明ができなければ、経費処理を否認される可能性があります。
逆に言えば、きちんと仕事でキャバクラに行ったことを、説明できるように準備しておくことが必要です。
そうすれば、税務調査で突っ込まれたとしても
みたいな対応ができて、調査官も経費処理を是認せざるを得なくなります。
そして、税務調査の際に上手く説明するために有効な方法が、領収書にメモを残しておくことです。
たとえば、以下のような項目をメモとして残しておくと良いでしょう。
- 一緒に行った人の名前
- 参加者数
- 会話の内容
メモを残しておけば、あとで調査官に聞かれたときも記憶を呼び起こしやすくなりますからね。
なお繰り返しになりますが、プライベートで利用したキャバクラの代金は経費にできません。
安易に何でもかんでも経費にしてると、最悪の場合『脱税』だと捉えられかねないので注意してください。