こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。
確定申告を行なった経験がない方は、
上記のように考えているのではないでしょうか。
確定申告書の種類は?いつまでにどう申告・納税すればいいの?など、疑問は尽きないでしょう。
正直に言いますと、確定申告の手続きは税理士の私も難しく感じます。
私が個人事業主で売上が伸びているなら、早々に税理士に丸投げしていますね…w
そこで今回は、確定申告が全くわからない方向けにやり方や相談先について解説します。
弊所では、確定申告を丸投げしていただく形でのご依頼を承っております。
そんな方は、お気軽にご相談ください。
具体的な費用感については、Zoomにて無料面談を実施する際にお話しさせていただきます。
確定申告が全くわからない!そもそもどんなもの?
そもそも確定申告とは、年間の合計所得にかかる税金を計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。
申告納税方式を採用している日本では、特定の条件を満たす方が自力で確定申告しなければいけません。
確定申告せずに放置すればするほど、無申告加算税・延滞税・重加算税とドンドン上乗せされて納税額が増えます。
最悪の場合、故意に脱税したとして、所得税に対して35~40%の重加算税が上乗せされかねません。
脱税するとペナルティ+手続きで、お金だけでなく時間も浪費することになります。
と税務署が事前に知らせてくれないので、確定申告のルールを知っておきましょう。
確定申告を行う期間と期限
まずは、確定申告を行う期間と期限について解説します。
以下の表をご覧ください。
所得を計算する期間 | 1月1日~12月31日 |
手続きの期間 | 翌年の2月16日~3月15日 |
手続きの期限日 | 翌年の3月15日まで |
確定申告は、1月1日~12月31日までの所得にかかる税金を計算して、翌年の2月16日~3月15日までに手続きします。
3月15日が土・日・祝日である場合、休み明けの平日が期限日です。
たとえば、3月15日が土曜日なら17日の月曜日が期限日となります。
17日の月曜日が祝日である場合は、翌日の18日火曜日が期限日です。
確定申告の期限日が何曜日なのかに注意して、手続きを行いましょう。
2021年の確定申告(2020年分)の期限日は、新型コロナウイルスの影響により4月15日に延長されていました。
最新情報はこちら→【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
税務署は通常、平日8時30分から17時まで開庁しています。時間に余裕を持って、確定申告を済ませましょう。
確定申告の期限日までに手続きを行わなかった場合については、後ほど詳しく解説します。
白色申告と青色申告
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。どちらも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
実はどちらを選ぶかによって、節税面で大きな差が出ます。
少しでも納税額を抑えたい方は、ぜひ目を通しておきましょう。
白色申告 | 青色申告 | |
簿記の方法 | 単式簿記 | 単式簿記、複式簿記 |
帳簿付け | 必要 | 必要 |
特典(控除) | 無 | 有 |
決算書 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
承認手続き | 無 | 有 |
白色申告とは
白色申告とは、青色申告に比べてシンプルな申告方法です。
単式簿記を用いて、単純に年間の収支を計算して帳簿をつけます。
帳簿は取引ごとに分けて記入しなくていいため、青色申告よりも楽です。
そんな白色申告は、2014年に記帳と帳簿保存が義務づけられました。
そのため『どうせ帳簿をつけるなら』と、青色申告を選ぶ方が増加しています。
というのも青色申告には、白色申告にないさまざまなメリットがあります。
どうして青色申告が選ばれているのかについて、次の項目で見ていきましょう。
青色申告とは
一方の青色申告ですが、単式簿記か複式簿記を選んで帳簿をつけられます。
複式簿記は、勘定項目に分けて取引の金額を記録する簿記の方法です。
単式簿記に比べると、帳簿をつけるのに手間がかかります。
しかし、複式簿記を行えば最大65万円の特別控除を受けられます。
さらに、3年にわたり赤字を繰越せたり、貸倒引当金の一括処理ができたりするメリットつきです。
青色申告で複式簿記を行えば、白色申告に比べて節税効果が高くなります。
確定申告と年末調整の違い
少し余談ですが、確定申告と年末調整の違いについて解説します。
本記事中に何度か年末調整が登場するので、まずは簡単に特徴を解説しておきます。
サラリーマンの方であれば、年末調整といった言葉を聞いたことがあるでしょう。
年末調整とは、会社が毎月従業員から徴収(源泉徴収)している所得税の合計を年末に計算して、過不足を調整する手続きのことです。
毎月源泉徴収している所得税には、生命保険料控除などが含まれていません。
一方、年末に計算する年間の所得税の合計は、生命保険料控除などが反映されています。
そのため、年末調整時に過不足が発生するのです。
源泉徴収した所得税の合計と再度計算した所得税の合計に差があれば、以下の方法で調整します。
不足の場合 | 加算税を徴収 |
過払いの場合 | 還付 |
年末調整は何やら面倒な計算をしていますが、サラリーマンの方は何もする必要はありません。
確定申告とは異なり、会社側が代わりに納税してくれているからです。
ただし、年末調整を行っているサラリーマンでも、確定申告しなければならないケースがあります。
確定申告を行う必要がある方・得する方の項目で、詳しく解説していきます。
確定申告が全くわからなくても無申告はNG
と考えている方がいるかもしれません。
しかし、確定申告は無申告のまま放置していると、確実に税務署にバレてしまいます。
あなたにお金を支払った側が、市区町村・税務署に給与支払報告書や支払調書を提出しているからです。
提出された書類を見れば、あっさりご自身が無申告だとバレてしまいます。
他にも、税務署へのタレコミ・銀行口座の入出金・取引先に税務調査などがキッカケで、無申告がバレるケースもあります。
先ほど解説したとおり、脱税するとペナルティと手続きで、お金も時間も浪費することになりかねません。
ですので、次の項目で確定申告を行う必要がある方について確認しましょう。
無申告・脱税するとどうなるのかについては、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:無申告がバレる仕組み・確定申告しなかったときの末路を税理士が解説
確定申告を行う必要がある方・得する方
確定申告は、必ずしも全員が行わなければならないものではありません。
特定の条件を満たしている方のみ、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
本項目では、どんな方が確定申告を行う必要があるのかについて解説します。
また、確定申告はお金を失うばかりではありません。
還付金を受け取れて得する方もいるので、あわせて詳細を解説します。
確定申告を行う必要がある方
まずは、ご自身が確定申告を行う必要があるかどうかを確認しましょう。
3つのケースに分けて、詳しく解説していきます。
- 特定のサラリーマン
- 公的年金等に係る雑所得がある方
- その他所得がある方
特定のサラリーマン
サラリーマンの方は、確定申告しなくていいと考えているかもしれません。
しかし、先ほど解説したとおり、確定申告が必要なケースもあります。
サラリーマンの方が確定申告をする必要があるケースは、以下のとおりです。
- 給与の収入が2,000万円超え
- 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円超え
- 2ヶ所から給与を受け取っている
- 住宅ローン控除を受け取って1年目
- 医療費控除などを受けている
- 途中退職して年末調整を受けていない
- 6ヵ所以上の自治体にふるさと納税している
- 外国企業から退職金を受け取っている
上記の項目に該当する方は、確定申告を行いましょう。
公的年金等に係る雑所得がある方
公的年金等(厚生年金や国民年金など)に係る雑所得から所得控除を差し引いて残額があるなら、確定申告を行う必要があります。
公的年金等の受け取っている金額が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象であり、
公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合、所得税などの申告は不要です。
その他所得がある方
アフィリエイトや仮想通貨などで稼いでおり、合計所得から所得控除を差し引いて残額がある方は、確定申告が必要です。
確定申告を行うと得な方
確定申告で得をするのは還付金を受け取れる方です。還付金を受け取る際の申告は還付申告と呼びます。
還付申告できる条件は、以下のとおりです。
- 医療費を払いすぎた
- ふるさと納税や寄付をした
- 災害や盗難被害にあった
- 家を購入したりリフォームした
- 途中退職して年末調整を受けていない
還付申告は確定申告とは異なり、必ず行う必要はありません。
つまり、自ら申告しないと還付金を受け取れないのです。
ですので、心当たりがある方は、還付申告を忘れないようにしましょう。
還付申告の期限は、原則翌年の1月1日から5年間です。
確定申告の必要書類・準備物
確定申告を行う際、さまざまな書類を作成・提出します。『確定申告が面倒臭い』と感じる主な原因ですね(笑)
しかし、無申告のまま放置するともっと面倒臭い事態に陥ります。
ですので、確定申告の必要書類・準備物を揃えて、スムーズに申告しましょう。
提出書類は状況に応じて変わるので、必須・状況次第の2種類に分けて紹介します。
また、書類作成時の準備物についても紹介するので、揃えておきましょう。
提出が必須な書類
まずは、確定申告の際に提出が必須な書類について解説します。
確定申告書A・B
確定申告書には、A様式とB様式の2種類があります。
書類を選ぶ基準は、以下のとおり所得の種類で変わります。
確定申告書 | 所得の種類 |
A様式 | 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得 (主にサラリーマン・パート・アルバイト) |
B様式 | すべての所得 (主に個人事業主) |
給与所得・雑所得・配当所得・一時所得を得ている方は、どちらの確定申告書を選んでも構いません。
個人事業主で事業所得を得ている方はB様式を選びましょう。
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、税務署・市区町村の担当窓口・確定申告の会場などでも入手できます。
収支内訳書・青色申告決算書
確定申告を行う際、確定申告書とあわせて収支内訳書や青色申告決算書も提出します。
各申告時に提出する書類は、以下のとおりです。
申告方法 | 提出書類 |
白色申告 | 確定申告書+収支内訳書 |
青色申告 | 確定申告書+青色申告決算書 |
白色申告は収支内訳書、青色申告は青色申告決算書を、確定申告時に確定申告書と一緒に提出します。
収支内訳書と青色申告決算書は、国税庁のホームページや税務署から入手できます。
マイナンバー関連書類
税務署で確定申告を行う際、以下の書類が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバーを確認できる書類
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
郵送で確定申告を行う際は、上記の書類の写しを提出しましょう。
状況次第で提出する書類
続いては、確定申告時に状況次第で提出する書類を紹介します。
医療費控除の明細書・社会保険料控除証明書など
原則として、年間の医療費が10万円を超えている場合、医療費控除の明細書を税務署に提出すると控除を受けられます。
条件に当てはまる方は、医療費控除の明細書をダウンロードして、書類を作成しましょう。
また、社会保険料や寄附金、生命保険料なども同様に、書類を提出すれば控除を受けられます。
書類作成時に必要なもの
確定申告書を作成する際に必要のものを準備しましょう。
準備物と使用目的は、以下のとおりです。
準備物 | 使用目的 |
帳簿 | 確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書を作成する |
領収書 | 帳簿の内容を確認する |
銀行口座の番号がわかるもの | 所得税を口座振替で納付する 還付金を受け取る |
※令和3年4月1日以降から確定申告書に印鑑は不要となりました
特に領収書は、確定申告の時期が迫る前に整理しておきましょう。
確定申告のやり方・手順
確定申告のおおまかなやり方や手順について解説します。
3つのステップに分けて簡単に解説するので、流れを確認しておきましょう。
確定申告書を作成する
まずは、確定申告書を作成するために必要なものを準備します。
準備が完了したら、領収書や帳簿を確認しながら作成しましょう。
確定申告書を作成する方法は、主に以下の4種類です。
-
- すべて手作業で行う
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
- 会計ソフトなどを使う
- 税理士に書類作成を依頼する
そんな方は、弊所で確定申告の手続き代行のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
確定申告書を提出する
確定申告書を作成し終えたら、確定申告の期限までに提出しましょう。
書類の提出する方法は、主に以下の4パターンです。
- 税務署に直接足を運ぶ
- 税務署の時間外収集箱へ投函する
- 郵便か信書便で税務署へ郵送する
- e-Taxからオンラインで提出する
税務署の時間外収集箱なら、日中仕事で多忙な方でも提出できます。ご自身に合った方法で、確定申告書を提出しましょう。
期限日までに納税する
原則、確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日です。期限日が土・日・祝日の場合は、休み明けの平日が期限日となります。
納税方法は以下のとおりです。
納税手段 | 方法 |
振替納付 | 税務署・預金口座のある金融機関の窓口に依頼書を提出して 納税者名義の預金口座から引き落とす |
コンビニ納税 | QRコードかバーコードで納税する |
ネットバンク | e-Taxでネットバンクから納税する |
ダイレクト納税 | e-Taxで確定申告を行う ダイレクト納付利用届出書を提出 預金口座から納税する |
クレジットカード納付 | 国税クレジットカードお支払サイト経由で納税する |
納税が遅れると、無申告加算税や延滞税などが発生してしまいます。
ですので、なるべく余裕を持って確定申告を完了させましょう。
確定申告を丸投げする際の費用相場や流れについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
確定申告が全くわからない方はご相談ください
今回は、確定申告が初めての方向けに、概要からやり方までを解説しました。
確定申告・還付申告について、簡単におさらいしておきましょう。
所得を計算する期間 | 1月1日~12月31日 |
確定申告の期間 | 翌年の2月16日~3月15日 |
還付申告の期間 | 翌年の1月1日から5年間 |
慣れていない方にとって確定申告は、面倒で放置したくなるものです。
しかし、無申告がバレると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。
ですので、確定申告を行う必要がある・得する方は、期間に余裕を持って申告してください。
そんな方は、以下の問い合わせフォームからご相談ください。
確定申告の準備から手続きまで、すべてを丸投げする形でもご依頼を承っております。