こんにちは、マイクロ法人に強い税理士の植村拓真です。
令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達によって、社会保険料削減スキームが規制されました。
制度の隙間を突いた社会保険料スキーム、ついに厚労省から通知が出ましたね。
役員としての実態がなければ違法と言われるのは当然ですが、「全国の法人の実態をどうやって確認するのか?」という実務的なハードルはかなり高そうです。… https://t.co/w6Z8jA2OZ0— 植村拓真|ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) March 19, 2026
上記の改正通達が出されたあと、税理士法人植村会計事務所では、マイクロ法人の設立を検討中の方や設立済みの方から、以下のようなご相談をよくいただくようになりました。


マイクロ法人の設立を勧めるブログをまだ見かけますが、改正通達で規制されたんじゃないんですか?

年金事務所の調査が入る前に、マイクロ法人を解散したり休眠させたりしたほうがいいんでしょうか?
本記事を読んでいる方の中にも、同様の疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキーム終了かどうかについて、改正通達で規制された内容とあわせて解説します。
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マイクロ法人スキーム終了?名ばかり役員は社会保険への加入が規制される

「マイクロ法人スキーム終了」と話題になっていますが、規制の対象は一部にとどまります。
令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達によって、業務の実態がない名ばかり役員への社会保険の適用が規制されました。
社会保険料の削減をうたって、個人事業主の方やフリーランスの方を、名ばかり役員に就任させて、被保険者資格を届け出る事業所が問題視されたためです!
たとえば、経営に参画していなかったり、役員報酬を上回る額の会費を法人に支払っていたりする場合は、社会保険への加入が認められないおそれがあります。
一方、ご自身がマイクロ法人の経営を担っていて、役員報酬を経常的に受け取っている場合は、従来通り社会保険の適用を受けられます。
上記のため、マイクロ法人スキーム終了に該当するのは、名ばかり役員を社会保険に加入させていた事業所のみです。
令和8年3月の改正通達を受けて、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用すべきか迷っている方は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
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マイクロ法人スキーム終了に関する基礎知識

本項目では、マイクロ法人スキーム終了に関する基礎知識について、以下の点に分けて解説します。
- 改正通達で規制されたマイクロ法人による社会保険料削減スキームとは?
- 改正通達で規制されたマイクロ法人による社会保険料削減スキームの何が問題なのか?
- 改正通達によって社会保険料削減スキームが規制されるマイクロ法人の要件
- 社会保険料削減スキーム終了は改正通達で規制されたマイクロ法人のみ
- 改正通達によって社会保険料削減スキームの規制が設けられたマイクロ法人の今後
それでは、順番に見ていきましょう。
改正通達で規制されたマイクロ法人による社会保険料削減スキームとは?
改正通達で規制された社会保険料削減スキームは、他者が経営する法人の役員に就任して、役員報酬を上回る額の会費を支払い、社会保険の適用を受ける仕組みです。
個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
なお、法人から支払われる役員報酬は最低水準に設定されているため、国民健康保険や国民年金に加入するケースと比べると、保険料の負担を抑えられます。
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改正通達で規制されたマイクロ法人による社会保険料削減スキームの何が問題なのか?
改正通達で規制されたマイクロ法人による社会保険料削減スキームの問題は、業務の実態がない名ばかり役員に、被保険者資格を取得させていた点にあります。
本来は国民健康保険や国民年金に加入すべき方が、通常よりも低い保険料で社会保険の適用を受けられると、負担の公平性が損なわれてしまうためです。
令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達では、社会保険料削減スキームの問題点について、以下のように指摘しています。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性がある
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
令和8年3月の改正通達を受けて、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用すべきか迷っている方は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
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改正通達によって社会保険料削減スキームが規制されるマイクロ法人の要件
改正通達によって社会保険料削減スキームが規制されるマイクロ法人の要件は、主に以下のとおりです。
- 役員が法人の経営に参画していない
- 役員報酬の経常的な支払いがない
- 役員報酬を上回る額の会費を役員が法人へ支払っている
- 役員が法人で実質的な業務を行っていない
上記について順番に説明していきます。
役員が法人の経営に参画していない
役員がマイクロ法人の経営に参画していない点は、改正通達で規制対象となった社会保険料削減スキームに該当する要件のひとつです。
マイクロ法人の経営に参画していない役員は、社会保険の適用を受けられません。
マイクロ法人の経営に参画しているかどうかは、指揮命令権や決済権などの有無から総合的に判断されます。
その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの
・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合
・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
役員報酬の経常的な支払いがない
マイクロ法人において役員報酬が経常的に支払われていない点も、改正通達で規制対象となった社会保険料削減スキームに該当する要件のひとつです。
令和8年3月の改正通達では、役員報酬が業務の対価として経常的に支払われているかを基準に、被保険者資格を判断するとしています。
・役員会等への出席について支払われる報酬等
・旅費など実費弁償的な支払い
・退職手当(※)
(※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
役員報酬の経常的な支払いがないにもかかわらず、社会保険の適用を受けている場合は、規制の対象となるため注意しましょう。
関連記事:役員報酬なしの社会保険の加入義務は?合同会社の一人社長向けにも解説
関連記事:役員報酬をゼロにするデメリットと注意点|決める手順も解説
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役員報酬を上回る額の会費を役員が法人へ支払っている
役員報酬を上回る額の会費を役員がマイクロ法人へ支払っている点も、改正通達で規制対象となった社会保険料削減スキームに該当する要件のひとつです。
以下のとおり、役員報酬を上回る額の会費をマイクロ法人に支払っている場合は、業務の対価に見合った役員報酬が支給されているとはいえないためです。
個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない。
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
個人事業主等から当該法人の関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、その関連法人への会費等の支払が当該法人の役員となる上での実質的な条件となっている等その会費等の支払いが当該法人の役員となる上での実質的な条件となっており、当該法人とその関連法人の間で単に資金を移動させているにすぎないことが想定されるなど、実質的にこれらを同一の法人として取り扱うべきと認められる場合は、同様に「法人に使用される者」とは認められず、被保険者資格を有さないこととなることに留意されたい。
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
以上のような社会保険料削減スキームを採り入れているマイクロ法人の役員は、被保険者資格が認められません。
役員が法人で実質的な業務を行っていない
役員がマイクロ法人で実質的な業務を行っていない点も、改正通達で規制対象となった社会保険料削減スキームに該当する要件のひとつです。
以下のとおり、業務の実態が単なる自己研鑽や活動報告に過ぎない場合は、役員がマイクロ法人で実質的な業務を行っていないとみなされます。
役員としての業務の実態が、以下のいずれかに該当するものである場合は、原則として、当該業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるものとは認められない。(中略)
・ 知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
・ 単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの
・ 当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
令和8年3月の改正通達を受けて、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用すべきか迷っている方は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
規制対象となるマイクロ法人のその他の要件
・ 指揮命令権を有する職員の有無(具体的な業務について指揮監督する従業員や他の役員がいるか)
・ 決裁権を有する所管業務の有無(担当する業務について決裁権があるか)
・ 役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無(役員会等に出席し、役員への連絡調整などを行っているか)
・ 定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度(会議に参加し求めに応じて意見を述べるにとどまっていないか、会議に参加する以外の業務は他にあるか、その業務のためにどのくらい出勤しているか)
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
以下のようなマイクロ法人の役員は、社会保険の適用を受けられないおそれがあるため注意しましょう。
- 指揮監督する従業員や他の役員がいない
- 決裁権を有する担当業務がない
- 役員会や定期的な会議に出席していない
繰り返しになりますが、マイクロ法人の経営に参画していて、経常的な役員報酬の支払いがある場合に、被保険者資格が認められます。
社会保険料削減スキーム終了は改正通達で規制されたマイクロ法人のみ
社会保険料削減スキーム終了に該当するのは、改正通達で規制されたマイクロ法人のみです。
なお、役員の被保険者資格を判断する際の基準については、以下のとおりです。
① その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、
② その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
上記のため、以下の要件をすべて満たすマイクロ法人の役員は、従来通り社会保険の適用を受けられます。
- マイクロ法人の経営に参画している
- マイクロ法人で実質的な業務を行っている
- 役員報酬の経常的な支払いを受けている
令和8年3月の改正通達を受けて、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用すべきか迷っている方は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
改正通達によって社会保険料削減スキームの規制が設けられたマイクロ法人の今後
繰り返しになりますが、令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達は、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを、直接規制するものではありません。
ただし、今後は年金事務所による事業実態の確認が、厳格化すると考えられます。
特に、極端に低い金額で役員報酬を設定しているマイクロ法人ほど、事業実態を厳しく確認されるおそれがあります。
マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用する場合は、事業実態を合理的に説明できる状態を維持しながら、今後の動向を注視するようにしましょう。
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マイクロ法人スキーム終了に関するよくある質問

最後に、マイクロ法人スキーム終了に関するよくある質問をご紹介します。内容は随時追記します。
国保逃れに使われた一般社団法人ってどこなんですか?
国保逃れに使われた一般社団法人がどこなのかについて、厚生労働省は公表していません。
ただし、一部報道によると、日本維新の会の地方議員が理事を務めていた京都市の一般社団法人が、問題発覚の発端となったとされています。
参考:朝日新聞(維新、国保支払い回避の指摘受け党内調査 兵庫の地方議員ら聞き取り)
参考:朝日新聞(「国保逃れ」維新の地方議員複数が関与 調査結果公表「脱法的行為」)
参考:AERA DIGITAL(維新に今度は脱法的「国保逃れ」スキャンダル 「国民ではなく自分たちの保険料を下げている」)
「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の通知はなんで出されたんですか?
「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の通知が出されたのは、以下のとおり、名ばかり役員による国保逃れが問題視されたためです。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性がある
引用:厚生労働省(法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて)
改正通達によって社会保険料削減スキームが規制されたので、マイクロ法人解散や休眠を検討したほうがいいんでしょうか?
繰り返しになりますが、令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達で規制されたのは、名ばかり役員による社会保険料削減スキームのみだからです。
規制対象かどうかの判断に迷う場合や、改正通達を機に解散や休眠すべきか悩んでいる場合は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
マイクロ法人の設立を勧めるブログを見かけますが、違法じゃないんですか?
マイクロ法人の設立を勧めるブログの内容が、令和8年3月の改正通達で規制された社会保険料削減スキームを奨励するものでなければ、違法ではありません。
なお、マイクロ法人の設立はメリットだけでなく、デメリットやリスクもあるため、慎重に検討しましょう。
以下の動画では、マイクロ法人の設立に関する実際の相談事例を交えながら、デメリットや注意点について詳しく解説しています。
弊所は、マイクロ法人に強い税理士法人ですので、改正に対応しながら合法的な運営を行いたい方や本格的に法人化すべきか迷われている方は、お気軽にご相談くださいませ!
関連記事:マイクロ法人は違法?正しい設立方法とメリット・デメリットを解説
関連記事:マイクロ法人はデメリットも多数!個人事業主と二刀流すべきでない理由を解説
関連記事:マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説
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みん社保のようなサービスとマイクロ法人って何が違うんですか?
社会保険料削減サービスとマイクロ法人の大きな違いは、社会保険の適用事業所である法人をご自身で経営しているかどうかです。
繰り返しになりますが、名ばかり役員として社会保険の適用を受けるケースが問題視されたため、令和8年3月に出された改正通達によって、上記のようなサービスは規制されました。
一方、マイクロ法人を活用した社会保険料削減スキームについては、以下のとおりです。
個人事業主が「社会保険料の負担」を劇的に下げるスキーム、それが『マイクロ法人』の設立です。
すでにご存知の方が多いと思われますが、改めて仕組みを整理します。カラクリは非常にシンプルです。… https://t.co/UgCf6XJXRo
— 植村拓真|ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) June 25, 2026
ご自身が設立したマイクロ法人のほうで社会保険の適用を受けるため、国民健康保険や国民年金には加入しません。
原則、社会保険料は法人から支給される給与を基準に計算されるため、役員報酬の月額を最低水準に設定すれば、保険料の負担を軽減できます。
なお、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用する際は、個人事業主とは異なる業種で事業を営む必要があります。
参考:厚生労働省(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について)
参考:日本年金機構(適用事業所と被保険者)
参考:国税庁(法第12条《実質所得者課税の原則》関係)
参考:国税庁(実質所得者課税に関する一考察-所得税における所得の帰属判定を中心に-)
関連記事:マイクロ法人でおすすめの事業や業種の選び方を税理士が解説
マイクロ法人に蓄積した内部留保の効果的な使い道を教えてください!
- 経営セーフティ共済を活用する
- 役員退職金の原資にする
- 法人保険に加入する
特に、役員退職金として支給すれば、退職所得控除を適用できるため、税負担を抑えながらマイクロ法人の内部留保を個人へ移せます。
なお、経営セーフティ共済を活用する場合は、解約手当金を受け取るタイミングに合わせて、役員退職金を支給するのが望ましいです。
経営セーフティ共済、せっかく加入するなら出口戦略もセットで考えたいです。
「全額経費になる!」と飛びついて、数年後に適当に解約すると、戻ってきた掛金がドカンと利益に乗って税金がかかります。そこで、出口戦略の一つとして考えられるのが役員退職金とぶつけることです。…
— 植村拓真|ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) July 12, 2026
内部留保の効果的な使い道に迷う場合は、マイクロ法人に強い税理士への相談も検討してみましょう。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構(共済制度|経営セーフティ共済とは|制度の概要)
参考:国税庁(第3節 保険料等)
関連記事:法人で利益が出過ぎた場合の使い道や節税対策について解説
関連記事:役員報酬の手取りを増やす方法|シミュレーションや一覧表も掲載
関連記事:役員報酬を活用した税金対策|法人で使える節税スキームもまとめて解説
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まとめ

今回は、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキーム終了かどうかについて、改正通達で規制された内容とあわせて解説しました。
令和8年3月に厚生労働省から出された改正通達は、マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを、直接規制するものではありません。
改正通達によって社会保険料削減スキームが規制されるマイクロ法人の要件は、主に以下のとおりです。
- 役員がマイクロ法人の経営に参画していない
- 役員報酬の経常的な支払いがない
- 役員報酬を上回る額の会費を役員がマイクロ法人へ支払っている
- 役員がマイクロ法人で実質的な業務を行っていない
上記のため、ご自身がマイクロ法人の経営を担っていて、役員報酬を経常的に受け取っている場合は、従来通り社会保険の適用を受けられます。
令和8年3月の改正通達によって規制されたのは、業務の実態がない名ばかり役員への社会保険の適用です。
マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキーム終了ではありませんが、今後は年金事務所による事業実態の確認が、厳格化すると考えられます。
マイクロ法人の設立による社会保険料削減スキームを活用する場合は、事業実態を合理的に説明できる状態を維持しながら、今後の動向を注視するようにしましょう。

