こんにちは、ネットワークビジネス業に強い税理士の植村拓真です。
ネットワークビジネス(MLM)業の方からご依頼をいただく際によくある質問が、2023年10月からスタートしたインボイス制度に関する内容です。
特に以下のような内容が目立ちます。
ネットワークビジネス業をされている方の中にも、上記のようなお悩みや疑問をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、ネットワークビジネス業にインボイス制度が与える影響と対策について解説します。
ネットワークビジネス(MLM)業も無視できないインボイス制度とは
ネットワークビジネス(MLM)業をされている方の中にも、上記のように思われている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
本項目では、インボイス制度の概要について説明します。
インボイス制度とは、軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が「標準税率(10%)」と「軽減税率(8%)」の複数税率になったため、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式を指します。
インボイス制度の正式名称は、適格請求書等保存方式です。
令和元年10月1日以降、消費税の税率は一般的な商品に対して10%(標準税率)、酒類・外食を除く飲食料品と新聞に対して税率が8%(軽減税率)と設定されています。
消費税の仕入税額控除の概要については、次のとおりです。
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ、特定課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入控除税額)して計算します。
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受けや借り受けを行うこと、または役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税や免税となる取引、給与等の支払は含まれません。
引用:国税庁(No.6451 仕入税額控除の対象となるもの)
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行して、お互いに適格請求書を保存すれば、消費税の仕入税額控除が適用されます。
つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。
適格請求書とは、以下の記載事項をすべて満たしている請求書です。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
引用:国税庁(適格請求書等保存方式の概要|p5)
適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみであり、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。
免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者となる必要があります。
上記の場合、消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に提出すれば、年間の課税売上高が1,000万円を超えていなくても消費税の課税事業者を選択できます。
以上をまとめると、インボイス制度は、現行の複数税率に対応しながら消費税を正しく計算して納付するための制度です。
関連記事:インボイス制度がやばい・ひどい理由|抜け道と対策を解説
ネットワークビジネス(MLM)業にインボイス制度が与える影響
本項目では、インボイス制度の開始がネットワークビジネス(MLM)業にどんな影響を及ぼしているのかについて、下記の2点に焦点を当てて解説していきます。
- 【インボイス制度以前】消費税の納税の仕組み
- 【現在】インボイスを発行できなければ取引を断られるおそれあり
インボイス制度が導入される以前の消費税の納税の仕組みをまずは理解しましょう。
ネットワークビジネス業の方が、インボイス制度を無視できない理由と対応する必要性を本項目で確認しましょう。
関連記事:ネットワークビジネスを行う個人事業主の税金と確定申告について税理士が解説
【インボイス制度以前】消費税の納税の仕組み
本項目では、インボイス制度が導入される以前の消費税の納税の仕組みについて見ていきましょう。
課税期間の基準期間におけるの課税売上高が1,000万円を超える場合は「課税事業者」となり、消費税の納税義務が発生します。
課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として、消費税の納税義務が免除されます。
ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税期間においては課税事業者となりますので注意が必要です。
上記のような消費税の納税を免除する制度は、個人事業主や小規模な事業者の納税に関する事務負担に配慮して実施されている制度です。
課税事業者は消費税を申告する際、取引先の事業者が発行する請求書がある場合、仕入税額控除が受けられます。
仕入税額控除とは、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算し納税する仕組みで、二重課税を防ぐための制度です。
インボイス制度が導入される以前は、事業者が報酬を支払う際、取引先が発行する請求書さえあれば仕入税額控除を受けられました。
上記のため取引先が課税事業者であろうとなかろうと消費税を支払っていました。
免税事業者が取引企業から受け取った消費税は、納付義務が免除されているため「益税」として免税事業者の手元に残ります。
参考:国税庁(消費税の事業者免税点制度の在り方についての一考察)
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
【現在】インボイスを発行できなければ取引を断られるおそれあり
本項目では、インボイス制度がスタートした現在の状況について解説していきます。
ネットワークビジネス業において、報酬の支払元であるネットワークビジネス企業は、ディストリビューター(販売する権利のある会員)側に適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければ、仕入税額控除を受けられません。
納税に関する事務負担を考慮したうえで、ネットワークビジネス企業各社がすでに取っている、もしくは将来的に取ると予測される選択肢は、大きく分けて次の3つです。
- ①インボイスがある場合は消費税を報酬に上乗せするが、ない場合は消費税分の支払いはしない
- ②インボイスがない場合でも消費税を報酬に上乗せする
- ③インボイスが無い場合は取引をしない
①の場合は、免税事業者であるディストリビューターの益税が解消されます。
ほとんどのディストリビューターは免税事業者のため、消費税が報酬に上乗せされない分、売上は減ります。
②の場合、課税事業者であるネットワークビジネス企業は仕入税額控除を受けられません。
上記のため、ネットワークビジネス企業は免税事業者であるディストリビューターの分も肩代わりして消費税を納付します。
ネットワークビジネス企業から受け取った消費税は「益税」として、免税事業者であるディストリビューターの手元に残ります。
③の場合、ディストリビューター側がインボイスを発行できなければ、ビジネス活動を継続できません。
繰り返しになりますが、インボイスを発行できるようになるためには、適格請求書発行事業者の登録が必要であり、適格請求書発行事業者に登録されると、年間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税が義務付けられます。
以上を踏まえ、インボイス制度の仕組みを理解したうえで、ご自身の場合は登録すべきかどうかを検討しましょう。
インボイス制度が開始され1年が経過した現在、ネットワークビジネス企業各社の多くが、ボーナスやインセンティブなどの報酬における消費税の取り扱いに関する案内を出しています。
また、ネットワークビジネス企業各社の消費税の取り扱いに関する方針は、今後変更されるおそれもありますので、会員となっているネットワークビジネス会社から出されるアナウンスは常にチェックしておいてください。
ネットワークビジネス(MLM)業のインボイス制度の対策
本項目では、インボイス制度が施行された現在、ネットワークビジネス(MLM)業の方はどう対策すべきなのかについて解説します。
次の2つのケースについて解説しますので、ご自身が免税事業者から適格請求書発行事業者になるべきかどうかを検討するうえで参考にしてみてください。
- 消費税の課税事業者を選択して適格請求書発行事業者になる
- 消費税の免税事業者を継続する
関連記事:ネットワークビジネスで法人化(会社設立)するメリット・デメリットを税理士が解説
消費税の課税事業者を選択して適格請求書発行事業者になる
消費税の課税事業者を選択して、適格請求書発行事業者になるために必要な手続きは、次のとおりです。
ちなみに、2029年9月30日までは、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。
ご自身が課税事業者かつ適格請求書発行事業者になった場合、ネットワークビジネス企業は仕入税額控除が受けられるようになるため、報酬に消費税を上乗せして支払います。
適格請求書発行事業者になってしまうと、年間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。
今まで免税事業者だった方の中で、これから消費税の申告や納税を行っていくことに難しさを感じている方がいらっしゃるかもしれません。
「簡易課税制度」という制度があり、複雑な消費税の計算を簡易化でき、消費税を申告する際の事務作業負担を軽減できます。
簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用される制度で、受け取った消費税額にみなし仕入率を適用して納税額を算出します。
簡易課税制度を利用する事業主が納税する消費税の計算式は、次のとおりです。
まず、一般的に「消費税の納税額」の計算式は以下です。
消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上にかかる消費税額 − 課税期間中の課税仕入にかかる消費税額(仕入控除税額)
次に、簡易課税制度を選択した場合の「仕入控除税額」は以下の式で算出されます。
ネットワークビジネス業は、第5種事業に該当するため、適用されるみなし仕入率は50%です。
ちなみに、インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者となった場合、消費税の納付額を「課税売上高にかかる消費税額の2割」とすることができる特例があります。
2割特例と呼ばれており、令和8年9月30日までの日の属する課税期間において適用できます。
また、2割特例を適用した課税期間後に、簡易課税制度を選択できます。
引用:国税庁(2割特例_インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置の概要)
2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなるケースもありますので、ご自身の状況に合わせて選択していきましょう。
参考:国税庁(インボイス制度において事業者が注意すべき事例集)
参考:財務省(インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答)
消費税の免税事業者を継続する
本項目では、消費税の免税事業者を継続するケースについて見ていきましょう。
インボイス制度開始から2029年10月までの6年間は経過措置があり、ネットワークビジネス企業は免税事業者であるディストリビューターとの取引を継続しても、一定の控除が受けられます
仮に、ネットワークビジネス企業側が免税事業者であるディストリビューターの消費税も負担する方針の場合、ディストリビューターはこれまでと変わらず消費税を益税として受け取れます。
しかし、消費税の課税事業者を選択せず、免税事業者のままインボイス発行事業者の登録を済まさずにいると、ネットワークビジネス業を行ううえで不利になるケースも今後起こり得るでしょう。
たとえば、ご自身が免税事業者のままだと、ネットワークビジネス企業は、報酬における仕入額控除が受けられません。
消費税の二重課税を防ぐ理由から、ネットワークビジネス企業は、消費税分を差し引いた額で報酬を支払うおそれがあります。
上記の場合、益税を得ていたときよりもご自身の売上が減ります。
または、「インボイスが発行できないディストリビューターとは取引をしない」という方針を出されてしまった場合、ビジネス活動が継続できなくなるでしょう。
ネットワークビジネス企業各社ごとに消費税の取り扱い方が異なりますので、ディストリビューター側としては会員になっている会社から出される今後のアナウンスに注意を払い、適切な対応をしていく必要があります。
まとめ
今回は、ネットワークビジネス(MLM)業にインボイス制度が与える影響と対策について解説しました。
インボイス制度の導入は、ネットワークビジネス業の方にも重大な影響を及ぼすおそれがあるため、適切な対応をしていく必要があります。
たとえば、免税事業者のままではインボイスが発行できないため、ネットワークビジネス企業側が仕入税額控除を受けられないという理由により、支払われる報酬額の減少や取引の停止につながるおそれがあるからです。
特に、2023〜2029年の経過措置がある期間が過ぎたあとには、インボイス発行事業者に登録しないことによるデメリットやリスクがさらに顕著になると予想できます。
ネットワークビジネス業の方も、消費税の免税事業者から課税事業者への切り替えの検討が必要です。
本記事を読まれている方の中で、インボイス制度に自力で対応するのが難しいと感じている方は、ネットワークビジネス業の顧問実績が豊富な弊所まで、お気軽にご相談くださいませ。