こんにちは、マイクロ法人に強い税理士の植村拓真です。

弊所には、上記のようなお悩みを持つ個人事業主やフリーランスの方から、よくお問い合わせをいただきます。
マイクロ法人設立の大きなメリットは、一定の所得を超えていて適切に設立すれば、節税や社会保険料の削減が実現する点にあります。
一方で、状況によっては想定外の税金負担や手続きの煩雑さに悩まされて、後悔するおそれがあるデメリットにも注意しなければなりません。
そのため、弊所ではお客様に応じてマイクロ法人の設立をおすすめしないケースもあります。
そこで今回は、マイクロ法人のデメリットについて個人事業主と二刀流すべきでない理由とあわせて解説します。
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マイクロ法人のデメリット|個人事業主と二刀流すべきでない理由

マイクロ法人と個人事業主の二刀流には節税や社会保険料の削減といった大きなメリットがある一方、注意すべきデメリットも複数あります。
特に、手間やコストの面でかえって不利になるケースがあるため、慎重に検討する必要があります。
それでは、マイクロ法人のデメリットについて個人事業主と二刀流すべきでない理由とあわせて解説します。
- マイクロ法人設立にまとまった費用と時間がかかる
- 経理や税務会計で法人一本よりも時間がかかる
- 赤字経営でも法人住民税の均等割7万円がかかる
- 税理士費用がマイクロ法人と個人事業主でかかる
- 将来受け取る年金が減るおそれがある
- マイクロ法人スキームが終了するおそれがある
マイクロ法人の仕組みを正しく理解せずに動くと、思わぬトラブルや費用増に直面して後悔しかねません。
マイクロ法人設立にまとまった費用と時間がかかる
マイクロ法人の設立には、思っている以上に費用と手間がかかります。
個人事業主の開業に比べると、法人の設立は法務局への登記や定款認証など、多くの手続きが必要です。マイクロ法人の設立でかかる主な費用は、以下のとおりです。
| 項目(株式会社の場合) | 金額(目安) |
| 定款認証(公証人) | 約50,000円 |
| 登録免許税 | 最低150,000円 |
| 印紙代 (電子定款なら不要) |
40,000円 |
| 専門家報酬 (依頼する場合) |
50,000~100,000円 |
仮に自力で進めたとしても、最低20万円前後はかかります。
さらに、手続きは平日に集中しやすいため、副業で事業に取り組んでいる方であれば、仕事を休んで役所や公証役場に出向かなければなりません。
また、設立後も税務署、年金事務所、市区町村などへの届出に、マイクロ法人の銀行口座開設で審査や提出書類の準備に手間も掛かります。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を検討している方は、法人設立で費用だけでなく時間の負担についても軽視せずに判断しましょう。
関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説
経理や税務会計で法人一本よりも時間がかかる
マイクロ法人を設立して個人事業主と法人で二刀流する場合、経理や税務会計の手間が大きく膨らみます。
収入や支出が個人事業主と法人に分かれるため、両者で帳簿を作成しなければなりません。
青色申告をしている場合、個人事業主側でも複式簿記の記帳が求められる一方、法人側ではさらに厳密な経理処理と、決算書の作成が必要です。決算期が異なると1年のうちに複数回も申告業務に追われます。
加えて、消費税や源泉所得税、法定調書、償却資産税など、法人特有の申告義務があるため、個人事業主の時代よりも明らかに作業量が多いです。
帳簿ミスや記載漏れは、税務調査のリスクを高める要因になります。
特に、プライベートと事業のお金が混ざらないよう、預金通帳やクレジットカードも分けて管理する必要があるため、普段の記録にも注意しなければなりません。
上記のとおり、マイクロ法人を設立して個人事業主と二刀流すると、事務負担が増えて気づかぬうちに時間や労力を消耗しやすいです。
関連記事:マイクロ法人も税務調査の対象?調査が入る理由や税理士の必要性も解説
赤字経営でも法人住民税の均等割7万円がかかる
マイクロ法人では、たとえ事業年度内にまったく売上がなくても、毎年最低7万円の法人住民税の均等割を納める義務があります。法人住民税の均等割は、事業の損益に左右されずに7万円以上かかる税金です。

節税や社会保険料の削減を目的でマイクロ法人を設立しても、事業が停滞すれば維持費だけが出ていく状況に陥ります。
売上が伸び悩む時期には、固定費の7万円は大きな負担です。稼働していないマイクロ法人を放置すれば資金の流出が続き、経営者自身が消耗しかねません。
節税目的の設立であっても、事業が本格的に始まっていない段階では、法人の維持費がかえってリスクになり得ます。
税理士費用がマイクロ法人と個人事業主でかかる
マイクロ法人と個人事業主を掛け持ちする場合、両者で税務申告が必要です。つまり、税理士に丸投げで依頼する場合、マイクロ法人と個人事業主の両者で顧問契約や報酬が必要になります。
個人事業主の確定申告のみスポットで依頼するのであれば、青色申告と記帳代行を含めて年間15万円前後で済むケースもあります。
しかし、マイクロ法人は法人ですので、決算業務や法人税申告、消費税の扱いなどが複雑になり、年間20万円以上かかるケースも珍しくありません。
節税目的でマイクロ法人を設立したつもりが、年間の税理士費用が思っていた以上に重くのしかかる展開になってしまっては、本末転倒です。
申告を自力で行う選択肢もありますが、法人税や消費税の扱いは難易度が高いため、関連知識や経験がなければ、いずれ税理士の支援を受ける必要性が高まります。
マイクロ法人と個人事業主の掛け持ちを検討する際は、税理士に依頼する必要はあるのか、依頼する際は年間いくらの報酬が必要なのかをシミュレーションしたうえで判断しましょう。
関連記事:マイクロ法人に強い税理士は必要?費用相場や後悔しない選び方を解説
将来受け取る年金が減るおそれがある
マイクロ法人設立の主な目的は社会保険料の削減ですが、将来の年金額に悪影響が出る点を考慮したうえで判断しなければなりません。
役員報酬をあえて低く設定して社会保険料の負担を小さくした場合、将来の年金支給額も下がります。
節税や保険料対策を優先して設計したマイクロ法人の役員報酬が、長期目線では自身の生活基盤を弱くする逆効果となるケースは少なくありません。
現在の負担を減らす発想は短期目線では有効ですが、老後に必要な生活資金まで含めて考えなければ、あとから取り返せなくなります。
マイクロ法人スキームが終了するおそれがある
マイクロ法人設立による節税や社会保険料の削減は、現行制度に基づいた設計によって成立しています。
ただし、過去の制度改正を振り返れば、特定の優遇措置やグレーゾーン的な取り扱いが見直された事例は数多くあります。
社会保険制度や役員報酬の税務に関するルールも、今後の法改正によって変更されるおそれがあるため注意しましょう。
マイクロ法人設立による節税や社会保険料の削減は、制度に依存したものであり永久に通用するスキームではないと、念頭に置いておきましょう。
関連記事:マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説
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サラリーマンはマイクロ法人を設立しても社会保険料を節約できない点に注意

サラリーマンの方で、マイクロ法人を設立すれば社会保険料の負担を軽くできるのではと考える方が増えています。
しかし、社会保険の制度上、勤務先を通じて厚生年金と健康保険に加入している場合、その加入は継続されます。さらに、マイクロ法人で役員報酬を受け取れば、法人格でも厚生年金と健康保険の加入が必要です。
本ケースの場合、報酬額に応じて保険料が加算されるだけであり、結果としてさらに負担が増加しかねません。マイクロ法人を設立する際は、保険制度の仕組みを正確に理解したうえで検討しましょう。
関連記事:マイクロ法人設立でサラリーマンが節税するメリットや注意点を解説
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マイクロ法人のデメリットに関するよくある質問

マイクロ法人に関する制度上の誤解や不安は根強く、設立前の段階で明確にしておくべきポイントがいくつもあります。
特に以下のような質問は、弊所にも度々寄せられている内容です。
- マイクロ法人を設立して後悔するケースを教えてください
- マイクロ法人の設立は違法ですか?
- マイクロ法人は売上なしでも問題ありませんか?
- マイクロ法人でおすすめの事業は何ですか?
- マイクロ法人は年収いくらから設立を検討すべきですか?
そこで本項目では、マイクロ法人のデメリットに関するよくある質問と回答を紹介します。
マイクロ法人を設立して後悔するケースを教えてください

弊所では、上記のような方からのご相談もいただく機会があります。マイクロ法人の設立後に思ったような効果が出ず、手間と負担ばかりが増えてしまったという声は少なくありません。
たとえば、マイクロ法人の決算申告に専門知識が必要で想像以上に難しかったケースです。あるいは、役員報酬の金額設定でミスをしてしまい、逆に所得税が高くなってしまったというケースもありました。
マイクロ法人の設立は勢いで進めるのではなく、事前にシミュレーションを行ってから検討するようにしましょう。マイクロ法人設立の後悔を回避するための対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:マイクロ法人設立で後悔や失敗する理由と対策を税理士が徹底解説
マイクロ法人の設立は違法ですか?
要件を満たしたうえで法人登記を行う限り、マイクロ法人の設立そのものは違法ではありません。
問題となるのは、実態のない法人を設立して、税金や社会保険料の負担から逃れるためだけに利用していると判断されるケースです。
たとえば、役員報酬をゼロにして厚生年金の加入を避けたり、事業実態がないのに法人を設立して取引を装ったりする手法は、税務調査の対象になりやすいです。
マイクロ法人はあくまで制度上認められた法人形態ですが、法の趣旨を踏まえた適切な設計と運営が求められます。マイクロ法人の違法性と正しい設立方法については、以下の記事で解説しています。
関連記事:マイクロ法人は違法?正しい設立方法とメリット・デメリットを解説
マイクロ法人は売上なしでも問題ありませんか?
マイクロ法人の売上がなくても問題ありません。会社法上、法人には売上がなければ廃業しなければならないといった規定はありません。
ただし、マイクロ法人の売上がない状態であっても、法人住民税の均等割が最低でも7万円発生します。
また、赤字決算でも税務申告の義務は生じますので、会計処理や申告業務を怠ると、青色申告の取り消しやペナルティが発生するおそれもあります。
さらに、マイクロ法人の売上や活動実態が極端にない状態が続くと、税務署から実態がある法人かどうかを疑われて、税務調査の対象になりやすいです。
関連記事:マイクロ法人も税務調査の対象?調査が入る理由や税理士の必要性も解説
マイクロ法人でおすすめの事業は何ですか?
マイクロ法人でおすすめの事業は、初期費用や維持コストを抑えられるものです。たとえば、以下のような事業はマイクロ法人での運営と相性が良い傾向があります。
- アフィリエイト
- コンサルティング
- SNSマーケター
- ECサイト制作
- 資産管理
上記のような業務は、継続して多額の仕入や人件費を伴わず、法人名義で収入を受け取る形に設計しやすいため、マイクロ法人の特性を活かしやすいです。
ただし、法人としての実態が問われるため、売上や活動履歴が形として残るように帳簿や契約書を整備しておきましょう。
関連記事:マイクロ法人でおすすめの事業や業種の選び方を税理士が解説
マイクロ法人は年収いくらから設立を検討すべきですか?
あくまで最低限の話ですが、マイクロ法人は以下の条件を満たすときに設立を検討する方がいます。
- 設立で節約できる金額がマイクロ法人の維持費を上回っている
- 扶養家族なしで年収200万円以上ある
- 扶養家族ありであれば年収は関係ない
詳細は以下の記事にて解説しています。
関連記事:マイクロ法人設立は年収いくらから?社会保険を最安化させる目安も解説
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まとめ

今回は、マイクロ法人のデメリットについて個人事業主と二刀流すべきでない理由とあわせて解説しました。
手軽に節税できる印象を持たれがちなマイクロ法人ですが、実際は費用や手間、制度上の制約が数多くあります。
特に、個人事業主との二刀流で運用を検討している場合、税務会計や社会保険の負担が予想以上に大きくなりかえって不利になるケースもあります。
- マイクロ法人の設立にはまとまった費用と時間がかかる
- 個人事業主とマイクロ法人の両方で申告が必要になる
- 赤字でも法人住民税の均等割が課税される
- 節税目的と疑われれば税務調査のリスクが高まる
- 税理士費用が個人事業主とマイクロ法人の両方でかかる
- 将来の年金受給額が減るおそれがある
- スキームが終了するおそれがある
ご自身の状況に合わせた後悔しない判断をするためにも、事前に制度の仕組みを正しく理解して、シミュレーションを行っておきましょう。

