こんにちは、合同会社の設立実績が豊富な税理士の植村拓真です。
弊所には、事業が軌道に乗ってきた個人事業主の方から、節税対策に関するご相談がたくさん寄せられています。数ある節税対策に関するご質問の中で、特に多いのが合同会社の設立を活用した節税対策についてです。
たとえば、次のようなご質問やご相談をいただきます。



本記事をご覧いただいている方の中にも、上記のように思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、合同会社の設立で節税できる理由について、設立の基準やデメリットとあわせて解説します。節税対策の一環で合同会社の設立を検討されている方は、本記事を参考にしてみてください。
なお弊所では、会社の設立と顧問契約をセットでご依頼くださる方向けに、合同会社1.6万円、株式会社13.8万円のフルサポートプランを提供させていただいております。
合同会社の設立で個人事業主より節税できる理由
本項目では、合同会社の設立で個人事業主より節税できる理由について解説します。
合同会社の設立によって節税できる理由は、次のとおりです。
- 法人税が適用される
- 経費の範囲が拡大する
- 役員報酬に給与所得控除が適用できる
- 家族への給与を経費計上しやすい
- 退職金を支払える
- 赤字を最大10年間繰り越せる
- 消費税を免除されるケースがある
- 相続税や贈与税の節約につながる
上記について順番に見ていきましょう。
法人税が適用される
合同会社の課税所得に対しては、個人事業主に適用される所得税ではなく、法人税が適用されます。
所得税は超過累進課税により、以下のように所得が増えるほど税率も上昇します。
一方、法人税率は、下記のように税率の変動が少ないのが特徴です。
上記の理由から、課税所得の多い個人事業主ほど、合同会社を設立して法人税を適用すれば節税効果が期待できます。事業規模の拡大や長期的な成長を目指す場合、合同会社の設立は有効な節税手段の1つです。
参考:国税庁(所得税のしくみ)
経費の範囲が拡大する
合同会社を設立すると、個人事業主に比べて経費として認められる範囲が広がります。主に以下のような支出が合同会社の経費として扱えます。
- 役員報酬
- 給料賃金
- 旅費交通費
- 生命保険料
経費範囲の拡大による一番のメリットは課税所得が抑えられる点です。上記の結果、税負担の軽減につながります。
関連記事:合同会社が経費で落とせるもの一覧|いくらまで経費計上できる?
役員報酬に給与所得控除が適用できる
役員報酬に給与所得控除が適用できるのも、合同会社の設立で節税できる理由の1つです。役員報酬は給与所得として扱われるからです。
上記の結果、源泉徴収で納める所得税や住民税の負担が軽減できます。また、役員報酬は経費として扱えるので、法人税の負担も軽減できます。
繰り返しになりますが、経費を多く計上できれば課税所得が抑えられるためです。さらに、役員報酬を適切な額に設定すれば、より効果的な節税が期待できます。
関連記事:合同会社の役員報酬の相場と決め方|かかる税金や節税方法も解説
関連記事:合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を設定する際のルールと決め方
家族への給与を経費計上しやすい
家族への給与を経費計上しやすくなるのも、合同会社の設立で節税できる理由の1つです。
個人事業主の場合、家族への給与を経費計上するには、事前の届出が必要だったり、さまざまな要件が設けられたりしています。
一方、合同会社の場合、家族が従業員として勤務している実態さえあれば、家族への給与は合同会社の経費として扱えます。以上を踏まえると、個人事業主よりも合同会社の方が、家族への給与を経費計上しやすいです。
また、合同会社では家族を非常勤役員にして役員報酬を支給できます。繰り返しになりますが、役員報酬は経費計上できたり、給与所得控除を適用できたりします。
上記により期待できるのは、法人税や源泉徴収で納める所得税、住民税の負担軽減です。
参考:国税庁(事業専従者給与とは|青色申告の場合)
参考:国税庁(事業専従者控除|白色申告の場合)
退職金を支払える
合同会社を設立すると、個人事業主では認められなかった退職金を支払えるようになります。
上記の理由として、合同会社では雇用関係が成立するためです。役員や従業員に支給した退職金は経費として計上できます。
上記は最終の報酬月額に在籍年数と功績倍率を掛けて計算されるためです。以上を踏まえて、退職金を経費計上すれば、支給した事業年度の課税所得が抑えられ、税負担の軽減が期待できます。
参考:埼玉県(退職金の支給要件について)
参考:国税庁(退職金と税)
参考:国税庁(第7款 退職給与)
赤字を最大10年間繰り越せる
赤字を最大10年間繰り越せるのも、合同会社の設立で節税できる理由の1つです。赤字が発生した事業年度の損失を、翌事業年度の利益と相殺できるため、翌事業年度の課税所得を減らせます。
たとえば、400万円の赤字が発生し、翌事業年度に600万円の利益が出た場合、翌事業年度の課税所得はいくらになるのかについて見てみましょう。600万円の利益に対し、前事業年度の赤字分400万円を繰り越して控除できるため、課税所得は200万円です。
また、相殺しきれない赤字は、次の事業年度以降へと繰り越せるため、最大10年間の長期的な節税対策が実施できます。上記の制度を利用するためには、本店所在地を所轄する税務署に青色申告の承認申請書の提出が必要です。
一方、個人事業主の場合、青色申告の特典として赤字繰越はできますが、繰越期間が3年間に限られています。個人事業主は、赤字を活用して節税できる期間が合同会社よりも短いです。
消費税を免除されるケースがある
合同会社の設立1〜2期目は原則として消費税が免除されます。上記が適用されるのは、資本金が1,000万円未満で、特定期間の課税売上高が1,000万円以下のケースです。
すでに消費税を納めている個人事業主でも、確定申告の前に合同会社を設立し、上記の要件を満たしていれば、最大2年間は納税義務が免除されます。以上のような制度の恩恵を受けられるのも、合同会社の設立で節税できる理由の1つです。
しかし、2023年10月からスタートしたインボイス制度の影響により、免税事業者のメリットは薄らいでいます。インボイスがないと仕入税額控除が受けられないため、今後、多くの事業者は適格請求書発行事業者としか取引しなくなるおそれがあるからです。
インボイス制度の導入による影響については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:インボイス制度がやばい・ひどい理由|抜け道と対策を解説
参考:国税庁(消費税のしくみ)
参考:国税庁(No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき)
参考:国税庁(No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
相続税や贈与税の節約につながる
事業用資産が相続税や贈与税の対象外となるのも、合同会社の設立で節税できる理由の1つです。個人事業主が事業承継する場合、事業用資産は個人の財産として扱われるため、相続税や贈与税の課税対象となり、多額の税負担が発生するおそれがあります。
なお、個人版事業承継税制が一時的に施行されています。上記は、一定の要件を満たせば、令和10年12月31日までに生じた相続や贈与にかかる税金が猶予もしくは免除される制度です。
一方、合同会社が事業承継する場合、事業用資産は会社の財産として管理されるため、相続税や贈与税の課税対象から外れます。
ただし、合同会社の社員が1人の場合、死亡時に会社が解散するリスクがあります。上記のリスクに備えて、複数名の社員を雇用しておいたり、相続人による事業承継の旨を定款に明記しておいたりするなどの対策が必要です。
関連記事:相続税を自分で申告する際の税務調査のリスクと軽減させる方法
合同会社の設立で節税効果が見込めるのは課税所得800万円以上の個人事業主
課税所得が800万円を超えている個人事業主は、合同会社の設立による節税効果が期待できます。個人事業主が納める所得税には、所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税が適用されており、800万円の課税所得にかかる税率は23%です。
一方、合同会社が納める法人税では、課税所得800万円以下であれば、一律15%の税率が適用されます。
それでは、課税所得が800万円の個人事業主と合同会社が、それぞれ負担する税金の額について実際に見てみましょう。
個人事業主 | 800万円 ✕ 23% ー 63万6千円 = 120万4千円 |
合同会社 | 800万円 ✕ 15% = 120万円 |
上記の計算結果から、個人事業主よりも合同会社の方が、税金の負担を抑えられるのが分かります。以上の理由から、合同会社の設立で節税効果が見込めるのは、課税所得800万円以上の個人事業主です。
課税所得が800万円を超えそうな個人事業主は、合同会社の設立を検討しましょう!
個人事業主が合同会社を設立するのを法人成りといいますが、法人成りには専門知識が必要な場面も多いため、税理士に相談しながら進めるのをおすすめします。法人成りを税理士に相談する必要性については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:法人成りを税理士に相談する必要性|メリットや費用相場も解説
合同会社と株式会社の違い
本項目で解説するのは、合同会社と株式会社の違いについてです。以下の3点に分けて解説します。
- 合同会社の特徴
- 株式会社との違い
- 設立後の節税面での違い
そもそも合同会社とは、どのような法人を指すのかに関して知りたい方は、本項目を参考にしてみてください!
それでは、1つずつ見ていきましょう。
合同会社の特徴
合同会社の大きな特徴は、出資者全員が経営者となるため、所有と経営が一致する点です。合同会社では、出資額に関わらず意思決定権が平等に与えられたり、役員の任期に関する規程がなかったりするため、より柔軟な運営ができます。
基本的には、出資者全員が経営に携わりますが、定款で業務執行社員を定めれば、経営体制の調整もできます。また、合同会社では全社員が有限責任であるため、会社が倒産した場合でも出資額を超える責任は発生しません。
参考:J-Net21(合同会社について教えてください。)
参考:J-Net21(LLCとLLPの特徴)
参考:J-Net21(新会社法って何ですか?資本金1円でも会社が設立できると聞きました。)
参考:e-Gov(会社法|第三編 持分会社)
株式会社との違い
合同会社と株式会社の主な違いとして、以下の2点があげられます。
- 所有と経営の関係性
- 設立と運営にかかるコスト
所有と経営の関係性
合同会社は出資者と経営者が一致しており、出資者全員が意思決定権を平等に持ちます。一方、株式会社は出資者と経営者が分離しており、株の出資比率に応じた意思決定や利益配分が行われます。
設立と運営にかかるコスト
設立にかかる費用は、合同会社だと約10万円、株式会社だと約24万円です。また、合同会社は決算公告が不要なため、運営にかかるコストも抑えられます。ただし、社会的な信用度は株式会社の方が高いため、事業拡大を目指す場合は株式会社で設立するのがおすすめです。
関連記事:会社設立手続きを自分で行う5つのステップ|費用や流れについて解説
設立後の節税面での違い
合同会社と株式会社は、設立後の節税面で大きな違いはありません。合同会社も株式会社も普通法人であるため、節税対策のポイントは同じです。
主に下記の点が共通しています。
- 税金の種類や税率
- 利用できる控除
- 消費税の納税義務
- 赤字の繰越期間
ただし、合同会社では以下の理由から下記の費用が発生しません。
決算公告が不要 | 公告費用が発生しない |
役員の任期なし | 役員変更時の登録免許税が発生しない |
以上のようなランニングコストを抑えたい場合、合同会社の方が有利です。しかし、合同会社と株式会社は節税面での大きな違いはないため、どちらで設立しても個人事業主より節税できる見込みがあります。
合同会社と株式会社のどちらで設立するかの判断基準
本項目では、合同会社と株式会社のどちらで設立するかの判断基準について解説します。
設立の判断基準は、以下のとおりです。
- 設立の費用
- 維持費
- 経営のやりやすさ
- 社会的な信用度
- 資金調達のやりやすさ
- 役員の任期
上記について順番に見ていきましょう。
設立の費用
設立の判断基準の1つ目は、設立の費用です。繰り返しになりますが、設立の費用は合同会社だと約10万円、株式会社だと約24万円かかります。
上記の差は定款認証の有無によるものです。合同会社は公証人による定款認証が不要なため、定款認証にかかる費用を抑えられます。
以上の理由から、節税対策として会社を設立する際、初期費用をできるだけ抑えたいケースにおいては、株式会社よりも合同会社の方がおすすめです。
関連記事:会社設立手続きを自分で行う5つのステップ|費用や流れについて解説
維持費
設立の判断基準の2つ目は、維持費です。株式会社は決算公告が義務付けられており、決算公告に関わる下記の費用が発生します。
全国紙で公告した場合、最低でも50万円以上は、官報に掲載した場合でも最低6万円程度はかかります。
引用:J-Net21(ホームページで決算公告を行いたいのですが、注意点があったら教えてください。)
一方、合同会社には決算公告の義務がないため、上記の費用が抑えられます。
また、株式会社では役員の任期満了のタイミングで、本店所在地を所轄する法務局で手続きが必要です。上記の手続き時、資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円の登録免許税がかかります。
一方、合同会社では役員の任期に関する規程がないため、上記の費用が発生しません。以上の理由から、長期的に維持費を抑えたい場合は、株式会社よりも合同会社の方が向いています。
参考:e-Gov(会社法|第五章 公告)
参考:法務省(役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です)
経営のやりやすさ
設立の判断基準の3つ目は、経営のやりやすさです。合同会社は出資者と経営者が同一であり、経営に関する意思決定をスピーディーに行える点が特徴です。
一方、株式会社は出資者と経営者が別であるケースが多く、経営に関する重要な意思決定を行う際、株主総会を開いて意見をまとめる必要があります。上記の理由から、迅速な意思決定が求められる事業を運営する場合や、少人数での経営を考えている場合は、株式会社よりも合同会社の方が適しているといえます。
社会的な信用度
設立の判断基準の4つ目は、社会的な信用度です。株式会社は古くからある会社形態であり、認知度も高いため、取引先や消費者から信頼を得やすいです。
一方、合同会社は2006年に導入された新しい会社形態であり、株式会社よりも認知度は低いため、取引先や消費者にマイナスな印象を与えてしまうおそれがあります。ただし、近年は合同会社の設立件数が増加しており、社会的な信用度の向上が見込まれます。
社会的な信用度が重要な業種では、合同会社よりも株式会社での設立がおすすめです!
資金調達のやりやすさ
設立の判断基準の5つ目は、資金調達のやりやすさです。株式会社は株式を発行できるため、複数の投資家から出資を受けられれば、大規模な資金調達も期待できます。
一方、合同会社は株式を発行できません。上記のため、合同会社が資金調達を行う場合、国や自治体からの補助金や助成金、金融機関からの融資などに限定されます。
以上の理由から、合同会社では大規模な資金調達が難しい傾向があります。ご自身の事業計画と照らし合わせながら会社形態について検討しましょう。
関連記事:会社設立に税理士は必要?費用相場やメリットについて解説
役員の任期
設立の判断基準の6つ目は、役員の任期です。繰り返しになりますが、株式会社では役員の任期が最長10年と規定されており、任期が満了するたびに、本店所在地を所轄する法務局での手続きが必要です。
一方、合同会社では役員の任期に関する規程がないため、上記のような手続きも費用も発生しません。ただし、合同会社でも定款で役員の任期は設けられます。
参考:法務局(役員の登記を申請される事業主様へ)
参考:法務省(役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です)
合同会社を設立するデメリット
本項目で解説するのは、合同会社を設立するデメリットについてです。合同会社の設立によって、さまざまな節税効果が期待できる一方で、デメリットがあるのも事実です。
合同会社の設立で生じるデメリットは、下記のとおりです。
- 利益配分に関する社員間トラブルが発生しやすい
- 社会的な信用度が株式会社よりも低い
- 資金調達がしにくい
- 上場ができない
- 節税効果が期待外れになるケースもある
- 経理や税務会計に関する業務が煩雑
- 思いのほか自由にお金を使えない
上記に関して1つずつ見ていきましょう。
利益配分に関する社員間トラブルが発生しやすい
合同会社を設立するデメリットの1つ目は、利益配分に関する社員間トラブルが発生しやすいことです。合同会社では社員全員が平等に意思決定権を持つため、利益配分や経営方針を巡って意見の対立が起こりやすく、トラブルに発展してしまうおそれがあります。
一方、合同会社の場合、利益配分は定款で自由に定められる反面、貢献度や能力に応じた利益配分を設立後に主張する社員が出てくるケースも少なくありません。上記のようなトラブルを防ぐためには、多数決による意思決定のルールを定款で規定しておくといった対策が有効です。
社会的な信用度が株式会社よりも低い
合同会社を設立するデメリットの2つ目は、社会的な信用度が株式会社よりも低いことです。合同会社は、個人事業主より社会的な信用度が高いものの、株式会社と比べると社会的な認知度や信用度で劣る場合があります。
上記のリスクとして懸念されるのは、取引できる範囲が狭まったり、資金調達や人材確保の場面で不利になったりするおそれです。ただし、近年は、AmazonやGoogleの日本法人が合同会社で設立されたりしているため、社会的な認知度や信用度は向上しています。
資金調達がしにくい
合同会社を設立するデメリットの3つ目は、資金調達がしにくいことです。繰り返しになりますが、合同会社は株式を発行できないため、株式会社に比べて資金調達の手段が限定されます。
合同会社における資金調達の主な手段は、国や自治体からの補助金や助成金、金融機関からの融資です。上記のため、大規模な資金調達が必要な事業の場合、合同会社が適していないケースがあります。
合同会社でも工夫次第で事業に必要な資金調達を行えますが、専門家の助けを借りるのも大切です!
関連記事:合同会社に税理士は必要?費用相場や不要なケースも解説
上場ができない
合同会社を設立するデメリットの4つ目は、上場ができないことです。繰り返しになりますが、合同会社は株式を発行できないため、証券取引所への上場ができません。特に、大規模な資金調達を行いたい場合や、会社の認知度や信用度を高めたい場合に、合同会社は向いていません。
節税効果が期待外れになるケースもある
合同会社を設立するデメリットの5つ目は、節税効果が期待外れになるケースもあることです。合同会社の設立を活用した節税対策は、合同会社で一定以上の利益が得られた場合に効果を発揮するため、利益が少ない場合は節税効果が薄くなるおそれがあります。
また、合同会社は赤字でも法人住民税の均等割の納付が必要なため、合同会社の設立がかえって負担となるケースもあります。合同会社の設立で節税効果を十分に得るためには、合同会社の設立前に詳細なシュミレーションをしておくのが重要です。
関連記事:法人成りを税理士に相談する必要性|メリットや費用相場も解説
経理や税務会計に関する業務が煩雑
合同会社を設立するデメリットの6つ目は、経理や税務会計に関する業務が煩雑になることです。合同会社を設立すると、決算を行う必要があります。
上記に基づき、法人税や法人住民税、法人事業税などの税金を納めなければなりません。合同会社は個人事業主と比べ、経理や税務会計に関する業務が煩雑になります。
上記の結果、本来の事業運営に支障をきたすリスクもあるため、合同会社を設立する場合は税理士への依頼も検討しましょう。
関連記事:合同会社に税理士は必要?費用相場や不要なケースも解説
関連記事:【法人の決算申告】税理士なしのリスクと依頼時の費用相場
思いのほか自由にお金を使えない
合同会社を設立するデメリットの7つ目は、思いのほか自由にお金を使えないことです。
合同会社の利益配分は定款で自由に決められますが、稼いだお金を自由に使えるわけではありません。個人事業主の場合、事業の利益は個人事業主の資産として自由に使えますが、合同会社では会社の資産と個人の資産が明確に分離されます。
上記の理由から、合同会社の事業活動によって得た利益は会社の資産として扱われ、たとえ代表社員であっても自由に使うことはできません。合同会社のお金を個人のお金として使う場合は、役員報酬の形で支給しましょう。
ただし、役員報酬の額は容易に変更できるわけではないため注意が必要です。
合同会社の役員報酬の相場と決め方については、下記の記事でさらに詳しく解説しています!
関連記事:合同会社の役員報酬の相場と決め方|かかる税金や節税方法も解説
合同会社の設立が向いているケースや業種
本項目では、合同会社の設立が向いているケースや業種について解説します。
合同会社の設立が向いているケースや業種は、次のとおりです。
- 設立の初期費用を抑えたい
- 個人事業主の節税対策
- 友達起業
- 一般消費者向けの小規模な事業
それでは、順番に見ていきましょう。
設立の初期費用を抑えたい
合同会社は設立時の初期費用を抑えたい場合に適しています。株式会社の設立費用に比べ、約3分の1のコストで済むため、資金にあまり余裕がない事業者にとっては魅力的な選択肢です。
上記の理由としては、繰り返しになりますが、合同会社では定款認証が不要なため、定款認証にかかる手数料が発生しないからです。ローコストで会社を設立したい場合は合同会社が適しています。
個人事業主の節税対策
個人事業主の節税対策の一環として合同会社の設立は向いています。詳細は本記事の以下の項目をご参照ください。
- 合同会社の設立で個人事業主より節税できる理由
- 合同会社の設立で節税効果が見込めるのは課税所得800万円以上の個人事業主
ただし、期待できる節税効果は、すべての場合において有効であるとは限りません。また、合同会社を設立したあとの維持費や、経理や税務会計に関する業務の負担なども念頭に置く必要があります。
個人事業主の節税対策として合同会社を設立する場合、税理士に相談しながら慎重に決断していくのがおすすめです!
関連記事:法人成りを税理士に相談する必要性|メリットや費用相場も解説
友達起業
合同会社は友人や知人と少人数で起業する、友達起業に適した会社形態です。合同会社は株式会社と違い、株主総会や取締役会が不要で、出資者全員が対等な立場で経営に携わり、迅速かつ柔軟な経営判断が行えます。
また、利益配分も出資者間で自由に決められます。株式会社よりも対等なパートナーシップが築きやすい点は、合同会社のメリットの1つです。
一般消費者向けの小規模な事業
合同会社は一般消費者向けの小規模な事業に適しています。消費者に提供する商品やサービス自体が重視される下記のような業種では、会社形態が事業の売上に大きく影響するケースは少ないです。
- IT業
- 飲食業
- 小売業
- サービス業
消費者の大多数は、店舗名やブランド名、商品名などを重視し、会社名や会社形態には関心を持たないからです。また、合同会社は株式会社よりも設立費用や維持費がかからないため、事業の拡大を考えていないケースにも適しています。
合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイント
本項目では、合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイントについて解説します。
合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイントは、以下の3つです。
- サービスの費用と内容が明確か
- 合同会社の設立実績は豊富か
- 事業者に合わせた会社設立の提案をしてくれるか
上記のポイントについて1つずつ見ていきましょう。
サービスの費用と内容が明確か
合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイントの1つ目は、サービスの費用と内容が明確かどうかです。合同会社の設立を税理士に依頼するうえで、登記申請や定款作成、税務相談などがサービスの費用と内容に含まれているかについて、しっかりと確認しましょう。
特に、極端に安価な場合、ご自身が必要としているサポートが不十分なケースもあるため、注意が必要です。サービスの費用と内容が不明確なまま契約してしまうと、追加料金で予算を超えてしまうリスクがあるため、依頼前の詳細な確認は欠かせません。
関連記事:法人成りの税理士報酬の相場は?依頼すべきケースから費用を安く抑えるコツまで解説
合同会社の設立実績は豊富か
合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイントの2つ目は、合同会社の設立実績が豊富かどうかです。合同会社の設立実績が多い税理士ほど、適切な提案やスムーズな手続きが期待できます。
また、設立実績が豊富な税理士だと、設立時の資金調達に関するアドバイスやサポートがもらいやすい点もメリットの1つです。合同会社の設立実績に関しては、税理士へ依頼する前に欠かさず確認しましょう。
税理士選びで失敗しない方法については、下記の記事でさらに詳しく解説しています!
関連記事:税理士選びで失敗しない方法|依頼タイミングと変更のコツも解説
事業者に合わせた会社設立の提案をしてくれるか
合同会社の設立を税理士に依頼する際のポイントの3つ目は、事業者に合わせた会社設立の提案をしてくれるかどうかです。合同会社を設立する目的は、節税対策や資金調達の強化、事業拡大への対応など、事業者ごとに異なります。
上記のため、合同会社の設立に関わる書類作成や手続きの代行だけでなく、事業者の経営方針を理解し、適切なアドバイスをしてくれる税理士かどうかは重要なポイントの1つです。ご自身の事業に最適な会社設立の提案を行ってくれる税理士を選びましょう。
関連記事:ダメな税理士とは?良い税理士・悪い税理士の見極め方と対処法
合同会社の設立による節税対策に関するよくある質問
最後に、合同会社の設立による節税対策に関するよくある質問をご紹介します。節税効果を期待して合同会社の設立を検討されている方は、本項目を参考にしてみてください。内容は随時追記します。
合同会社を設立して後悔するケースはありますか?
合同会社を設立して後悔するケースは、本記事の合同会社を設立するデメリットの項目で解説した、下記の事柄が顕在化してしまうような場合です。
- 利益配分に関する社員間トラブルが発生しやすい
- 社会的な信用度が株式会社よりも低い
- 資金調達がしにくい
- 上場ができない
- 節税効果が期待外れになるケースもある
- 経理や税務会計に関する業務が煩雑
- 思いのほか自由にお金を使えない
合同会社を設立して後悔する理由と対策については、下記の記事でさらに詳しく解説しています!
関連記事:合同会社で後悔する理由と対策|個人事業主や株式会社と比較して設立を検討
売上なしの合同会社でも最低7万円の税金が発生するのはなぜですか?
売上なしの合同会社でも発生する税金は、法人住民税の均等割です。上記の理由として、法人住民税の均等割には下記のような性質があるためです。
均等割と法人税割の決定的な違いとしては、法人税割は国に法人税を納めている法人、つまり黒字の法人だけが払うのに対して、均等割は赤字の法人も払わなければならないということです。言い換えると、均等割は、法人がどれだけ儲けたかに関係なく、地域社会の一員として支払う会費という性格が強いといえます。
引用:総務省(法人住民税)
また、下記の表を見ると、均等割の最低額が7万円であるのが分かります。
引用:総務省(法人住民税)
関連記事:合同会社を収入なしで設立できる?役員報酬ゼロ時の社会保険についても解説
合同会社の設立で税金がどれくらい抑えられるのかシミュレーションしたいです
たとえば、「合同会社 節税 シュミレーション」とインターネットで検索すると、節税シュミレーションのツールやアプリケーションが検索結果として表示されます。しかし、あくまでも簡易的な節税のシュミレーションですので注意が必要です。
関連記事:合同会社に税理士は必要?費用相場や不要なケースも解説
合同会社は車に関する費用を経費計上できますか?
事業活動において車が必要なケースで、合同会社の名義で購入した場合、経費計上できます。上記のケースは社用車として扱われますので、社用車に関する下記のような費用も経費計上できます。
- ガソリン代
- 自動車税や自動車重量税
- 自賠責保険料や任意保険料
- 車検にかかる費用
- 洗車代
- 修理にかかる費用
- 駐車場代
- 備品代
合同会社を設立すると、個人事業主と比べ、経費の範囲が拡大しますが、なんでも経費として落とせるわけではない点には注意しましょう。
関連記事:法人はなんでも経費で落とせる?よくある勘違いと判断基準を解説
合同会社は経費をいくらまで計上できますか?
合同会社では、事業に必要な支出であれば、計上できる経費に上限はありません。ただし、接待交際費の経費計上については、下記のような制限が設けられていますので注意しましょう。
法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、①800万円までの交際費等の全額損金算入②接待飲食費の50%の損金算入(注1)の選択適用が認められています(注2)
注1)接待飲食費の50%の損金算入の適用は中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。
注2)適用期間は令和6年3月31日までに開始した事業年度です。
引用:中小企業庁(交際費課税の特例)
関連記事:合同会社が経費で落とせるもの一覧|いくらまで経費計上できる?
参考:国税庁(No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算)
家族を合同会社の役員にできますか?
家族を合同会社の役員にできます。上記によって期待できるのは、役員報酬の支給による節税効果です。
詳細は本記事の家族への給与を経費計上しやすいの項目をご参照ください。ただし、役員報酬を経費として計上するには、下記のような理由から、一定の要件があるので注意が必要です。
法人税法では使用人に対する給与と役員に対する給与とでは取扱いが異なります。使用人給与は、雇用契約に基づく労働の対価のため、給与・賞与とも損金算入が認められています。これに対し、役員給与は、役員は株主から会社の経営を委任されており、自らの給与を自由に決められる立場にあるため、一定の要件を満たす給与についてのみ損金算入が認められています。
引用:J-Net21(役員に対する給与と賞与はどう処理すればいいの?)
家族を役員にするケースと従業員にするケースのどちらが最適かについては、慎重に検討しましょう。判断に迷う場合、税理士に相談してみるのをおすすめします。
合同会社の役員報酬の相場と決め方については、下記の記事でさらに詳しく解説しています!
関連記事:合同会社の役員報酬の相場と決め方|かかる税金や節税方法も解説
合同会社が納める税金の種類を一覧で教えてください
合同会社が納める税金の種類は、主に以下のとおりです。
合同会社の税務に関する手続きは個人事業主よりも煩雑であるため、税務上のトラブルを回避する観点から見ても、税理士への依頼は検討するのがおすすめです。
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まとめ
今回は、合同会社の設立で節税できる理由について、設立の基準やデメリットとあわせて解説しました。合同会社の設立によって節税できる理由は、次のとおりです。
- 法人税が適用される
- 経費の範囲が拡大する
- 役員報酬に給与所得控除が適用できる
- 家族への給与を経費計上しやすい
- 退職金を支払える
- 赤字を最大10年間繰り越せる
- 消費税を免除されるケースがある
- 相続税や贈与税の節約につながる
個人事業主が合同会社の設立で節税効果が見込めるのは、課税所得800万円以上が目安となります。
合同会社の設立が向いているケースや業種は、次のとおりです。
- 設立の初期費用を抑えたい
- 個人事業主の節税対策
- 友達起業
- 一般消費者向けの小規模な事業
合同会社の設立により、さまざまなメリットが期待できる一方、デメリットもあります。合同会社の設立で生じるデメリットは、下記のとおりです。
- 利益配分に関する社員間トラブルが発生しやすい
- 社会的な信用度が株式会社よりも低い
- 資金調達がしにくい
- 上場ができない
- 節税効果が期待外れになるケースもある
- 経理や税務会計に関する業務が煩雑
- 思いのほか自由にお金を使えない