こんにちは、ネットビジネス全般の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
弊所は私自身のネットビジネスの経験を活かして、設立当時から数多くのネットビジネス業の方からお問い合わせをいただき、サポートさせていただいております。
- アフィリエイト
- ブログ
- 広告代理店
- インスタグラマー(SNSマーケター)
- YouTuber
- ネットショップ・ECサイト
- WEBコンサルタント
- ネットワークビジネス
など
上記のとおり、ネットビジネス全般の顧問経験が豊富です。
インターネットの普及に伴いさまざまな種類のネットビジネスが増えていますが、どんな種類であっても特定の条件を満たせば税金の申告を行わなければなりません。
本記事を読んでいる方は、自分のケースでは確定申告が必要なのか、税務署に無申告がバレるのか知りたいといった方が多いのではないでしょうか。
今回はそんな方に向けて、ネットビジネスの税金と確定申告について無申告がバレる理由とあわせて解説します。
ネットビジネス収入は税金がかかり確定申告が必要
ネットビジネスで得た収入には税金がかかります。
そして一定の金額を超えた場合、確定申告を行って税金を納めなければなりません。
本記事を読んでいる方の中には、ネットビジネスの税金についてよくわかっていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本項目ではそんな方に向けて、ネットビジネス収入にかかる税金と確定申告が必要なケースについて解説します。
- ネットビジネス収入は所得税と住民税の課税対象
- ネットビジネスで得た収入の所得区分
- 確定申告が必要なケース
ネットビジネス収入は所得税と住民税の課税対象
副業または本業として行っているネットビジネスで得た収入は、所得税と住民税の課税対象です。
原則自ら確定申告を行って、所得税や住民税をはじめとした税金を納めなければなりません。
確定申告には期限があり遅れると追徴課税のペナルティが発生しますので、遅れずに済ませる必要があります。
一方で会社勤めのサラリーマンが受け取る給与分は、年末調整で税務に関する手続きは終わります。
ただし副業でネットビジネスを行っていると住民税の金額が変動して会社にバレますので、問題がある方は確定申告時に普通徴収を選択しておきましょう。
会社を退職する前の副業については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:退職前(在職中)に会社設立する違法性|バレずに起業する際の注意点
ネットビジネスで得た収入の所得区分
ネットビジネスで得た収入の所得は、雑所得もしくは事業所得に分けられます。
ネットビジネスを副業として行っている程度であれば雑所得、本業として継続して行っているのであれば事業所得です。
雑所得と事業所得は、確定申告の際に総収入から必要経費を差し引いて算出する点が共通しています。
しかし事業所得は雑所得よりもお得な制度が適用されるため、なんとかしてネットビジネスで得た収入を事業所得として確定申告したいと考える方が多いです。
事業所得が雑所得よりもお得だといわれる理由は、以下のとおりです。
- 青色申告の特別控除を受けられる(最大65万円)
- 給与所得などと損益通算できる
- 純損失の3年間の繰り越しと前年分の赤字の繰り戻しを行える
- 少額減価償却資産の特例を利用できる(30万円未満)
ネットビジネスを本業として取り組んでいる方は、上記のような制度を活用してより多くの資金を手元に残しましょう。
青色申告の概要や申請については、国税庁のホームページからご覧ください。
次の項目では確定申告が必要なケースについて、ネットビジネスを副業と本業で取り組んでいる場合に分けて解説します。
ちなみにネットビジネス業では、所得税や住民税はもちろん、個人事業税や消費税といった税金を納めるケースもあります。
個人事業税は年間の事業所得が290万円を超える場合に課される税金で、税率は第一種事業なら5%、第二種事業なら4%、第三種事業なら5%です。
ネットビジネスは第一種事業に該当するため、5%の個人事業税を納めます。
そして消費税は主に、2年前の課税売上高が1,000万円を超える、昨年の前半までの課税売上高が1,000万円を超えるといったケースに該当する方は納税が必要です。
消費税の課税事業者の判定については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
確定申告が必要なケース
副業として取り組んでいる場合
サラリーマンで副業としてネットビジネスに取り組んでおり、会社から受け取っている給与や退職金以外の所得が20万円を超える場合、原則2月16日から3月15日までに所得税の確定申告が必要です。
繰り返しになりますが、確定申告ではネットビジネスで得た収入から必要経費を差し引いた金額に応じた所得税を、期限までに申告して納税します。
たとえば、ブログアフィリエイトで年間20万円、せどりで年間10万円の収入を得て、利益を得るために8万円の必要経費がかかった場合、所得は22万円ですので確定申告が必要です。
あくまで上記は単純計算した一例ですが、ネットビジネスを副業として取り組んでいる場合、会社から受け取っている給与や退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告を行わなければなりません。
本業として取り組んでいる場合
個人事業主で本業としてネットビジネスに取り組んでおり、年間の所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。
年間の所得が2,400万円以下の方には基礎控除48万円が適用されるため、年間の所得が48万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
確定申告を行ううえでわからないことがある方は、国税庁の税についての相談窓口を利用してみましょう。
税金について部分的にわからない内容がある程度であれば、無料で相談に乗ってもらえます。
ご自身に合った適切な節税対策を徹底したい、確定申告を代行してもらいたい、普段からインボイス制度などについて相談できる専門家を探している、税務調査に怯えずに安心してネットビジネスに集中したいといった方は、お気軽に弊所までご相談ください。
植村会計事務所はアフィリエイトやYouTuber、インスタグラマーなど、ネットビジネス全般の顧問実績が豊富ですので、最適なサポートを提供させていただけます。
ネットビジネスの税金を節税する方法
ネットビジネス(特にアフィリエイト)は始めるための初期費用が他業種よりも安く、参入しやすい業種です。
そしてうまくいけば大きく稼げる業種なのですが、かかる費用が少ないため経費計上できるものが少なくて税金が高くなる傾向があります。
そこで本項目では、ネットビジネスの税金を節税する方法について解説します。
- 事業でかかった費用を経費計上する
- 事業所得なら青色申告を行う
事業でかかった費用を経費計上する
繰り返しになりますが、ネットビジネスの所得は収入から必要経費を差し引いて算出します。
必要経費が多ければ多いほど納税する所得税を抑えられるため、少しでも多くの費用を経費計上して節税したいと考える方が多いです。
しかしどんな費用でも経費扱いできるわけではありません。
事業だけでなくプライベートの出費まで経費計上していると、税務署から指摘されてペナルティを受けるリスクが高まります。
ネットビジネス業における適切な節税対策は、まずは事業でかかった費用をきっちり経費計上することです。
ネットビジネス業で経費計上できるものの一例を紹介しておきます。
経費の名称 | 具体例 |
通信費 | インターネットやスマホの料金 |
新聞図書費 | ネットビジネスに関する書籍の購入費 |
接待交際費 | 取引先との飲食代、お中元、お歳暮の購入費 |
消耗品費 | パソコンやタブレット、デスクや椅子の購入費 |
事務用品費 | ボールペンやコピー用紙の購入費 |
仕入高 | 商品のパッケージや梱包資材の購入費 |
旅費交通費 | 取材する際にかかった電車やタクシーなどの交通費 |
地代家賃 | レンタルオフィスの家賃や駐車場代 |
水道光熱費 | 事務所の水道代、電気代、ガス代 |
雑費 | 該当する勘定科目がない経費 |
主に上記のような費用がネットビジネスの必要経費に該当しますので、かかった費用はきっちり経費計上しましょう。
レシートや領収書は白色申告なら5年、青色申告なら7年保存する必要がありますので、捨てないように注意してください。
ネットビジネス、主にアフィリエイトの経費については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:ネットビジネスの経費計上について顧問実績が豊富な税理士が徹底解説
関連記事:アフィリエイトブログで経費にできるものを税理士が解説
事業所得なら青色申告を行う
ネットビジネスで得た収入が事業所得に該当する方は、青色申告を行いましょう。
確定申告を青色申告で行えば、主に最大65万円の青色申告特別控除や3年間の純損失の繰越控除の特典を利用できます。
納税地の税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則1月1日~1月15日までに事業を開始していれば3月15日まで、1月16日以降に事業を開始した場合は開業届の提出から2ヶ月以内です。
青色申告承認申請書は税務署に持ち込むか郵送、e-Taxで提出できます。
青色申告の詳細については、国税庁のホームページからご確認いただけます。
また法人ではありますが節税対策についても解説していますので、以下の記事もご覧ください。
関連記事:【法人版】節税対策の裏ワザ|手元により多くの資金を残す方法
ネットビジネスの税金の無申告が税務署にバレる理由
ネットビジネスは店舗を構えて行うビジネスではないため、税金は無申告でもバレないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から述べますが、ネットビジネスの無申告は税務署にバレます。
税務署は電子商取引専門調査チームを設けて、ネット上の取引に関する情報収集を行っています。
電子商取引の関連業者に対して税務調査を行い納税者の情報を入手しているため、事業者が税金を申告していなくてもバレてしまいます。
実際にネットビジネスの無申告がバレた例がありますので、無申告でも大丈夫だと考えずに必ず確定申告を行いましょう。
目新しくて勢いのあるものは特に目をつけられます。トレカ転売は仮想通貨などのように参入ハードルが低いうえに稼げるため、税金について何も知らない、調べないまま稼いでいる方は山のようにいます。今後も泳がせてから申告漏れを指摘する例は増え続けるでしょうね https://t.co/iHO8YGoN61
— 植村拓真|ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) April 6, 2023
本業副業に関係なく、ネットビジネスの無申告はバレます。2023年2月の記事ですが、無申告がバレた例をご覧ください。
副業のネット取引、所得申告漏れ年116億円…フリマ転売も対象「バレると思ってなかった」 : 読売新聞オンライン https://t.co/UBSlGY9pDL
— 植村拓真|ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) November 7, 2023
ネットビジネスで無申告のまま放置するとどうなるのかについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:アフィリエイトで確定申告しないとばれる?住民税やどうなるかも税理士が解説
ネットビジネスの確定申告のやり方
最後にネットビジネスの確定申告の手順について解説します。
所得税の確定申告の期限は原則2月16日から3月15日までですので、間に合うように準備を進めていきましょう。
主な手順は以下のとおりです。
↓
②申告書を作成する
↓
③副業がバレたくない方は自分で納付をチェックする
↓
④申告期限までに申告書を提出して納税する
①必要書類を準備する
ネットビジネスの税金を納税する必要がある方は、まず確定申告に必要な書類を準備しましょう。
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 所得を証明する書類
- 所得控除や税額控除を証明する書類
- 銀行口座の情報(還付時)
令和4年分の確定申告から、確定申告書は申告書A・Bが統一されて1枚になりました。
確定申告書が一本化されましたので、よりスムーズに確定申告を行えます。
本人確認書類はマイナンバーカード(個人番号カード)があれば、郵送なら裏表の写し、e-Taxなら裏表の画像データを提出できるように準備しましょう。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードまたは住民票といった番号確認書類の写しと運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の写しを提出します。
所得を証明する書類は、個人事業主の方は事業所得の内訳がわかる書類、サラリーマンは所得税の源泉徴収票を用意してください。
所得控除や税額控除を受ける方は証明する書類も用意して、確定申告に備えましょう。
ネットビジネスで得た収入が事業所得として認められており、年間の収入が300万円を超えている方は、現金預金取引等関係書類の保存が令和4年より必要です。
②申告書を作成する
確定申告で必要な書類を揃えたら、申告書を作成しましょう。
申告書は国税庁の確定申告書作成コーナーや会計ソフト、手書きで作成できます。
手書きで作成する方は、国税庁のホームページ(確定申告書等の様式・手引き等)からダウンロードして作成しましょう。
③副業がバレたくない方は自分で納付をチェックする
繰り返しになりますが、サラリーマンで副業としてネットビジネスに取り組んでいて会社にバレたくない方は、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付(普通徴収)」にチェックしましょう。
普通徴収を選択していれば自宅に副業分の住民税の納付書が届いて、会社には給与分の住民税の納付書しか届かないため、会社に副業がバレる心配はありません。
④申告期限までに申告書を提出して納税する
確定申告書を作成したら、2月16日から3月15日までに税務署に提出しましょう。
本人確認書類や所得を証明する書類なども一緒に提出します。
確定申告の必要書類の提出方法は、税務署の窓口に行くか、時間外収受箱に投函するか、郵送するか、e-Taxで電子申告するかを選べます。
確定申告についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:確定申告が全くわからない方へ|やり方や相談先について税理士が解説
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今回はネットビジネスの税金と確定申告について、無申告がバレる理由とあわせて解説しました。
ネットビジネスの取引情報は税務署の電子商取引専門調査チームが日々収集しているため、税金を無申告のまま放置しているとバレます。
先ほど紹介したとおり、実際に無申告がバレてから多額の追徴課税を納めた例があります。
数年バレていないから問題ないと考えず、まだ指摘されていないだけだと考えて過去分も遡って申告しておくほうが、トータルで納める税金は少ないです。
ネットビジネスで収入を得たら、必ず確定申告を行いましょう。