相続税の税務調査は一般家庭も対象!時期やいくら以上なら入られるかも解説

こんにちは、相続税に強い税理士の植村拓真です。

相続税の税務調査は、電話などの簡易な接触を含めると、毎年数万件が実施されています。税務署は被相続人の財産について把握しているため、無申告や過少申告を行うと、税務調査に入られてペナルティを科されかねません

本記事を読んでいる方の中には、一般的な家庭であれば見逃してもらえるのではと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、残念ながら一般家庭であろうとも、相続税を納税する必要があるにもかかわらず正確に申告しない場合、税務調査に入られるケースはあります。

そこで今回は、相続税の税務調査は一般家庭も対象であることについて時期やいくら以上なら入られるかとあわせて解説します。

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相続税の税務調査とは?一般家庭も対象!

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そもそも相続税の税務調査とは、相続人が相続税の申告を行った内容に対して、税務署が正確に申告しているかを確認する調査のことです。

税務署は納税者の預貯金の流れや株式や国債などの保有状況不動産の保有状況履歴生命保険などに関する情報を把握していますので、申告内容とのズレがあれば指摘できます。一般家庭も例外ではありません

国税庁が公開している報道発表資料「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」の「相続税の実地調査事績」によると、令和4事務年度に実施した8,196件の相続税の実地調査では、申告漏れ等の非違件数が7,036件あったと判明しています

そして、追徴税額は1件あたり816万円です。正確に相続税を申告して納税しなければ、せっかく相続した資産を減らす事態に陥りかねません。

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相続税の申告は、原則として最低3,600万円から必要ですので、1件あたりの追徴税額が高くなりがちです!(※基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

 

相続税の税務調査は、主に事前連絡が入る任意調査と抜き打ちで実施される強制調査の2種類です。よほどの悪質な脱税が認められるケースでなければ強制調査は実施されませんが、原則として任意調査も断れません

相続手続きがめんどくさいからと放置していると、ある日突然、税務調査の連絡が入るおそれもあります。相続税の申告が必要な方は、忘れずに必ず手続きを行うようにしましょう。

あくまで傾向ですが、相続税の税務調査に関する税務調査が入りやすい時期は、申告から1年または2年後の8月〜11月ごろです。相続税の申告に自信がない正確に申告するために調べる時間がないといった方は、税理士への依頼を検討してみましょう。

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弊所は相続税に関する依頼の対応実績が豊富な事務所ですので、安心してお気軽にご相談くださいませ!

関連記事:相続手続きに税理士は必要か?報酬の目安や探し方とあわせて解説

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相続税の税務調査に入られやすい一般家庭の特徴

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税務調査といえば、大企業が入られているイメージがあるのではないでしょうか。

実は一般家庭の方でも入られるおそれがあり、度々ニュースでも取り上げられています。一般家庭であり法人ではないからといって、税務調査の対象にはならないとは限りません。

本項目では、一般家庭の方でどんなケースであれば税務調査の対象になりやすいのかについて解説します。

無申告のまま放置している

相続して控除などを適用した結果、相続税の申告が不要なケースがあります。正確に計算したうえで相続税がゼロになる場合、申告は不要です。

しかし、納税する必要があるにもかかわらず相続税を申告せずに放置していると、税務調査の対象となるおそれがあります。たとえ知らなかったり勘違いであったりして無申告のまま放置していたとしても、関係ありません。

現在、ご自身が被相続人から財産を相続しており、申告や納税の義務が発生しているか不明な場合は、よく調べて相続額を計算してみましょう。

相続税を申告して納税する必要があるにもかかわらず放置していると、一般家庭の方でも税務調査の対象となるおそれがあります。よくわからない、正確に申告できるか不安な方は、税理士に相談してみましょう。

申告内容にミスがある

相続税の申告が必要で行った場合でも、申告内容にミスがあれば税務調査に入られるおそれがあります。もちろん、一般家庭の方も例外ではありません。

相続税申告書に記載し忘れによる申告漏れや計算ミスは、税務署がチェックしています。相続税の申告漏れや計算ミスはペナルティの対象になりますので、時間に余裕を持ってなるべく早めに落ち着いて申告するようにしましょう。

相続する財産が多かったり、土地や株式などの財産を相続したりして、相続税を申告する方法がわからない方は、税理士への相談を検討してみましょう。

申告書に税理士名が記載されていない

相続税の申告書の一枚目である第1表には、税理士の氏名を記入する欄があります。

自力で相続税を申告しており、第1表に税理士の氏名が記載されていない場合専門家がチェックしておらずミスしているだろうと判断されて税務調査に入られる確率が上がります。

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よくあるのが、土地を相続した際に計算が複雑でミスをして指摘されるケースです!

多額の金融資産を相続している

相続する財産に金融資産が多く含まれている場合、税務調査が入りやすい傾向があります。

特に、金融資産が2億円以上あるケースでは、申告漏れや計算ミスのリスクが高まるため、税務署が重点的に確認しがちです。金融資産は金額が明確で、追徴の対象として把握しやすい特徴があります。

たとえば、被相続人が預貯金の入出金を繰り返している場合、税務署から生前贈与を行っていたのではないかと疑われやすいです。

また、個人間で貸付金があり返済が完了していない場合も、税務調査に注意しましょう。貸付金は債権として相続財産に該当するため、未申告のまま放置していると追徴課税の対象になりかねません。

以上の理由から、金融資産を多く相続する一般家庭は、税務署からマークされて税務調査の対象になる傾向があります。

海外の資産を多く相続している

海外の資産も多く相続していると、相続税の税務調査に入られるリスクが高まります。相続税の納税額を抑える手口として、よく海外資産が利用される傾向があるからです。

税務署は過去の税務調査の結果から、税金逃れしようとしている人の傾向を熟知しているため、海外の資産を多く相続している人はマークされます

黙っていればバレないのではとお考えの方も多いのですが、海外への送金が1回100万円を超える場合、金融機関は税務署長に国外送金等調書を提出する決まりがあります。

あなたが海外に100万円超えの資金を送金している事実は税務署にバレているため、海外資産を多く相続して無申告のまま放置していると、税務調査に入られるリスクは高いです。

暦年贈与や名義預金が多い

暦年贈与

一般家庭でも暦年贈与や名義預金が多い場合、相続税の税務調査の対象になりやすいです。暦年贈与とは、贈与税の非課税枠である年間110万円を活用して財産を移す節税方法です。

よくある節税方法なのですが、明らかに節税目的で財産を移動させていると税務署から判断された場合連年贈与と判断されて贈与税の対象となるおそれがあります。

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暦年贈与はよく利用される手法であるため、税務署はしっかりマークしています!

 

吹き出し 女性 悩む2
読者
税金逃れのつもりがなくても税務署から指摘されるかもしれないのは怖いな…

上記のように考えている方もいると思います。

適切に贈与を行えば相続税の税務調査のリスクは回避できますので、贈与を行う際には、贈与契約書の作成や贈与金額時期を変えるようにしましょう毎年少しずつでも贈与税を申告しておけば、相続税の税務調査のリスクをさらに下げられます。

名義預金

一方、名義預金も税務調査の対象になる傾向があります。被相続人が配偶者や子どもなどの名前で口座開設して実質管理している状態だと、名義預金の扱いを受けがちです。

たとえば、被相続人が通帳や印鑑を保管していたり、名義人が把握していなかったりする場合、口座が相続人名義でも被相続人の財産とみなされます。

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相続人の名義でも、被相続人しか口座の存在を把握しておらず、利用できない状態であれば、被相続人の財産で申告が必要です!

また、専業主婦(主夫)の配偶者や子どもの名義で預貯金が多い場合も、税務署から名義預金扱いを受けるおそれがあります。

多額の借入金があるのに見合った相続財産がない

多額の借入金があるにもかかわらず、見合った相続財産がない場合も、相続税の税務調査に入られるリスクが高まります。

多額の借入金がある以上、設備や不動産などの資金の使用先があるはずなのですが申告されていなければ不自然です。税務署は申告すべき相続財産を把握しているので、申告が必要な方は、税務調査に入られないように必ず申告しておきましょう。

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相続税の税務調査に入られる確率を下げる方法

相続税の税務調査に入られる確率を下げる方法 画像

どんなにしっかり相続税を申告し納税していても、税務調査に入られるケースはあります。

しかし、相続税の税務調査を回避しやすくする方法はあり、意識して対策すれば確率を下げられます。そこで本項目では、相続税の税務調査に入られる確率を下げる方法について解説しますので、参考にしてみてください。

相続する財産をリスト化して申告漏れを防ぐ

相続税の税務調査に入られる確率を下げたい方は、相続する財産をリスト化しておきましょう。相続する財産をリスト化しておけば、申告漏れによる税務調査のリスクを下げられます

預貯金や有価証券土地など相続する予定の財産を整理しておけば、相続する段階で申告漏れをなくして、税務調査のリスクを回避しやすいです。

相続に関する内容は書面で証拠を残しておく

相続する財産に関しては書面で証拠を残しておきましょう。口約束で相続財産に関するやり取りを済ませてしまうと、相続税の税務調査はもちろん、相続人間でトラブルに発展するおそれもあります

植村拓真
相続に関するトラブルは税理士だけでは対応できないため、弁護士も必要になり、さらに多くの費用がかかるおそれもあります!

相続で身内とトラブルに発展するのはよくある話ですので、余計な時間とお金を失わないためにも、相続に関する内容は書面で証拠を残しておきましょう。

ミスがないよう正確に申告する

申告ミスさえしなければ、税務調査のリスクを大幅に回避できます。正確に相続税を申告し納税していれば、税務調査を恐れる必要はありません。

もちろん、正確に申告したと思っていても、意図せずミスをして税務調査に入られるリスクはゼロではありません。自力で相続税の申告を行うのが不安な方は、税理士への依頼を検討してみましょう。

税理士に相談しておく

相続税の申告を税理士に相談して依頼すれば、税理士の署名付きで正確な申告書を提出できるため、税務調査に入られるリスクは回避できます。税務署も税理士の名前が記載されている申告書であれば、申告ミスを疑いづらいです。

ただし、税理士にも不得意な分野があり、先生によっては相続税に対応していないケースもあります。ですので、相続税に関する手続きを税理士に依頼する際は、依頼先が相続税に強いかどうかを確認しましょう。

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弊所は、相続税に関する依頼の対応実績が豊富な税理士ですので、安心してご相談くださいませ!

関連記事:相続税申告を税理士に依頼する理由やメリットとは?報酬目安や失敗しない探し方まで解説

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相続税に関する税務調査の連絡が入った際の対策

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相続税に関して税務署から税務調査の連絡が入った場合、顧問税理士をつけていない方であれば、突然の出来事に動揺して焦ってしまうかもしれません。中には、なんとかして誤魔化さなければと、調査官の質問に対する言い訳を考え始める方もいるのではないでしょうか。

しかし、相続税の税務調査の連絡があった場合は、冷静かつ誠実に対応しましょう。税務署からの疑いを払拭するためにも、何も隠さずに質問に対して事実を回答してください

何かを隠そうとしたり誤魔化そうとしたりすると、調査官からの疑いがますます強まります。相続税の税務調査の対策として、申告書や関連書類を事前に確認して、記載内容や財産の抜け漏れがないかを再チェックしましょう。

 

特に、金融資産は申告漏れが指摘されやすく、見直しを要求されやすい傾向があります。

また、税務調査時に質問されると予想できる内容や必要書類を、事前に把握しておくと安心です。相続税の税務調査が不安な方は、相続税に強い税理士に調査の立会いを依頼しましょう。

相続税に強い税理士は税務調査の流れや質問内容に詳しいため、スムーズに税務調査を終えられます。

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相続税の税務調査で指摘された場合のペナルティ

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最後に、相続税の税務調査で指摘されてしまった際のペナルティについて解説します。

本項目で解説するようなペナルティを受けないためにも、無申告のまま放置せず、正確に相続税を申告し納税しましょう。

参考:財務省(加算税の概要)

無申告加算税

相続税を納めずに無申告で放置すると、税務調査で無申告加算税が科されるおそれがあります。本ペナルティは無申告に対する罰金としての意味を持ち、本来納税すべき金額に対して一定の割合が加算されます

納税額の50万円以下の部分に対しては15%50万円超えで300万円以下の部分には20%300万円超えの部分には30%が加算されます

過少申告加算税

相続税の申告額を少なくしていた場合、過少申告加算税が科されるケースがあります。

本加算税が適用されるのは、申告漏れや計算ミスなどにより、本来納めるべき相続税が不足していたときです不足税額に対して原則10%が加算されます

また、悪意があったり意図的な過少申告が認定されたりすると、さらに重い重加算税のペナルティを受けるケースもあります。過少申告加算税のペナルティを回避するためには、申告内容をしっかりチェックして、不明点があれば相続税に強い税理士に相談するのがおすすめです。

延滞税

相続税の納付期限を過ぎてから納めた場合、納付遅延に対する罰則として延滞税が課されます。

延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算され、納税額に加算して納めなければなりません。税率は納期限から一定期間は、年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方が適用されます

そして、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後は、年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます

参考:国税庁(延滞税の計算方法)

重加算税

重加算税は、故意に相続財産を隠したり、虚偽の申告を行った場合に課されるペナルティです。課税額の最大40%が追加で課されるため、負担が大きくなります。

たとえば、相続税を抑えるために、名義預金を隠したり書類作成時に不正をして作成したりしたケースが該当します。

相続税を抑えるために、故意に財産を隠そうとしたり偽りの申告書を作成したりすると重加算税が科されますので注意しましょう。正確かつ誠実な相続税の申告を心がけ、不必要なリスクを避けて、相続する財産を失わないようにしましょう。

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まとめ

ネットビジネスに強い税理士 植村拓真 追伸 画像

今回は、相続税の税務調査は一般家庭も対象であることについて時期やいくら以上なら入られるかとあわせて解説しました。

相続税の税務調査は、一般家庭であろうとも対象になり得ます。そして、相続税の申告は、原則として最低3,600万円から必要ですので、納税する必要がある方は忘れずに申告しましょう。

あくまで傾向ですが、相続税の税務調査が入りがちな時期は、申告から1年または2年後の8月〜11月ごろです。忘れた頃に税務調査の連絡が入って慌てないためにも、隠さずに漏れなく相続税を申告してください。

植村拓真
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