こんにちは、法人成りの支援実績が豊富な税理士の植村拓真です。
個人事業主の売上が増えてくると、節税対策や社会的信用を高める目的から、法人成りについて検討され始める方が多くいらっしゃいます。法人成りにあたっては、会社設立や個人事業主の廃業など、さまざまな手続きが必要になります。
初めて法人成りされる方は、分からない点や不安な点を相談するために、弊所にお問い合わせいただくケースも多いです。寄せられるご相談の中で、特に多いのが以下のような内容です。
法人成りでは、個人事業主を廃業させるのが一般的ですが、中には個人事業主を廃業しないで残した方が良いケースもあります。
そこで今回は、法人成りで個人事業主を廃業しないデメリットとメリットについて、個人事業主を廃業しないで継続する際の注意点も合わせて解説します。
自分の場合は、法人成りで個人事業主を廃業しない方が良いのかどうか迷われている方は、本記事を参考にしてみてください。
法人成りで個人事業主を廃業しないデメリット
本項目では、法人成りで個人事業主を廃業しないデメリットについて解説します。個人事業主は法人成りしたあとも廃業しないで継続させられます。
しかし、個人事業主を廃業しないまま続ける場合に懸念されるデメリットは、以下のとおりです。
- 法人と個人事業の両方で売上規模が小さくなる
- 融資の審査でマイナス評価になるおそれがある
- 法人と個人事業の両方で納税義務が生じる
- 経理や税務会計に関する業務の手間が増える
- 利益相反取引となるおそれがある
- クライアントを混乱させてしまうおそれがある
法人成りで個人事業主を廃業しないケースにおいては、上記のようなデメリットが考えられるため、熟慮のうえで判断するのが大切です。もし、判断に迷われてしまう方は専門家に相談しながら検討を進めましょう。
関連記事:法人成りで個人事業主の廃業届を提出する必要性やタイミングを解説
法人成りで個人事業主を廃業しないメリット
本項目では、法人成りで個人事業主を廃業しないメリットについて解説します。多くの場合、法人成りするタイミングで個人事業主は廃業します。
個人事業主を廃業するにあたり、納税地の所轄税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書や所得税の青色申告の取りやめ届出書などの提出が必要です。
しかし、法人成り時に個人事業主を廃業しない場合には、税務面での優遇措置が継続するため、廃業しないメリットといえます。法人成りで個人事業主を廃業しないメリットは、次のとおりです。
- 事業所得の青色申告特別控除が活用できる
- 不動産所得が生じる場合は有利な税務申告ができる
- 損益通算を活用して税金の減額が期待できる
上記に関して1つずつ見ていきましょう。
事業所得の青色申告特別控除が活用できる
法人成りで個人事業主を廃業しないメリットの1つ目は、事業所得の青色申告特別控除が活用できることです。
個人事業主と法人とでは、青色申告の仕組みが異なるため、青色申告の特典を享受するうえで個人事業主を廃業しないで残しておくのは大事な視点です。
個人事業主における青色申告の固有の特典として、青色申告特別控除や青色事業専従者給与控除があります。法人における青色申告にもさまざまな特典が与えられていますが、上記の特典はありません。
システムエンジニアとアフィリエイターの両方を行っている個人事業主を例に挙げて見てみましょう。
たとえば、システムエンジニアだけを法人成りする場合、アフィリエイトを個人事業主として廃業しないで残しておけば、アフィリエイトの所得に対して青色申告特別控除や青色事業専従者給与控除を継続して受けられます。
ただし、法人成りが絡む確定申告にはさまざまな手続きや注意点があるため、専門家に相談しながら慎重に進めていくのをおすすめします。
参考:国税庁(C1-19 青色申告書の承認の申請)
参考:国税庁(青色申告制度の意義と今後の在り方)
不動産所得が生じる場合は有利な税務申告ができる
法人成りで個人事業主を廃業しないメリットの2つ目は、不動産所得が生じる場合は有利な税務申告ができることです。たとえば、個人事業で所有している物件の一部を法人に貸して賃料を受け取れば、不動産所得が発生します。
不動産所得を青色申告で手続きする場合のメリットは、青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられたり、赤字を翌年以降の3年間繰り越せたりするなどです。
ただし、不動産の貸付けが事業的規模でない場合、青色申告特別控除の控除額が最大10万円まで減ったり、青色事業専従者給与を必要経費に算入できなくなったりするため注意が必要です。
不動産所得の確定申告は、事業所得と異なる点も多いため、税理士のサポートを受けながら、上記のような特典をフル活用していきましょう。
参考:国税庁(はじめてみませんか?青色申告)
参考:国税庁(No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分)
損益通算を活用して税金の減額が期待できる
法人成りで個人事業主を廃業しないメリットの3つ目は、損益通算を活用して税金の減額が期待できることです。
たとえば、法人成りした会社の役員として500万円の給与所得を受け取っているとします。もし、廃業しないで残した個人事業で200万円の赤字が出た場合、上記の給与所得と赤字の相殺によって、最終的な課税対象額を300万円にできます。
ただし、すべての所得が損益通算の対象ではなく、配当所得や利子所得、雑所得などは対象外ですので注意しましょう。
個人事業主を廃業しないで残せば損益通算を活用した節税効果が期待できるため、メリットの1つといえます。
しかし、損益通算を活用するためには、法人成りした会社と廃業しないで残した個人事業の両方で正確な確定申告が必要です。もし、確定申告に不安があれば税理士に相談しながら進めるのをおすすめします。
法人成り後も個人事業主を廃業しないで継続する際の注意点
本項目では、法人成り後も個人事業主を廃業しないで継続する際の注意点について解説します。個人事業主を廃業しないまま続ける際には、以下の注意点を念頭に置いておきましょう。
- 法人成りと会社設立の性質の違い
- 個人事業を残すには同じ事業にしない
上記について順番に説明します。
法人成りと会社設立の性質の違い
法人成り後も個人事業主を廃業しないで継続するうえで、法人成りと会社設立の性質の違いに注意しましょう。
一方、法人成りは、個人事業主が新たに会社を設立し法人格を取得して事業を継続することです。
法人成りは事業だけでなく、下記のような個人事業主の資産と負債も、新設した法人に引き継がれるため前述した会社設立とは開始時点で違いがあります。
- 預貯金
- 固定資産
- 貸付金
- 借入金
個人事業主の資産と負債を新設した法人に引き継ぐ場合に着目すべき点について、下記の3つに分けて見ていきましょう。
- 法人成りで引き継げる資産
- 法人成りで資産を引き継ぐ方法
- 法人成りで借入金を引き継ぐ方法
法人成りで引き継げる資産
法人成りで引き継げる主な資産は、以下のとおりです。
- 商品在庫や原材料などの棚卸資産
- 事業で使う自動車や業務機器などの減価償却資産
- 土地や建物などの不動産
法人成りで資産を引き継ぐ方法
法人成りで資産を引き継ぐ方法は、下記の4種類です。
個人事業主から新設した法人に資産を引き継ぐ場合は、経理や税務会計に関する処理が煩雑になるため、税理士に相談しながら進めるのをおすすめします。
法人成りで借入金を引き継ぐ方法
法人成りで借入金を引き継ぐ方法は、下記の3つです。
- 借入金を新設した法人に引き継ぐ
- 新設した法人へは引き継がず個人事業主として返済する
- 個人事業主で返済しつつ、新設した法人として借りる
上記いずれかの方法を取った場合でも、借入や融資を受けている金融機関への確認は必要になります。また、上記の手続きには税務や法務に関する知識が求められるため、専門家に相談しながら進めると安心です。
個人事業を残すには同じ事業にしない
法人成り後も個人事業を残すには同じ事業にしないようにしましょう。繰り返しになりますが、法人成りでは、個人事業を廃業するのが一般的なケースです。
しかし、個人事業で複数の事業を運営している場合、複数の中から一部を切り離して法人成りさせるのは問題ありません。
また、最近では、自分1人で運営できるビジネスモデルが生まれている中で、個人事業主が節税目的でマイクロ法人を設立する形で法人成りするケースも増えています。
特に、法人成り後も個人事業を残す際に同じ事業はできない点には注意しましょう。法人成り後も個人事業と同じ事業を行うのは、作為的に課税額の調整ができてしまうため、租税回避を疑われて税務調査に入られるリスクが高まります。
たとえば、個人事業主で得られた収益を法人成りした会社へ移すようなケースでは、税負担を不当に軽減しようとしていると見なされるおそれがあります。
法人成りで個人事業を残す場合、税務調査に入られるリスクに不安がある方は、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:マイクロ法人でおすすめの事業や業種の選び方を税理士が解説
法人成り後も個人事業主時代の許認可を使いたい場合は新たに申請が必要
法人成り後も個人事業主のときに取得した許認可を使いたい場合は、新たに申請が必要です。
建設業許可のように承継できる制度がある場合もありますが、多くの許認可は、個人事業主から法人成りした会社へ自動的に引き継がれるわけではありません。
飲食店や酒類販売業、古物商などの業種で必要となる許認可は、法人成り後に法人名義で取得し直すケースがほとんどです。法人成りで個人事業主を廃業しない場合でも、法人成りした会社名義で新たに許認可を取得する必要があります。
上記の理由から、個人事業主のときに取得した許認可は、法人成りした会社にそのまま適用はされません。
法人成り後、許認可を新たに取得する際、同じ許認可でも取得要件が異なる場合もあるため、注意が必要です。たとえば、法人で取得する場合、資本金や従業員数に関する規定が厳しくなるケースがあります。
許認可に関する手続きは複雑で、専門知識が必要になるケースもあるため、専門家の適切なアドバイスを受けながら進めるのがおすすめです。また、法人成りでは、許認可の再取得の手続きだけでなく、個人事業主の廃業手続きもあります。
関連記事:法人成りで個人事業主の廃業届を提出する必要性やタイミングを解説
法人成り後の法人と個人事業主間の業務委託に関する判例
法人成り後の法人と個人事業主との間の業務委託に関しては、法律上で厳しい判断が下されているため注意が必要です。本項目では、上記について実際の判例を用いながら解説します。
個人事業として燃料小売業を営む原告が,原告が代表者を務める株式会社に上記事業の業務を委託したとして,その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事案につき,当該事案の具体的な事情の下では,原告は,自己の個人事業に係る業務全般を,自己の保有する設備,車両等や資格を用いて,日常的に,自己の経験と判断に基づき,自己の労力及び経費負担をもって遂行していたものであり,原告が自ら個人事業の事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはないから,上記外注費は,実質的にみて,本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)というべきであり,社会通念上,原告の個人事業の業務の遂行上必要であるとはいえないとして,原告の事業所得に係る必要経費には該当しないとされた事例
引用:裁判所(所得税更正処分等取消請求事件|平成30年4月19日判決)
上記の裁判では、個人事業主が自身の設立した会社に支払った外注費を、必要経費として算入するのを認められませんでした。法人成り後の法人と個人事業主との取引では、業務上必要な取引なのか、妥当性や公平性がある取引なのかなどの精査が必要です。
さらに、上記のような取引は、脱税や不正取引のリスクがあるとして金融機関からも警戒されます。
法人成り後の法人と個人事業主の間で業務委託を行うケースでは、業務上の必要性や正当性について明確に説明できる場合にのみ実施するのが重要です。
また、法人成り後の法人と個人事業主の間で業務委託を行うのは、利益相反取引に該当するおそれがある点にも注意が必要です。
法人成り後の法人と個人事業主の間で行う業務委託に関して不安がある場合は、税理士に相談してみるのをおすすめします。
関連記事:法人成りで個人事業主の廃業届を提出する必要性やタイミングを解説
法人成り時の個人事業主の廃業に関するよくある質問
最後に、法人成り時の個人事業主の廃業に関するよくある質問をご紹介します。
内容は随時追記していきますので、法人成りで個人事業主の廃業を検討されている方は、参考にしてみてください。
法人化して後悔するケースはありますか?
弊所では、法人化したあとに、顧問契約や決算申告の丸投げなどのご相談をいただくケースもよくあります。
やりとりをさせていただく中で「法人化して後悔しました」と本音を漏らされる方もいらっしゃいます。法人化して後悔するケースは、次のとおりです。
- 売上が安定せず期待していた節税効果が得られなかった
- 横領罪に抵触するおそれから思った以上に自由にお金を使えなかった
- 法人を設立する際の費用が想像以上にかかった
- 法人を維持するコストが予想以上の負担になった
- 決算申告の手続きが増え、経理や税務会計に関する業務が煩雑になった
- ステークホルダーと経営方針がズレてしまいトラブルになった
- 法人を廃業させる手続きが煩雑でコストがかかった
法人化には多くのメリットがある一方で、上記のようなデメリットもありますので、正しく把握したうえで、法人化の検討を進めていきましょう。
関連記事:法人化で後悔したくない!失敗しないコツを税理士が解説
法人化する際に活用できる助成金はありますか?
法人化する際に活用できる助成金や補助金は、次のとおりです。
上記の助成金や補助金以外にも、地域限定の助成金や補助金もあります。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しているJ-Net21でまとめられています。
以上のように、法人化する際に活用できる助成金や補助金は意外と多いです。
しかし、交付まで手間がかかる場合や、交付の条件が厳しいケースもありますので、注意しましょう。ご自身で助成金や補助金の申請手続きを行うのが難しいと感じる場合は、専門家に相談してみるのをおすすめします。
個人事業主と法人は掛け持ちできますか?
個人事業主と法人は掛け持ちできます。個人事業主と法人の掛け持ちによって得られるメリットは、節税効果や社会的信用の向上などです。
しかし、個人事業主と法人を掛け持ちする場合、以下の点に注意が必要です。
- 同じ事業を行えない
- 個人事業主と法人間で外注費の支払いは避ける
- 個人事業主と法人の双方で納税申告が必要
- 経理や税務会計に関する業務の手間が増える
繰り返しになりますが、個人事業主と法人を掛け持ちする際、最近では、節税効果を期待してマイクロ法人を掛け持ちするケースも多くあります。
個人事業主と法人とを掛け持ちするメリットやデメリット、マイクロ法人を活用した節税対策について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:個人事業主と法人を掛け持ちするメリット・デメリットについて税理士が解説
関連記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説
法人化しない方が良いケースを教えてください
個人事業主の売上が伸びているのに、あえて法人化しない方がいるのも事実です。法人化しない方が良いケースとして考えられるのは、以下のとおりです。
- 事業の規模を今よりも大きくする気がない
- 売上が落ちた場合、税の負担や維持費が重くのしかかる
- 法人化にかかる費用と時間を割きたくない
- 役員報酬を設定したり、手続きしたりするのが面倒
- 法人から個人にいつでもお金を移せないのを不自由に感じる
- 経理や税務会計に関する業務が増えて大変になる
法人化のメリットだけでなくデメリットも念頭に置いたうえで、ご自身の事業方針にマッチした形態を選択しましょう!
また、ご自身の心情的には法人化しない方が良いと思われるケースでも、専門家から見ると法人化した方が良いと判断されるケースもあります。上記の判断に迷われる場合は、税理士に相談してみましょう。
個人事業主が法人化しない方が良いケースについては、以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:あえて法人化しない理由とは?したほうがいいケースも解説
法人成りで個人事業を廃業する場合、廃業日はいつにすると良いですか?
法人成りで個人事業を廃業するケースでは、廃業日を法人として営業開始する前日とするのが、最も分かりやすくトラブルを避けやすいと一般的にはいわれています。
しかし、廃業日をいつにするかは法律上、明確な規定がないためご自身の状況に合わせて設定して問題ありません。廃業日を決めるうえで、考慮に入れると良いポイントは次のとおりです。
- 法人を設立した日
- 法人口座を開設した日
- 法人として営業活動が開始される日
- 契約や取引先の切り替えが完了した日
- 個人事業主としての入出金が完了した日
個人事業主の廃業日を検討するにあたり、法人成りのタイミングについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
関連記事:法人成りのベストタイミングはいつ?後悔しない会社設立時期の選び方
関連記事:個人事業主の法人成り|適切なタイミングから注意点まで解説
法人成りにあたって、個人事業主の廃業届の書き方や手続き、届出のタイミングについて教えてください
個人事業主の廃業届の手続きに使用するのは、個人事業の開業・廃業等届出書です。本書類は税務署で手に入れる、もしくは国税庁のウェブサイトでダウンロードしましょう。
個人事業主の廃業届の書き方は国税庁のウェブサイトに記載はありますが、もし、不明な点があれば、税務署や税理士などに確認しましょう。廃業届の届出のタイミングは、廃業日から1ヶ月以内です。
下記のいずれかの方法で、個人事業主の廃業届を提出します。
- e-Tax上で送信
- 納税地の所轄税務署へ持参
- 納税地の所轄税務署へ郵送
個人事業主の廃業届を、納税地の所轄税務署へ持参あるいは郵送する場合、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
- 青色申告の取りやめ
- 給与支払事務所等の廃止
- 消費税に関わる事業廃止届出書の提出
- 廃業年の所得税の申告
- 個人事業税に関わる事業廃止申告書の提出
- 予定納税額の減額申請
- 労働保険と雇用保険の変更
上記の手続きや届出に関して、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
関連記事:法人成りで個人事業主の廃業届を提出する必要性やタイミングを解説
法人成りで個人事業を廃業した場合、廃業年の消費税の扱いはどうなりますか?
法人成り時に個人事業を廃業する際、廃業年の消費税に関しての手続きにはいくつか注意点があります。課税事業者だった個人事業主は、廃業年の課税期間に関して納税申告が必要です。
上記は、新設法人の納税義務の免除と呼ばれる制度です。しかし、インボイス制度の適格請求書発行事業者に登録する場合や、特定期間の課税売上高が1,000万円より多い場合は、納税義務は免除されません。
法人成り時に個人事業を廃業した場合、廃業年の消費税に関する手続きは煩雑なケースが多く、税理士に相談しながら手続きを進めるのをおすすめします。
参考:国税庁(個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定)
参考:国税庁(No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
参考:国税庁(No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合)
個人事業主から法人化した年の確定申告はどうなりますか?
法人化した年は、個人事業主と法人の双方で確定申告を行います。個人事業主の確定申告は廃業年度分が最後です。
廃業年の年度分以降の確定申告に関しては、法人化した会社のみ実施してください。個人事業主分の確定申告に関しては、1月1日〜廃業日までの期間で計算して、申告と納税を翌年の確定申告の期間内に行います。
法人化した会社分の確定申告に関しては、法人の設立日から最初の決算日までの期間で計算して、申告と納税を決算日の翌日から2ヶ月以内に行います。繰り返しになりますが、個人事業主の廃業日に関しては、法人の設立日の前日とするのが一般的です。
関連記事:法人成りで個人事業主の廃業届を提出する必要性やタイミングを解説
まとめ
今回は、法人成りで個人事業主を廃業しないデメリットとメリットについて解説しました。
法人成りでは、必ずしも個人事業主を廃業させるわけではありません。
たとえば、個人事業主として複数の事業を運営していて、一部を法人成りするケースでは、個人事業主を廃業しない方が良い場合もあります。上記の場合のメリットは、次のとおりです。
- 事業所得の青色申告特別控除が活用できる
- 不動産所得が生じる場合は有利な税務申告ができる
- 損益通算を活用して税金の減額が期待できる
法人成りで個人事業主を廃業しないメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 法人と個人事業の両方で売上規模が小さくなる
- 融資の審査でマイナス評価になるおそれがある
- 法人と個人事業の両方で納税義務が生じる
- 経理や税務会計に関する業務の手間が増える
- 利益相反取引となるおそれがある
- クライアントを混乱させてしまうおそれがある
また、法人成り時に個人事業主を廃業しないで残す場合、下記の点についても注意しましょう。
- 法人成りした会社と個人事業主を同じ事業にしない
- 法人成り後も個人事業主時代の許認可を使いたい場合は新たに申請が必要
以上のように、個人事業主から法人成りする際には、さまざまなメリットやデメリット、注意点があります。もし、法人成りで個人事業主を廃業すべきか迷われている方は、税理士に相談しながら検討を進めるのをおすすめします。