こんにちは、相続案件に強い植村会計事務所代表の植村拓真です。
上記のように考えて、弊所にご相談くださる方が多くいらっしゃいます。
お孫さんにお金を残す場合、特定の条件を満たさなければなりません。
また、残し方を誤ってしまうと、本来よりも税金が多くなってしまったり、トラブルに発展したりする恐れもあります。
そこで今回は、孫にお金を残す方法について保険などの遺産相続で発生する税金や注意点とあわせて解説します。
孫にお金を残す方法の前に確認!遺産相続できる人
遺産相続できる人は法律で定められており、優先順位もあります。
ご自身のお金であっても、お孫さんに残したり全額を相続したりできるとは限りません。
そこで本項目では、お孫さんにお金を残す方法の前に、まずはそもそも遺産相続できるのは誰なのかについて解説します。
財産を相続できるのは法定相続人
法定相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有する人を指します。
血縁者が対象であり、特に優先順位の高い人のことです。
優先順位については後ほど詳しく解説します。
相続は親族であれば誰でもできると誤解されがちですが、実際は配偶者や血族でなければなりません。
そして、婚姻関係にある配偶者が法定相続人であり、他に子や親、兄弟や姉妹がいない場合は、すべてのお金を受け取ります。
相続の優先順位
先ほども少し触れましたが、相続には優先順位があり、まずは配偶者が法定相続人となります。
そして、以下の優先順位で他の法定相続人が決定します。
- 第1順位:子(代襲相続人は孫)
- 第2順位:父と母
- 第3順位:兄弟や姉妹(代襲相続人は甥っ子や姪っ子)
被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者以外に子が法定相続人です。
配偶者や子がいない場合は、直系卑属であるひ孫、他に養子や前婚者との子が法定相続人となります。
原則、配偶者や子がいる場合、お孫さんは法定相続人にはなりません。
孫に遺産相続でお金を残す方法
上記のように考える方がいると思いますが、お孫さんにお金を残す方法はあります。
原則、法定相続人にはなれないとはいえ、対策すれば関係なくお金を残せます。
本項目では、孫に遺産相続でお金を残す方法について解説するので見ていきましょう。
遺言で孫を相続人に指定しておく
お孫さんに遺産相続でお金を残す方法として、遺言でお孫さんを相続人に指定する方法があります。
先ほど配偶者や子がいればお孫さんは法定相続人になれないと解説しましたが、遺言で指定すればなれます。
相続では遺言の内容が優先されるからです。
遺留分があるためお孫さんに全額は残せませんが、割合も指定できます。
孫を養子にして法定相続人とする
法定相続人には子が含まれますので、お孫さんを養子にしておけばお金を残せます。
ただし、法定相続人としての養子には、実子がいるなら1人、実子がいないなら2人といった人数制限があるので注意しましょう。
なお、法定相続人に指定したお孫さんが未成年であれば、未成年者控除が適用されるため以下の金額の控除を受けられます。
ただし、お孫さんが受け取るお金には相続税が2割加算される点に注意しましょう。
お孫さんが代襲相続人の場合は適用されません。
代襲相続で遺産を相続する
繰り返しになりますが、相続が開始する際に配偶者や子がいない場合は、代襲相続人に該当するお孫さんにお金を残せます。
配偶者の方もしくはお子さんがいらっしゃり、確実にお孫さんにお金を残したい場合は、先ほど解説した2つの方法で準備を進めましょう。
孫に生前贈与でお金を残す方法
上記のように考えている方もいると思います。
続いては、そんな方向けにお孫さんに生前贈与でお金を残す方法について解説します。
年間110万円以下の暦年贈与を行う
お孫さんに財産を生前贈与する方法のひとつに、年間110万円以下の暦年贈与があります。
贈与では年間110万円まで基礎控除を受けられるため、贈与税は1年間にお孫さんに渡すお金の金額が110万円を超えなければ発生しません。
ただし、暦年贈与が定期贈与と見なされて、年間110万円以下の贈与でも贈与税がかかるケースもあるので注意しましょう。
定期贈与と見なされないための対策は、以下のとおりです。
- 孫にお金を渡すタイミングや金額を毎回異なるようにする
- 孫が普段から使用している預金口座に入金する
- 毎年贈与契約書を作成する
また、暦年贈与を行うタイミングは、相続開始前3年以内だと相続財産に含まれるので注意しましょう。
2024年1月1日以降に相続を開始する場合、加算期間が2027年1月1日、2031年1月1日のタイミングで最長7年間まで延長されます。
有利にお孫さんにお金を残したい方は、なるべく早く暦年贈与を行いましょう。
孫を生命保険の受取人にする
お金自体は被相続人が亡くなったあとにお孫さんに贈与されますが、お孫さんを生命保険の受取人にしておく方法も有効です。
お孫さんが代襲相続人であれば、法定相続人×500万円の相続税控除を受けられます。
非課税措置の特例制度を利用する
非課税措置の特例制度を利用するのも、孫に生前贈与でお金を残す方法のひとつです。
祖父母から孫へ教育、住宅取得等、結婚や子育ての資金を一括で贈与する場合、一定額が非課税になる特例制度が適用されます。
・非課税限度額は1,500万円
・2026年3月31日まで
参考:国税庁(No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
・非課税限度額は条件により500万円または1000万円
・2026年12月31日まで
参考:国税庁(No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
・非課税限度額は1,000万円
・2025年3月31日まで
参考:国税庁(No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
上記の特例制度を活用すれば、お孫さんにお金を残す際に税負担を軽減させられます。
孫に遺産相続する際の割合
それでは、お孫さんに遺産相続する際の割合について2パターン解説します。
お孫さんが代襲相続人もしくは養子として相続するのか、遺言に従って指定相続分を相続するのかによって異なりますので確認しておきましょう。
代襲相続人や養子として法定相続する
お孫さんが代襲相続人もしくは養子として被相続人からお金を法定相続する際の割合は、遺言で指定がなければ法定相続分が適用されます。
第1順位の法定相続の割合は、以下のとおりです。
- 配偶者と子:配偶者が1/2、子全員で残りを均等に分割
- 子のみ:子全員で均等に分割
子が受け取る分は均等に分けられます。
割合を遺言に記載して指定相続分を相続する
お孫さんに残すお金の割合は、遺言で指定すれば被相続人の希望通りに設定できます。
ただし、被相続人が指定する指定相続分には、法定相続人の不利益を防止するための遺留分があります。
お孫さんに残すお金の割合を設定する際は留意しましょう。
孫に相続でお金を残す際のデメリット・注意点
最後に、お孫さんに相続でお金を残す際のデメリットと注意点について解説します。
主にすでに触れている内容を解説しますので、おさらいとしてご覧ください。
トラブルの原因になる恐れがある
「大切な孫のためにお金を残したい!」と考えて法定相続人ではないお孫さんを相続人に指定すると、法定相続人と揉めてトラブルに発展する恐れがあります。
遺産相続に関する話し合いが進まず、トラブル解決までに時間がかかってしまう恐れがあります。
法定相続人ではないお孫さんにお金を残す際は、事前に本来お金を受け取る法定相続人の方に相談しておきましょう。
遺言書は遺留分に注意して作成する
繰り返しになりますが、お孫さんに遺産相続でお金を残す際は、遺留分を考慮したうえで遺言書を作成しましょう。
遺留分を侵害する遺言書は、正しく作成されていれば無効にはなりません。
しかし、法定相続人から遺留分侵害額請求される恐れがあります。
より安全にお孫さんにお金を残すために、遺言書は遺留分に注意して作成しましょう。
相続税額が2割加算となる
遺言書を作成してお孫さんを指定相続人にしたり、養子縁組で養子にしたりする場合、税負担が増えてしまいます。
お孫さんが代襲相続人でない場合、相続税額が2割加算されるので注意しましょう。
まとめ
今回は、孫にお金を残す方法について保険などの遺産相続で発生する税金や注意点とあわせて解説しました。
お孫さんにお金を残す方法は、
- 遺言書を作成する
- 養子縁組を行う
- 年間総額110万円以下のお金を異なるタイミングと金額で渡す
- 非課税措置の特例制度を利用する
といったさまざまなものがあります。
いずれの方法でお孫さんにお金を残す場合でも、トラブル回避のために事前に法定相続人と相続について話し合っておきましょう。
弊所はネットビジネスやIT業の方はもちろん、相続案件の対応実績も豊富です。
外出不要のリモート面談に対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。