こんにちは、IT業全般の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
弊所では普段から、フリーランスエンジニアをはじめとしたIT業の方からさまざまなご依頼をいただきます。
ご依頼の際にご質問もいただくのですが、よくあるのが2023年10月から始まったインボイス制度に関する内容です。
フリーランスエンジニアの方からいただくインボイス制度のご質問に焦点を当てると、特に以下のような内容が目立ちます。
本記事を読んでいるフリーランスエンジニアの方の中にも、同じようなお悩みや疑問をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、フリーランスエンジニアのインボイス制度から受ける影響について、登録しないで免税事業者を選ぶ際の注意点もあわせて解説します。
フリーランスエンジニアも無視できないインボイス制度とは
上記のようなフリーランスエンジニアの方向けに、インボイス制度の概要を解説します。
インボイス制度の概要
フリーランスエンジニアの方にも関係があるインボイス制度とは、売り手が買い手に対して適格請求書(インボイス)を発行して、発生した消費税の金額や税率を正確に伝えるための制度です。
取引で発生した消費税分の仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要であると定められています。
インボイス制度が始まった2023年10月1日以降、買い手側からインボイスを求められた場合、売り手側は発行する必要があります。
ただし、インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者です。
そして、適格請求書発行事業者の登録を行うには、消費税の課税事業者を選択していなければなりません。
フリーランスエンジニアも例外ではなく、取引先がインボイスを必要としている場合、消費税の課税事業者を選択したうえで適格請求書発行事業者の登録を済ませていなければ、インボイスは発行できません。
インボイス制度の影響や対応については、後ほど詳しく解説します。
関連記事:インボイス制度と法人成り|タイミングから影響と対策まで解説
消費税の課税事業者と免税事業者の違い
そもそも消費税の課税事業者と免税事業者とは何かについて知りたい方向けに、概要と違いも解説しておきます。
フリーランスエンジニアの方がインボイス制度の対応を実施するうえで重要なワードですので、覚えておきましょう。
消費税の課税事業者と免税事業者の違いは、消費税を納める義務があるかどうかにあります。
課税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を超えて、消費税を納める義務がある事業主のことです。
消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に提出すれば、年間の課税売上高が1,000万円を超えていなくても選択できます。
一方、免税事業者は年間の課税売上高が1,000万円以下で、消費税を納める義務がない事業主のことです。
取引で発生した消費税を納める必要はありません。
ただし、繰り返しになりますが、インボイス制度が開始している現在、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者の登録を済ませている必要があります。
つまり、消費税の課税事業者を選択していなければいけないため、免税事業者のままではインボイスを発行できません。
フリーランスエンジニアで消費税の免税事業者の方は、インボイスを発行できずにさまざまな不利益を被る恐れがあるため対策しておきましょう。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
フリーランスエンジニアが受けるインボイス制度の影響
続いては、インボイス制度の開始がフリーランスエンジニアにどんな影響を及ぼしているのかについて、具体的に解説していきます。
本項目にて、なぜフリーランスエンジニアはインボイス制度を無視できないのか、対応する必要があるのかを確認しましょう。
登録しないで消費税の免税事業者を選択すると不利になるケースがある
フリーランスエンジニアで消費税の課税事業者を選択せず、免税事業者のまま適格請求書発行事業者の登録を済まさずにいると、事業を行ううえで不利になるケースがあります。
取引先があなたとの取引で発生した消費税分の仕入税額控除を受けられず、取引相手を変更する恐れがあるからです。
取引先は非適格請求書発行事業者であるあなたとの取引を継続しても、インボイス制度開始の2023年10月から2029年10月までの6年間は経過措置として一定の控除を受けられます。
経過措置の期間 | 経過措置の割合 |
2023年10月の導入から3年以内 | 80% |
2026年10月から3年以内 | 50% |
しかし、取引で発生した消費税の満額の仕入税額控除を受けられるわけではないため、取引先からインボイスが発行できないことを理由に契約解除を申し出られる恐れがあります。
上記のような理由から、フリーランスエンジニアが適格請求書発行事業者に登録しないでいると不利になるケースがあるわけです。
関連記事:財務省(インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答)
消費税の免税事業者のままでいられるケースもある
フリーランスエンジニアがインボイス制度の開始後も、消費税の免税事業者のまま事業を継続できるケースがあります。
たとえば、取引先がインボイスの発行を求めていなかったり、主な取引先が個人で仕入税額控除を重視していないケースです。
取引先がインボイスを必要としていない場合、適格請求書発行事業者の登録が不要なので、消費税の免税事業者のままエンジニアの事業を継続できます。
フリーランスエンジニアのインボイス制度の対応
それでは、インボイス制度が始まっている現在、フリーランスエンジニアはどう対応すべきなのかについて解説します。
消費税の免税事業者と課税事業者の各パターンに合わせた対応を解説するので、参考にしてみてください。
現時点で消費税の免税事業者の方
現時点で消費税の免税事業者であるフリーランスエンジニアの方は、取引先がインボイスの発行を必要としているかを確認したうえで、課税事業者を選択するか判断しましょう。
課税事業者を選択してインボイスを発行できるようにする場合は、納税地を所轄する税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出して、適格請求書発行事業者の登録が必要です。
そして、消費税の課税事業者を選択すると、たとえ年間売上が1,000万円以下であっても消費税を納税しなければなりません。
上記のように考えている方もいると思われますが、簡易課税制度を利用すれば、複雑な消費税の計算が簡単になり事務作業の負担が軽減されます。
簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用されて、受け取った消費税額にみなし仕入率を適用して納税額を算出する制度です。
簡易課税制度が適用される事業主が納税する消費税の計算式は、以下のとおりです。
ちなみに、消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者を選択した場合、特例で3年間にわたって、消費税の納付額を売上にかかる消費税の2割に抑える2割特例が適用されます。
消費税の課税事業者か免税事業者を選択するうえで、参考にしてみてください。
現時点で消費税の課税事業者の方
フリーランスエンジニアで現在消費税の課税事業者を選択している方は、適格請求書発行事業者の登録を行いましょう。
消費税の課税事業者を選択しているだけではインボイスを発行できないからです。
繰り返しになりますが、フリーランスエンジニアがインボイスを発行するためには、消費税の課税事業者を選択したうえで、所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度に未対応の方は、早めに対応しておきましょう。
フリーランスエンジニアの方からよくいただくインボイス制度に関する質問
最後に、フリーランスエンジニアの方からよくいただくインボイス制度に関する質問を紹介します。
※内容は随時追記していきます
フリーランスエンジニアは簡易課税を選択すべきですか?
フリーランスエンジニアの方からよくいただくインボイス制度に関する質問の一つとして、簡易課税制度を選択すべきかという内容があります。
繰り返しになりますが、簡易課税制度を選択すれば、売上高に応じたみなし仕入率を用いて消費税を計算するため、納税額の計算を簡略化できます。
エンジニアは第5種事業に該当するサービス業ですので、みなし仕入率が50%で設定されており、本来の課税方式に比べると納税額を抑えられるケースがあります。
ただし、簡易課税制度の適用がすべてのフリーランスエンジニアにとって有利とは限りませんので、しっかりとシミュレーションを実施したうえで選択すべきか判断しましょう。
2割特例はフリーランスエンジニアでも活用できますか?
2割特例を活用できるかどうかについてのご質問も、フリーランスエンジニアの方からいただく機会があります。
本来、消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者に登録した場合、通常の消費税の計算では納税負担が大きくなる恐れがあるので注意が必要です。
そこで、2割特例を活用すれば納税額を大幅に軽減できるケースがあります。
本特例では売上にかかる税額の2割を納税額として計算できるため、事務作業や税金の負担が軽減されるケースがあります。
確定申告時に本特例を利用する旨を申請するだけですので、手間はかかりません。
IT企業に勤める会社員なのですがインボイス制度の影響を受けますか?
IT企業に勤めており副業を行っていないエンジニアの方は、インボイス制度の影響を受けません。
給与所得は不課税取引として扱われて仕入税額控除の対象外だからです。
まとめ
今回は、フリーランスエンジニアのインボイス制度から受ける影響について、登録しないで免税事業者を選ぶ際の注意点もあわせて解説しました。
インボイス制度の導入は、フリーランスエンジニアの方にとって重要な影響を及ぼす恐れがあるため対応する必要があります。
消費税の免税事業者のままではインボイスを発行できず、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられないため、契約解除や報酬の減少につながる恐れがあるからです。
特に、2023〜2029年の経過措置がある期間が過ぎたあとには、適格請求書発行事業者に登録しない悪影響がより顕著になると予想できます。
そのため、フリーランスエンジニアの方は、消費税の免税事業者から課税事業者への切り替えの検討が必要です。
さらに、税金や事務作業の負担を軽減させるうえで、簡易課税制度や2割特例の活用が有効です。
税金関連の面倒な事務作業を減らしたり、消費税の納税額を抑えたりと、事業に集中できる環境を整えられます。
フリーランスエンジニアでインボイス制度に自力で対応するのが困難な方は、IT業全般の顧問実績が豊富な植村会計事務所まで、お気軽にご相談くださいませ。