ライバーの経費になるもの一覧から確定申告しないでいてもバレる理由まで解説

こんにちは、ライバーに強い税理士の植村拓真です。

税理士法人植村会計事務所では、収入が増加しているライバーの方から、経費計上や確定申告に関する以下のようなご相談をよくいただきます。

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ライバー
経費になるものって、どんな費用が該当するんでしょうか?
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ライバー
他ライバーへの投げ銭や自宅の家賃、美容代って経費にできるんですか?
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ライバー
ライバーの収入を確定申告しないでいても、税務署にバレるのはなんでですか?

本記事を読んでいるライバーの方の中にも、同様の疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、ライバーの方の経費になるもの一覧から確定申告しないでいても税務署にバレる理由まで解説します。

植村拓真

弊所は、ライバーに強い税理士法人ですので、節税対策を徹底したい方や面倒な確定申告を丸投げしたい方は、お気軽にご相談くださいませ!

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ライバーの経費になるもの一覧

ライバーの経費になるもの一覧 画像

本項目では、ライバーの方の経費になるものについて一覧形式で解説します。

ライバーの方の経費になるものは、主に以下のとおりです。

  • 撮影機材の購入費
  • 衣装代やヘアメイク代
  • 配信で使用する小道具やインテリアの購入費
  • 打ち合わせの際にかかった会議室代や飲食代
  • 屋外配信の際にかかった旅費交通費
  • 配信で使用するゲーム機やゲームソフトの購入費
  • ライバー事務所に支払うマネジメント料
  • プレゼント企画でかかった費用
  • グッズ制作費用や在庫を置くためのトランクルーム代
  • 他ライバーへの宣伝目的の投げ銭
  • 事務所の家賃や水道光熱費、通信費
  • 喉を守るために購入した加湿器やのど飴の代金
  • 集客のためのWebサイト制作費やネット広告費

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

撮影機材の購入費

撮影機材の購入費は、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

ライブ配信で使用するカメラやマイク、照明などの購入費は、ライバーの収入を得るために直接必要な費用だと客観的に判断できるからです。

ただし、取得価額が10万円以上かつ1年以上使用できる撮影機材は、減価償却資産に該当するため、購入した年に費用の全額を経費計上できません。

植村拓真
原則、減価償却資産は法定耐用年数に応じて、分割して経費計上する必要があります!

減価償却のやり方がわからない場合や経費になるものの判断で迷う場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
参考:国税庁(主な減価償却資産の耐用年数表)

関連記事:ライバーが税理士へ丸投げする際の費用相場|必要性や選び方も解説

関連記事:VTuberが必要経費にできるもの一覧|節税のコツや副業バレ対策も解説

関連記事:VTuberの確定申告のやり方から経費計上できる費用まで解説

衣装代やヘアメイク代

衣装代やヘアメイク代も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

植村拓真

たとえば、コスプレ配信で着用する衣装の購入費や、イベント出演に伴うヘアメイク代などが該当します!

ただし、ライバー活動用に購入した衣装であっても、私服として着用できるとみなされる場合は、経費計上を否認されるおそれもあるため注意が必要です。

ライバーの方の経費になるものは、収入を得るために直接必要だと客観的に判断できる範囲に限られるからです。

衣装代やヘアメイク代を経費計上する際は、収入との関連性を合理的に説明できるようにしておきましょう

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

関連記事:SNSインフルエンサーが経費計上できるもの・できないものを解説

配信で使用する小道具やインテリアの購入費

ライブ配信で使用する小道具やインテリアの購入費も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

植村拓真
たとえば、以下のような小道具やインテリアの購入費は、経費として計上できます!
  • 背景用の観葉植物や家具、間接照明
  • 配信で使用するホワイトボードやスケッチブック
  • 料理配信で使用する調理器具や食器

ただし、小道具やインテリアをプライベートでも使用している場合は、経費計上する際に家事按分を行う必要があります。

家事按分とは、ライバーの収入を得るために直接必要な割合だけ経費計上する会計処理です。

ライブ配信で使用する小道具やインテリアの購入費を家事按分する際は、ライバー活動の時間を基準として合理的な割合で行いましょう。

なお、合理的な割合で家事按分できない費用については、経費として認められないおそれがあります。

家事按分の割合が適切かどうか迷う場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

打ち合わせの際にかかった会議室代や飲食代

打ち合わせの際にかかった会議室代や飲食代も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

植村拓真
たとえば、以下のような費用が経費計上の対象です!
  • コラボ配信の企画会議で利用したレンタル会議室の料金
  • 企業案件の担当者と打ち合わせする際にかかったカフェ代
  • 所属事務所の担当者とランチミーティングする際にかかった飲食代

税務調査が入った場合に備えて、打ち合わせの日時や相手、目的などをメモに残しておいて、領収書とあわせて保存しておくようにしましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)

関連記事:YouTuberの経費とは何か?計上できる費用から仕訳で使う勘定科目まで解説

関連記事:YouTuberに税務調査が入る仕組みと対策を徹底解説

屋外配信の際にかかった旅費交通費

屋外配信の際にかかった旅費交通費も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

植村拓真
たとえば、以下のような費用が経費計上の対象です!
  • 電車代
  • バス代
  • 新幹線代
  • ホテル代
  • 駐車場代
  • タクシー代
  • ガソリン代
  • レンタカー代
  • 高速道路料金

税務調査が入った場合に備えて、屋外配信の日時や場所、目的などを記録しておいて、領収書とあわせて保存しておくようにしましょう。

なお、高級ホテルの宿泊代やグリーン車の料金を経費計上する場合、不相当に高額だとみなされる部分の金額については、税務調査で否認されるおそれもあるため注意が必要です。

経費計上できるか判断に迷う旅費交通費がある場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|旅費交通費|旅費交通費)

配信で使用するゲーム機やゲームソフトの購入費

ライブ配信で使用するゲーム機やゲームソフトの購入費も、ライバーの方の経費になるものとして挙げられます。

取得価額が10万円以上のゲーム機については、原則として、減価償却が必要となるため、購入した年に費用の全額を経費計上できない点に注意しましょう。

また、ゲーム機やゲームソフトをプライベートでも使用している場合は、家事按分が必要となるため、購入費の全額を経費計上できません。

植村拓真
上記のケースでは、ライバー活動で使用している時間を基準として、合理的な割合で家事按分を行いましょう!

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税庁(No.2100 減価償却のあらまし)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

関連記事:Twitchアフィリエイトで確定申告が必要なケースから会社にばれないやり方まで解説

ライバー事務所に支払うマネジメント料

ライバー事務所に支払うマネジメント料も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

ライバー事務所に支払うマネジメント料は、企業案件の獲得やライブ配信活動のサポートを受けるのに必要な費用であるため、経費計上が認められます。

なお、マネジメント料が報酬から天引きされている場合は、差し引かれる前の金額で売上を計上しないと、過少申告となるおそれがあるため注意しましょう。

植村拓真
弊所は、ライバーに強い税理士法人ですので、経費になるものを漏れなく計上して節税対策を徹底したい方は、お気軽にご相談くださいませ!

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)

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プレゼント企画でかかった費用

認知拡大を目的としたプレゼント企画でかかった費用も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

不特定多数の視聴者を対象にプレゼント企画を実施した場合、かかった費用は経費計上できます。

植村拓真
たとえば、プレゼントする景品の購入費や当選者へ発送する際の送料などが、経費になるものに該当します!

税務調査が入った場合に備えて、プレゼント企画の告知投稿やライブ配信のアーカイブなどを残しておいて、経費計上の正当性を合理的に説明できる状態にしておきましょう

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|広告宣伝費|広告宣伝費)

関連記事:YouTuberが経費で落とすのはどこまでOK?収益化前の費用についても解説

グッズ制作費用や在庫を置くためのトランクルーム代

グッズ制作費用や在庫を置くためのトランクルーム代も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

ただし、期末時点で売れ残っているグッズは、棚卸資産として計上する必要があるため、今年分の経費にできません。

売れ残った在庫は翌年以降に繰り越して、販売した年の経費として計上しましょう。

在庫を置くためのトランクルーム代を年払いしている場合は、原則として、年末までに債務が確定している金額のみを今年分の経費として計上します。

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
引用:国税庁(No.2210 必要経費の知識)

年払いしたトランクルーム代のうち、年末までに債務が確定していない金額については、前払費用として資産計上したうえで翌年に費用へ振り替えます

前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
引用:公益財団法人 財務会計基準機構(企業会計審議会企業会計原則・同注解〔注5〕経過勘定項目について〔損益計算書原則一のAの2項〕)

植村拓真

たとえば、7月1日にトランクルーム代を年払いした場合、今年分の経費として計上できるのは、7〜12月までの6か月分に相当する金額です!

参考:J-Net21(いまある在庫の金額は、どうやって計算すればよいでしょうか?)
参考:J-Net21(棚卸しの目的とその重要性について教えてください。)
参考:中小企業庁(「棚卸資産」は、どのように取り扱いますか?)

他ライバーへの宣伝目的の投げ銭

ライバーの方の経費になるものとして、他ライバーへの宣伝目的の投げ銭も挙げられます。

植村拓真

ご自身の認知を広げる目的で行った投げ銭は、ライバーの収入を得るために直接必要な費用として認められる傾向があります!

ただし、収入を得るために直接必要だと客観的に判断できなければ、他ライバーへの投げ銭は個人的な交流とみなされて、経費計上が否認されるおそれもあるため注意しましょう。

他ライバーへの宣伝目的の投げ銭を経費計上する際は、税務調査に備えて日時や金額、目的などを明確に記録しておくのが大切です。

他ライバーへの投げ銭を経費にしても問題がないか迷う場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|広告宣伝費|広告宣伝費)

事務所の家賃や水道光熱費、通信費

事務所の家賃や水道光熱費、通信費もライバーの方の経費になるもののひとつです。

ただし、自宅兼事務所のケースでは、家賃や水道光熱費、通信費を全額経費にできません。

自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費を経費計上する際は、ライバー活動で使用している面積や時間などを基準として合理的な割合で家事按分を行う必要があります。

植村拓真
たとえば、ライバー活動で使用しているスペースが、床面積全体の30%を占める場合は、自宅家賃の30%分を経費計上できます!

家事按分の割合が適切かどうか迷う場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|地代家賃|地代家賃)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|水道光熱費|水道光熱費)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|通信費|通信費)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

関連記事:家賃はどこまで経費にできる?個人事業主・法人にわけて解説

関連記事:自宅経費を活用した法人の節税対策|持ち家・賃貸のケースや個人事業主の場合も解説

喉を守るために購入した加湿器やのど飴の代金

喉を守るために購入した加湿器やのど飴の代金も、ライバーの方の経費になるもののひとつです。

植村拓真
ライバーの方は声を使った活動を行っているため、喉をケアする目的で購入した加湿器やのど飴の代金は、収入を得るために直接必要な費用として認められる傾向があります!

ただし、プライベートでも使用したり消費したりしている場合は、加湿器やのど飴の購入代金を経費計上する際に、合理的な割合で家事按分を行う必要があります。

加湿器やのど飴の購入代金を経費にできるか迷う場合や、家事按分の割合が適切かどうか不安な場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

集客のためのWebサイト制作費やネット広告費

集客のためのWebサイト制作費やネット広告費も、ライバーの経費になるもののひとつです。

植村拓真
たとえば、以下のようなネット広告の出稿料を経費計上できます!
  • X広告
  • LINE広告
  • YouTube広告
  • Facebook広告
  • Instagram広告
  • リスティング広告

なお、Webサイトの制作に伴って良質なドメインを20万円以上で買い取った場合は、繰延資産として5年間にわたって分割して経費計上するのが原則です。

集客に力を入れているライバーの方は、Webサイト制作費やネット広告費を漏れなく経費計上して、税負担の軽減につなげましょう。

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税庁(Ⅱ 繰延資産の範囲について)
参考:国税庁(繰延資産〔第20号関係〕)
参考:国税庁(繰延資産の償却費の計算〔令第137条関係〕)
参考:国税庁(少額の繰延資産〔令第139条の2関係〕)
参考:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|青色申告決算書・収支内訳書|必要経費|広告宣伝費|広告宣伝費)

関連記事:ネットビジネスの経費計上について顧問実績が豊富な税理士が徹底解説

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ライバーの収入はいくらから確定申告が必要?

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本項目では、ライバーの収入はいくらから確定申告が必要かについて、以下の場合に分けて解説します。

  • 専業ライバーの場合
  • 事務所や企業に所属して給与を受け取っているライバーの場合
  • 副業ライバーの場合
  • パートやアルバイトをしながら活動しているライバーの場合
  • 事務所や企業から報酬を受け取っているライバーの場合

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

専業ライバーの場合

専業ライバーの方の場合は、所得金額が104万円を超えると確定申告が必要です。所得金額の計算式は以下のとおりです。

ライバーの収入 ー 経費になるもの = 所得金額

植村拓真
所得金額はライバーの収入から経費になるものを差し引いて計算します!

所得金額が104万円以下の専業ライバーの方は、基礎控除により課税所得金額が0円となるため、確定申告の必要はありません。

104万円(所得金額)ー 104万円(基礎控除)= 0円(課税所得金額)

課税所得金額が0円であれば所得税は発生しないからです。確定申告の要否や経費になるものの判断で迷う場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(確定申告が必要な方)
参考:国税庁(所得税のしくみ)
参考:国税庁(令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし)
参考:岡山市(収入金額と所得金額とは、意味が違うのですか?)

関連記事:VTuberの確定申告はいくらから必要?無申告がバレる理由も解説

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事務所や企業に所属して給与を受け取っているライバーの場合

事務所や企業に所属して給与を受け取っているライバーの方は、原則として、年末調整の対象となるため、確定申告の必要はありません

植村拓真

ただし、給与の収入金額が年間2,000万円を超える場合や、給与所得と退職所得を除く所得金額が20万円を超える場合などは、確定申告が必要です!

また、所属先で年末調整を受けたライバーの方でも、以下のような場合は確定申告を行う必要があります。

  • 医療費控除を受ける
  • 住宅ローン控除を初めて利用する
  • ふるさと納税に係る寄附金控除を適用する

参考:国税庁(No.2665 年末調整の対象となる人)
参考:国税庁(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)
参考:国税庁(確定申告が必要な方)
参考:国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき〔医療費控除〕)
参考:国税庁(マイホームを持ったとき)
参考:国税庁(No.1155 ふるさと納税〔寄附金控除〕)

副業ライバーの場合

副業ライバーの方の場合は、所得金額が20万円を超えると確定申告が必要です。

なお、勤務先にライブ配信活動がバレたくない副業ライバーの方は、確定申告の際に個人住民税の徴収方法を「自分で納付」に設定しましょう。

確定申告の際に特別徴収を選択してしまうと、副業所得に課される個人住民税も給与から天引きされるため、税額の変化によって勤務先にライバー活動がバレるおそれがあります。

個人住民税の特別徴収の流れ 画像

引用:総務省(納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿)

植村拓真

弊所は、ライバーだけでなくサラリーマンの副業にも強い税理士法人ですので、勤務先にバレたくない方や面倒な確定申告を丸投げしたい方は、お気軽にご相談くださいませ!

参考:国税庁(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)
参考:東京都主税局(個人住民税と特別徴収について)

関連記事:サラリーマン(会社員)の副業専門の税理士サービス【全国対応】

関連記事:サラリーマンの副業に強い税理士に依頼するメリット・デメリットと選び方を徹底解説

関連記事:副業の確定申告は税理士に相談!費用や副業バレ回避の方法も解説

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パートやアルバイトをしながら活動しているライバーの場合

パートやアルバイトをしながら活動しているライバーの方は、ライブ配信で得た所得金額が20万円を超える場合に、確定申告が必要です。

繰り返しになりますが、所得金額はライバーの収入から経費になるものを差し引いて算出します。

撮影機材の購入費やライバー事務所に支払うマネジメント料など、経費になるものを漏れなく計上すると、確定申告が不要になるケースも少なくありません。

なお、パートやアルバイトをしていない学生ライバーの方や主婦ライバーの方は、専業ライバーの方と同じ基準で確定申告の要否を判断します。

植村拓真
上記のケースでは、ライバー活動で得た所得金額が104万円を超えると、確定申告が必要です!

参考:国税庁(確定申告が必要な方)
参考:国税庁(所得税のしくみ)
参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし)
参考:岡山市(収入金額と所得金額とは、意味が違うのですか?)

関連記事:YouTuberの確定申告はいくらから必要かの判断基準から副業がバレないやり方まで解説

関連記事:YouTube収益は確定申告しなくてもバレない?副業バレを防ぐやり方も解説

事務所や企業から報酬を受け取っているライバーの場合

事務所や企業から報酬を受け取っているライバーの方は、専業なら所得金額が104万円を超える場合に、副業なら所得金額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

ライバー事務所や企業に所属して給与を受け取るケースとは異なり、業務委託契約に基づく報酬は年末調整の対象外であるため、ご自身で確定申告を行わなければなりません。

植村拓真
繰り返しになりますが、所得金額はライバーの収入から経費になるものを差し引いて求めます!

計算式は以下のとおりです。

ライバーの収入 ー 経費になるもの = 所得金額

なお、報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告によって所得税の還付を受けられるケースもあります。

参考:国税庁(確定申告が必要な方)
参考:国税庁(令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし)
参考:国税庁(No.2665 年末調整の対象となる人)
参考:国税庁(No.2030 還付申告)

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ライバーの収入を確定申告する際に注意すべきポイント

ライバーの収入を確定申告する際に注意すべきポイント 画像

本項目では、ライバーの収入を確定申告する際に注意すべきポイントについて解説します。

ライバーの収入を確定申告する際に注意すべきポイントは、以下のとおりです。

  • 確定申告が不要な場合でも個人住民税の申告は必要
  • 売上は振込額ではなく総収入金額で計上する
  • 振込手数料は経費計上する
  • 源泉徴収税額は確定申告書に記入する
  • 経費計上した費用のレシートは保存しておく
  • 白色申告より青色申告のほうが節税メリットが大きい
  • 受けられる控除は漏れなく活用する

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

確定申告が不要な場合でも個人住民税の申告は必要

確定申告が不要な場合でも、個人住民税の申告は必要です。

植村拓真
個人住民税の申告は確定申告とは異なり、収入金額の大小にかかわらず手続きが必要とされています!

なお、勤務先にライブ配信活動がバレたくない副業ライバーの方は、個人住民税の申告を行う際に、納税方法を「自分で納付」に設定しましょう。

渋谷区公式サイト 令和7年度特別区民税・都民税申告書 納税方法 画像

引用:渋谷区公式サイト(令和7年度特別区民税・都民税申告書)

繰り返しになりますが、特別徴収を選択すると、副業所得に課される個人住民税も給与から天引きされるため、税額の変化によって勤務先にライバー活動がバレるおそれがあります。

個人住民税の特別徴収の流れ 画像

引用:総務省(納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿)

勤務先に副業がバレないか心配な場合や、個人住民税の申告方法がわからない場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:富里市(確定申告と住民税〔市民税・県民税〕申告は何が違うのですか?)
参考:横浜市(市民税・県民税の申告について)
参考:墨田区(住民税の申告について)

売上は振込額ではなく総収入金額で計上する

ライバーの収入を確定申告する際、売上は振込額ではなく総収入金額で計上します。

ライバー事務所やライブ配信プラットフォームからの振込額は、各種手数料や源泉徴収税が差し引かれたあとの金額であるケースが少なくありません。

植村拓真
上記のようなケースでは、振込額に各種手数料や源泉徴収税を足して、総収入金額を計算する必要があります!

振込額 + 各種手数料 + 源泉徴収税 = 総収入金額

各種手数料や源泉徴収税が差し引かれた振込額を、そのまま売上として計上すると、総収入金額との差額分が申告漏れとなってしまいます。

申告漏れが判明した場合は、加算税や延滞税が課されるおそれもあるため、売上を集計する際には注意が必要です。

収入の申告漏れによる追徴課税のリスクを抑えたい場合は、ライバーに強い税理士への依頼も検討してみましょう。

参考:国税庁(No.2026 確定申告を間違えたとき)
参考:国税庁(No.9205 延滞税について)
参考:財務省(加算税制度の概要①〔基本情報〕)

関連記事:クリエイター向けの税理士の選び方|税務やインボイス制度の丸投げに対応

関連記事:VTuberに強い税理士が失敗しない選び方から費用相場まで徹底解説

関連記事:YouTuberの税理士費用の相場や安く抑える方法を経費とあわせて解説

振込手数料は経費計上する

ライバーの方の経費になるものには、報酬を受け取る際に負担した振込手数料も含まれます。

また、報酬から差し引かれるプラットフォーム手数料も、経費として計上できます。

植村拓真

1回あたりの振込手数料やプラットフォーム手数料は少額でも、年間を通すとまとまった金額になるため、漏れなく経費計上するようにしましょう!

なお、振込手数料やプラットフォーム手数料は、支払手数料として経費計上します。

源泉徴収税額は確定申告書に記入する

ライバーの収入から税金が天引きされている場合は、源泉徴収税額を確定申告書に記入しましょう。

確定申告では、算出された所得税額から源泉徴収税額を差し引いて、納付税額を計算するため、納めすぎている所得税の還付を受けられるケースもあります。

所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
引用:国税庁(所得税等の確定申告とは)

給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
引用:国税庁(No.2030 還付申告)

経費になるものを漏れなく計上するのと同様に、源泉徴収税額も忘れずに確定申告書へ記入して、ライバーの収入から天引きされた税金を、確定申告で正しく精算しましょう。

植村拓真

弊所は、ライバーに強い税理士法人ですので、節税対策を徹底したい方や面倒な確定申告を丸投げしたい方は、お気軽にご相談くださいませ!

関連記事:確定申告を税理士に丸投げするとはどこまで?個人向けに解説

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経費計上した費用のレシートは保存しておく

経費計上した費用のレシートは、青色申告の場合は原則7年間、白色申告の場合は5年間保存しておく必要があります。

なお、青色申告でも前々年分の事業所得の金額が300万円以下なら、レシートの保存期間は5年間です。

また、仕入税額控除の適用を受ける際は、青色申告の方も白色申告の方もレシートを7年間保存しておかなければなりません

レシートを保存していない場合は、経費計上や仕入税額控除を否認されるおそれもあるため注意が必要です。

植村拓真
レシートを紛失したり発行されなかったりした場合は、以下のとおり、出金伝票に内容を記録して保存しておきましょう!

参考:国税庁(記帳や帳簿等保存・青色申告)
参考:国税庁(No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存)

関連記事:クレジットカード払いの経費に領収書は必要なのか?

白色申告より青色申告のほうが節税メリットが大きい

青色申告には以下のような税制上の優遇措置が設けられているため、白色申告よりも節税メリットが大きいです。

1. 最大65万円までの青色申告特別控除が受けられる
2. 家族への給与を全額経費に算入できる
3. 赤字の場合の損失を3年間繰り越すことができる
4. 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる
引用:J-Net21(青色申告とはどのようなものですか?メリットは何でしょうか?)

青色申告の特典を受けるためには、ライバーの収入が事業所得に該当していて、納税地を所轄する税務署から青色申告の承認を受けている必要があります。

植村拓真
下表のとおり、記帳と帳簿書類の保存があれば、原則として、ライバーの収入は事業所得とみなされます!

事業所得と雑所得の区分について 全体 画像

引用:国税庁(事業所得と雑所得の区分について)

青色申告の承認を受ける手続きについては、国税庁のホームページをご参照ください。

なお、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、下表のとおり、複式簿記での記帳が必要です。

65万円の青色申告特別控除 画像

引用:国税庁(65万円の青色申告特別控除)

白色申告との違いや複式簿記への対応方法、青色申告への切り替え手続きなどについては、以下の動画でさらに詳しく解説しています。

手元に残るお金を増やしたいライバーの方は、青色申告の活用も検討してみましょう。

受けられる控除は漏れなく活用する

ライバーの収入を確定申告する際は、受けられる控除を漏れなく活用して、税負担の軽減につなげましょう。所得控除と税額控除の仕組みについては、下表のとおりです。

項目 仕組み
所得控除 所得金額から差し引かれるため、課税所得金額を減らせる
税額控除 算出された税額から差し引かれるため、納付税額を減らせる
植村拓真
たとえば、下表のようなケースに該当するライバーの方は、一定の要件を満たしている場合、所得控除や税額控除を受けられます!
ケース 受けられる所得控除や税額控除
自分や家族の社会保険料を支払っている 社会保険料控除
生命保険料を支払っている 生命保険料控除
小規模企業共済やiDeCoの掛金を支払っている 小規模企業共済等掛金控除
自分や家族の医療費を支払っている 医療費控除
学生である 勤労学生控除
生計を一にする配偶者がいる 配偶者控除または配偶者特別控除
生計を一にする親族がいる 扶養控除または特定親族特別控除
マイホームを購入した 住宅ローン控除

所得控除や税額控除の適用方法がわからない場合は、ライバーに強い税理士への相談も検討してみましょう。

参考:国税庁(所得税のしくみ)
参考:国税庁(No.1100 所得控除のあらまし)
参考:国税庁(No.1200 税額控除)
参考:国税庁(マイホームを持ったとき)

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ライバーの経費になるものに関するよくある質問

よくある質問 画像

最後に、ライバーの経費になるものに関するよくある質問をご紹介します。内容は随時追記します。

ライバーの収入を確定申告しないでいても税務署にバレるのはなんでですか?

ライバーの収入を確定申告しないでいてもバレる主な理由は、報酬の支払い元が税務署に支払調書を提出するためです。

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上記のため、確定申告しないでいても、ご自身の収入は税務署に把握されています!

なお、ライバーの収入を確定申告しないでいても税務署にバレる理由については、以下の動画でさらに詳しく解説しています。

ライバーの収入を確定申告しないでいるのが税務署にバレると、加算税や延滞税が課されるおそれもあるため、確定申告は期限内に行うようにしましょう。

参考:国税庁(No.7400 法定調書の提出義務者)
参考:国税庁(No.7401 法定調書の種類)
参考:国税庁(F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)
参考:国税庁(No.9205 延滞税について)
参考:財務省(加算税制度の概要①〔基本情報〕)

関連記事:ライバーの収入を確定申告しないのがバレる理由からやり方まで解説

関連記事:ライバーの収入を確定申告しないと税務調査の対象になりやすい理由

関連記事:無申告がバレる理由|確定申告していない人のペナルティと末路

ライバー(ライブ配信者)の収入を確定申告する際、経費になるものとして他ライバーへの投げ銭や自宅の家賃、美容代って含まれますか?

ライブ配信の収入を得るために直接必要だと客観的に判断できる場合は、他ライバーへの投げ銭や自宅の家賃、美容代も確定申告の際に経費計上できます

なお、他ライバーへの投げ銭や自宅の家賃、美容代を経費計上するためには、下表の条件を満たす必要があります。

項目 経費として認められるための条件
他ライバーへの投げ銭 宣伝目的だと合理的に説明できる
自宅の家賃 ライバー活動で使用している面積を基準として、合理的な割合で家事按分できる
美容代 収入との関連性を合理的に説明できる
植村拓真
弊所は、ライバー(ライブ配信者)に強い税理士法人ですので、経費になるものを漏れなく計上して節税対策を徹底したい方は、お気軽にご相談くださいませ!

参考:国税庁(No.2210 必要経費の知識)
参考:国税庁(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察)
参考:国税不服審判所(平成26年5月22日裁決|公表裁決事例等の紹介)

関連記事:ライバーの美容代は経費にできる?美容院代やネイル代についても解説

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ライバーの収入を確定申告する際のやり方や書き方について教えてください!

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ライバーの収入を確定申告する際のやり方については、主に以下のとおりです!
  1. ライバーの収入や経費になるものの仕訳を行う
  2. 所得控除や税額控除を受ける際に必要な書類を集める
  3. 収支内訳書または青色申告決算書を作成する
  4. 確定申告書を作成する
  5. 確定申告書を期限内に提出する

なお、白色申告のライバーの方は収支内訳書を、青色申告のライバーの方は青色申告決算書を作成します。

収支内訳書や青色申告決算書、確定申告書の書き方については、国税庁のホームページをご参照ください。

確定申告のやり方や書類の書き方がわからない場合や、ライブ配信活動で忙しく手続きを進める余裕がない場合は、ライバーに強い税理士への依頼も検討してみましょう。

参考:国税庁(帳簿の記帳のしかた)
参考:国税庁(確定申告書等の様式・手引き等〔令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分〕)
参考:国税庁(〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類)
参考:国税庁(申告と納税)

関連記事:確定申告が全くわからない方へ|やり方や相談先について税理士が解説

関連記事:VTuberの税金に関する基礎知識から確定申告のやり方まで解説

関連記事:【個人事業主・法人対応】確定申告を税理士に丸投げする費用相場やメリット・デメリットを解説

ライバーも個人事業主の開業届って出しておいたほうがいいんですか?

所得税法の第229条で以下のように定められているため、原則として、ライバー活動を事業として継続的に行っている場合は、個人事業主の開業届を提出する必要があります

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
引用:e-Gov 法令検索(所得税法 第二百二十九条 開業等の届出)

個人事業主の開業届は、納税地を所轄する税務署に提出します。

なお、青色申告を希望するライバーの方は、個人事業主の開業届とあわせて所得税の青色申告承認申請書も提出しましょう。

参考:国税庁(A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
参考:国税庁(A1-8 所得税の青色申告承認申請手続)

確定申告書の職業欄には「ライバー」と記載しても大丈夫でしょうか?

確定申告書の職業欄には、ご自身のライバー活動の実態が具体的に伝わる形で記載するようにしましょう。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、職業欄の記載に関して以下のように案内しているためです。

会社にお勤めの方は「会社員」、年金を受け取っている方は「年金受給者」と入力します。
個人事業者の方は、事業の内容を具体的に入力します(青果小売業、自動車板金塗装業など)。
複数の事業を兼業している方は、全ての事業について入力します。
引用:確定申告書等作成コーナー(令和7年分よくある質問|職業の入力について)

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ライバーの方が確定申告書の職業欄に記載する例として、以下のようなものが挙げられます!
  • 芸能業
  • 動画配信業
  • ライブ配信業
  • ゲーム実況配信者
  • コンテンツ配信者
  • トークライブ配信者
  • インターネット配信業

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まとめ

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今回は、ライバーの方の経費になるもの一覧から確定申告しないでいても税務署にバレる理由まで解説しました。

ライバーの方の経費になるものは、主に以下のとおりです。

  • 撮影機材の購入費
  • 衣装代やヘアメイク代
  • 配信で使用する小道具やインテリアの購入費
  • 打ち合わせの際にかかった会議室代や飲食代
  • 屋外配信の際にかかった旅費交通費
  • 配信で使用するゲーム機やゲームソフトの購入費
  • ライバー事務所に支払うマネジメント料
  • プレゼント企画でかかった費用
  • グッズ制作費用や在庫を置くためのトランクルーム代
  • 他ライバーへの宣伝目的の投げ銭
  • 事務所の家賃や水道光熱費、通信費
  • 喉を守るために購入した加湿器やのど飴の代金
  • 集客のためのWebサイト制作費やネット広告費
  • 報酬を受け取る際に負担した振込手数料
  • 報酬から差し引かれるプラットフォーム手数料

ライバーの収入を確定申告しないでいてもバレる主な理由は、報酬の支払い元が税務署に支払調書を提出するためです。

上記のため、確定申告しないでいても、ご自身の収入は税務署に把握されています。

ライバーの収入を確定申告しないでいるのが税務署にバレると、加算税や延滞税が課されるおそれもあるため、確定申告は期限内に行うようにしましょう。

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弊所は、ライバーに強い税理士法人ですので、節税対策を徹底したい方や面倒な確定申告を丸投げしたい方は、お気軽にご相談くださいませ!

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