こんにちは、法人の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
弊所の顧問先様は、スタートアップやベンチャー企業、個人事業主から法人化した一人社長の会社など、多岐にわたります。顧問先様の税務相談を受ける中で、たびたび話題に挙がるのが役員報酬に関するお悩みです。
具体的には下記のようなご質問をよくいただきます。



本記事を読んでいる方の中にも、上記のように困っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、役員報酬の手取りを増やす方法について解説します。
また、役員報酬の手取り額のシミュレーションや一覧表もあわせて掲載していますので、役員報酬の手取りを増やしたいと考えている方は、本記事を参考にしてみてください。
役員報酬の手取りを増やす方法
本項目では、役員報酬の手取りを増やす方法について解説します。以下のような方法をとれば、役員報酬の手取りの増加が期待できます。
- 所得控除や税額控除を活用する
- 役員退職金に回す
- 出張旅費規程を作成する
- その他
所得控除や税額控除を活用する
役員報酬の手取りを増やすために活用できる所得控除や税額控除は、主に下記のとおりです。
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 退職所得控除
上記について1つずつ説明します。
医療費控除
医療費控除は1月1日〜12月31日までに支払った医療費が、一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。対象となる医療費は、自分や生計を一にする家族の診療費や入院費、医薬品の購入費などが含まれます。
年間10万円を超えた部分が医療費控除の対象となり、最大で200万円を控除できます。なお、総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%を超えた部分が医療費控除の対象です。
医療費控除により課税所得を減らせるため、節税効果が期待できます。
参考:国税庁(No.1100 所得控除のあらまし)
参考:国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき|医療費控除)
参考:国税庁(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、2017年に導入された医療費控除の特例です。1年間に購入した医薬品が12,000円を超え、下記のような取り組みを行っている方が対象となります。
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
引用:国税庁(セルフメディケーション税制とは)
セルフメディケーション税制では、医師から処方された医薬品だけでなく、薬局やドラッグストアなどで販売されている特定の市販薬の購入費用を、所得から控除できます。
医療費控除と異なり、医療機関の受診が少ない方でも活用しやすいのがセルフメディケーション税制の特徴です。
セルフメディケーション税制は、2022年から5年間の延長が決まり、対象となる薬の種類が拡大し、申請手続きも簡素化されました。ただし、医療費控除との併用ができない点には注意が必要です。
参考:厚生労働省(セルフメディケーション税制〔特定の医薬品購入額の所得控除制度〕について)
関連記事:【個人事業主・法人対応】確定申告を税理士に丸投げする費用相場やメリット・デメリットを解説
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用できる所得控除です。1年間に支払った保険料に応じて、所得から最高12万円を差し引く仕組みであり、所得税や住民税の負担軽減が期待できます。
引用:公益財団法人 生命保険文化センター(税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」)
生命保険料控除は年末調整で申請でき、保険会社から送付される生命保険料控除証明書を提出する必要があります。なお、年末調整を行わない方は、確定申告時に生命保険料控除を申請しましょう。
参考:国税庁(No.1140 生命保険料控除)
参考:国税庁(A2-3 給与所得者の保険料控除の申告)
地震保険料控除
地震保険は、地震や噴火、津波などによる損害を補償する保険です。1月1日〜12月31日に支払った保険料に基づいて、下表のように地震保険料控除の金額が決まります。
なお、地震保険料控除の対象となるのは、住宅として常に使用している建物を補償する地震保険のみで、別荘や空き家などに付保している地震保険は対象外です。
地震保険料控除の申請に不明な点がある場合、税理士に相談してみましょう。
参考:国税庁(No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約)
配偶者控除
配偶者控除は、納税者の配偶者が下記の要件を満たす場合、適用される所得控除です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁(No.1191 配偶者控除)
配偶者控除は配偶者が70歳以上の場合、控除額が増える特徴があります。なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されませんので注意しましょう。
扶養控除
扶養対象となる親族は16歳以上で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。また、青色申告もしくは白色申告の事業専従者でないのも条件の1つです。
扶養親族が多い場合、扶養控除の活用によって役員報酬の手取り額の増加が期待できます。扶養控除は、納税者の経済的な負担軽減を目的としており、扶養している親族の年齢によって控除額が変わります。
扶養控除の金額については、下記の国税庁のホームページをご参照ください。
退職所得控除
退職金には所得税と住民税がかかりますが、退職所得控除が適用されるため、税負担の軽減が期待できます。退職所得控除の金額は、下表のとおり勤続年数に応じて増えます。
退職金が退職所得控除額よりも少ない場合、課税されません。退職所得控除は税制上の優遇措置であり、退職金の手取り額を増やす一助となります。
なお、退職所得控除は、一時金として支給される退職金に適用されます。退職金を年金形式で受け取る場合、税金の計算方法が異なるため注意が必要です。
関連記事:中小企業や小さい会社で税理士が必要な理由と費用相場
役員退職金に回す
退職金は税制上の優遇措置が設けられており、他の所得と分けて税金が計算されます。繰り返しになりますが、退職金には退職所得控除が適用され、勤続年数が多いほど控除額も増えます。
退職金にかかる税金の計算方法は、下図のとおりです。
引用:国税庁(退職金と税)
また、退職金には社会保険料がかからない点もメリットの1つです。以上のように、役員報酬として受け取らず、役員退職金に回せば、手取り額の増加が期待できます。
ただし、退職金を過剰に支給してしまうと、税務調査に入られるリスクが高まるため、退職金は適切な額に設定しましょう。
参考:国税庁(No.2725 退職所得となるもの)
参考:厚生労働省(いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて)
関連記事:税務調査における修正申告・更正とは?違いについて税理士が解説
出張旅費規程を作成する
出張旅費規程を作成すると、日当を非課税で支給できるため、手取り額を増やす効果が期待できます。日当は給与所得として扱われないため、所得税や住民税がかからず、社会保険料の算定対象にもなりません。
上記の方法を活用すれば、出張の多い役員ほど手取りを増やせます。ただし、出張旅費規程を作成して日当を支給する場合、業界や他社と比較して日当の支給額が妥当でなければなりません。
また、出張の事実について証明できる状態にしておく必要もあります。手取り額を増加させるために日当を活用する場合、不安な点があれば、顧問税理士に相談してみましょう。
参考:J-Net21(旅費交通費支給規程)
参考:国税庁(所得税基本通達 9-3 非課税とされる旅費の範囲)
参考:e-Gov(所得税法 第九条 非課税所得)
関連記事:顧問税理士とは?顧問契約の必要性・メリットや注意点を解説
その他
役員報酬の手取りを増やす方法として、下記のような方法もあります。
- 配偶者や親族を役員にして報酬を支払う
- 通勤手当を支給する
- 小規模企業共済を活用する
- 中小企業倒産防止共済を活用する
- 役員社宅制度を利用する
ただし、上記のケースでは実際に業務を行っていなければなりません。
通勤手当を支給すれば、月間15万円までは非課税のため、役員報酬として受け取る場合よりも手取りが増えます。
小規模企業共済の掛金は所得から控除でき、中小企業倒産防止共済の掛金は経費計上できるため、手取りを増やしながら、将来へ備えられるのが大きなメリットです。
役員社宅制度を活用すると課税所得を減らせるため、手取りの増加につながります。なお、役員社宅制度については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:家賃はどこまで経費にできる?個人事業主・法人にわけて解説
関連記事:1人社長の自宅の家賃を経費にする方法と注意点を税理士が解説
役員報酬の手取りを増やす際の注意点
- 損金算入の要件を満たす
- 役員報酬の変更ルールを守る
- 極端に高額な設定をしない
役員報酬を経費計上するためには、規定を守る必要があります。たとえば、定期同額給与を変更する場合、事業年度が開始してから3ヶ月以内に届出なければ、増額分を経費にできません。
また、極端に高額な役員報酬を支給した場合、経費として認められないおそれがあるため、業界の相場を加味しながら適切な額に設定するのが重要です。
なお、役員報酬の損金算入に関する要件や変更のルールについては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:役員報酬はいくらが得?節税対策と効果を最も高める方法を解説
参考:国税庁(No.5211 役員に対する給与|平成29年4月1日以後支給決議分)
参考:国税庁(令和5年分民間給与実態統計調査)
役員報酬にかかる税金との相関関係
役員報酬にかかる税金は、次のとおりです。
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
上記と役員報酬の相関関係は、以下のとおりです。
役員報酬 | 法人税 |
増額 | 減少 |
減額 | 増加 |
役員報酬 | 所得税と住民税 |
増額 | 増加 |
減額 | 減少 |
役員報酬 | 社会保険料 |
増額 | 増加 |
減額 | 減少 |
一定の要件を満たせば、役員報酬は経費計上できるため、課税所得を抑えられます。
所得税や住民税、社会保険料は役員報酬に対してかかるため、役員報酬が増えるほど税負担も大きくなります。なお、役員報酬に税金が発生しないケースについては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:役員報酬で税金がかからないのはいくらまで?税金の種類もあわせて解説
役員報酬の手取り額シミュレーション
本項目でシミュレーションするのは、下記の場合ごとの役員報酬の手取り額についてです。
- 月額35万円の手取り
- 月額40万円の手取り
- 月額50万円の手取り
- 月額55万円の手取り
- 月額60万円の手取り
- 月額70万円の手取り
- 年間1,500万円の手取り
前提条件は、次のとおりです。
役職 | 経営者 |
年齢 | 40〜64歳 |
本店所在地 | 東京都新宿区 |
居住地 | 東京都新宿区 |
家族構成 | 単身者 |
適用する所得控除 | 社会保険料控除と基礎控除 |
本項目はあくまでシミュレーションであり、概算金額を保証するものではありませんのでご注意ください。
弊所では役員報酬の手取り額のシミュレーションも承りますので、お気軽にご相談くださいませ!
それでは、1つずつ見ていきましょう。
参考:全国健康保険協会(令和6年3月分〔4月納付分〕からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表)
参考:新宿区(税額の算出方法等|令和6年度住民税)
参考:国税庁(No.2260 所得税の税率)
参考:国税庁(No.1130 社会保険料控除)
参考:国税庁(No.1199 基礎控除)
参考:国税庁(No.1410 給与所得控除)
参考:財務省(所得控除に関する資料)
月額35万円の手取り
月額35万円の手取りは、次のとおりです。
役員報酬の年額 | 420万円 |
社会保険料の年額 | 約65万円 |
所得税 | 約8万円 |
住民税 | 約19万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約92万円 |
手取りの年額 | 約328万円 |
手取りの月額 | 約27万円 |
月額40万円の手取り
月額40万円の手取りは、次のとおりです。
役員報酬の年額 | 480万円 |
社会保険料の年額 | 約74万円 |
所得税 | 約12万円 |
住民税 | 約23万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約109万円 |
手取りの年額 | 約371万円 |
手取りの月額 | 約31万円 |
月額50万円の手取り
月額50万円の手取りは、以下になります。
役員報酬の年額 | 600万円 |
社会保険料の年額 | 約90万円 |
所得税 | 約20万円 |
住民税 | 約31万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約141万円 |
手取りの年額 | 約459万円 |
手取りの月額 | 約38万円 |
月額55万円の手取り
月額55万円の手取りは、次のとおりです。
役員報酬の年額 | 660万円 |
社会保険料の年額 | 約100万円 |
所得税 | 約24万円 |
住民税 | 約35万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約159万円 |
手取りの年額 | 約501万円 |
手取りの月額 | 約42万円 |
月額60万円の手取り
月額60万円の手取りは、次のとおりです。
役員報酬の年額 | 720万円 |
社会保険料の年額 | 約106万円 |
所得税 | 約34万円 |
住民税 | 約39万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約179万円 |
手取りの年額 | 約541万円 |
手取りの月額 | 約45万円 |
月額70万円の手取り
月額70万円の手取りは、以下になります。
役員報酬の年額 | 840万円 |
社会保険料の年額 | 約121万円 |
所得税 | 約53万円 |
住民税 | 約49万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約223万円 |
手取りの年額 | 約617万円 |
手取りの月額 | 約51万円 |
年間1,500万円の手取り
年間1,500万円の手取りは、次のとおりです。
社会保険料の年額 | 約160万円 |
所得税 | 約209万円 |
住民税 | 約111万円 |
社会保険料と税金の合計 | 約480万円 |
手取りの年額 | 約1,020万円 |
手取りの月額 | 約85万円 |
役員報酬に関するよくある質問
最後に、役員報酬に関するよくある質問についてご紹介します。
内容は随時追記します。
役員報酬はいくらが得ですか?
役員報酬の適正額を見極めるうえで重要なのは、個人の手取り額と法人の節税対策のバランスです。繰り返しになりますが、役員報酬を増額すれば、法人の課税所得が抑えられるため、法人税の負担を軽くできます。
しかし、役員報酬にかかる所得税は超過累進税率のため、役員報酬を高く設定すると税率も上がり、手取り額の減少につながります。
また、法人税を軽減するために役員報酬を高額に設定した場合、経費計上を否認されるおそれがあるため注意が必要です。
役員報酬の設定金額で迷う場合、税理士に相談しながら最適な額を決めましょう。なお、役員報酬はいくらが得かについては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:役員報酬はいくらが得?節税対策と効果を最も高める方法を解説
サラリーマン役員が実施できる節税対策はありますか?
サラリーマン役員が実施できる節税対策として、控除の活用が挙げられます。サラリーマン役員が活用できる控除は、主に次のとおりです。
また、会社を設立して節税できるケースもあります。サラリーマン役員が会社を設立して節税するメリットや注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:マイクロ法人設立でサラリーマンが節税するメリットや注意点を解説
役員報酬の給与所得控除の計算方法を教えてください
役員報酬の給与所得控除の計算方法については、下記の国税庁のホームページをご参照ください。
関連記事:中小企業や小さい会社で税理士が必要な理由と費用相場
役員報酬の手取り額の一覧表はありますか?
下記の前提条件に基づいた、役員報酬の手取り額の一覧表を掲載します。
役職 | 経営者 |
年齢 | 40〜64歳 |
本店所在地 | 東京都新宿区 |
居住地 | 東京都新宿区 |
家族構成 | 単身者 |
適用する所得控除 | 社会保険料控除と基礎控除 |
役員報酬 | 保険料や税額 | 手取り | |||||
年額 | 月額 | 社会保険 | 所得税 | 住民税 | 合計 | 年額 | 月額 |
120万円 | 10万円 | 約18万円 | 0円 | 約1万円 | 約19万円 | 約101万円 | 約8万円 |
240万円 | 20万円 | 約36万円 | 約4万円 | 約9万円 | 約49万円 | 約191万円 | 約16万円 |
360万円 | 30万円 | 約54万円 | 約7万円 | 約15万円 | 約76万円 | 約284万円 | 約24万円 |
480万円 | 40万円 | 約74万円 | 約12万円 | 約23万円 | 約109万円 | 約371万円 | 約31万円 |
600万円 | 50万円 | 約90万円 | 約20万円 | 約31万円 | 約141万円 | 約459万円 | 約38万円 |
720万円 | 60万円 | 約106万円 | 約34万円 | 約39万円 | 約179万円 | 約541万円 | 約45万円 |
840万円 | 70万円 | 約121万円 | 約53万円 | 約49万円 | 約223万円 | 約617万円 | 約51万円 |
960万円 | 80万円 | 約126万円 | 約75万円 | 約60万円 | 約261万円 | 約699万円 | 約58万円 |
1,080万円 | 90万円 | 約133万円 | 約98万円 | 約71万円 | 約302万円 | 約778万円 | 約65万円 |
1,200万円 | 100万円 | 約139万円 | 約124万円 | 約83万円 | 約346万円 | 約854万円 | 約71万円 |
1,320万円 | 110万円 | 約147万円 | 約153万円 | 約94万円 | 約394万円 | 約926万円 | 約77万円 |
1,440万円 | 120万円 | 約155万円 | 約190万円 | 約105万円 | 約450万円 | 約990万円 | 約83万円 |
1,560万円 | 130万円 | 約164万円 | 約227万円 | 約116万円 | 約507万円 | 約1,053万円 | 約88万円 |
1,680万円 | 140万円 | 約168万円 | 約265万円 | 約128万円 | 約561万円 | 約1,119万円 | 約93万円 |
1,800万円 | 150万円 | 約168万円 | 約305万円 | 約140万円 | 約613万円 | 約1,187万円 | 約99万円 |
1,920万円 | 160万円 | 約168万円 | 約344万円 | 約152万円 | 約664万円 | 約1,256万円 | 約105万円 |
2,040万円 | 170万円 | 約168万円 | 約384万円 | 約164万円 | 約716万円 | 約1,324万円 | 約110万円 |
2,160万円 | 180万円 | 約168万円 | 約424万円 | 約176万円 | 約768万円 | 約1,392万円 | 約116万円 |
2,280万円 | 190万円 | 約168万円 | 約468万円 | 約188万円 | 約824万円 | 約1,456万円 | 約121万円 |
2,400万円 | 200万円 | 約168万円 | 約516万円 | 約200万円 | 約884万円 | 約1,516万円 | 約126万円 |
2,520万円 | 210万円 | 約168万円 | 約583万円 | 約216万円 | 約967万円 | 約1,553万円 | 約129万円 |
2,640万円 | 220万円 | 約168万円 | 約631万円 | 約228万円 | 約1,027万円 | 約1,613万円 | 約134万円 |
2,760万円 | 230万円 | 約168万円 | 約679万円 | 約240万円 | 約1,087万円 | 約1,673万円 | 約139万円 |
2,880万円 | 240万円 | 約168万円 | 約727万円 | 約252万円 | 約1,147万円 | 約1,733万円 | 約144万円 |
3,000万円 | 250万円 | 約168万円 | 約775万円 | 約264万円 | 約1,207万円 | 約1,793万円 | 約149万円 |
3,120万円 | 260万円 | 約168万円 | 約823万円 | 約276万円 | 約1,267万円 | 約1,853万円 | 約154万円 |
3,240万円 | 270万円 | 約168万円 | 約871万円 | 約288万円 | 約1,327万円 | 約1,913万円 | 約159万円 |
3,360万円 | 280万円 | 約168万円 | 約919万円 | 約300万円 | 約1,387万円 | 約1,973万円 | 約164万円 |
3,480万円 | 290万円 | 約168万円 | 約967万円 | 約312万円 | 約1,447万円 | 約2,033万円 | 約169万円 |
3,600万円 | 300万円 | 約168万円 | 約1,015万円 | 約324万円 | 約1,507万円 | 約2,093万円 | 約174万円 |
3,720万円 | 310万円 | 約168万円 | 約1,063万円 | 約336万円 | 約1,567万円 | 約2,153万円 | 約179万円 |
3,840万円 | 320万円 | 約168万円 | 約1,111万円 | 約348万円 | 約1,627万円 | 約2,213万円 | 約184万円 |
3,960万円 | 330万円 | 約168万円 | 約1,159万円 | 約360万円 | 約1,687万円 | 約2,273万円 | 約189万円 |
4,080万円 | 340万円 | 約168万円 | 約1,207万円 | 約372万円 | 約1,747万円 | 約2,333万円 | 約194万円 |
4,200万円 | 350万円 | 約168万円 | 約1,255万円 | 約384万円 | 約1,807万円 | 約2,393万円 | 約199万円 |
4,320万円 | 360万円 | 約168万円 | 約1,303万円 | 約396万円 | 約1,867万円 | 約2,453万円 | 約204万円 |
4,440万円 | 370万円 | 約168万円 | 約1,355万円 | 約408万円 | 約1,931万円 | 約2,509万円 | 約209万円 |
4,560万円 | 380万円 | 約168万円 | 約1,409万円 | 約420万円 | 約1,997万円 | 約2,563万円 | 約214万円 |
4,680万円 | 390万円 | 約168万円 | 約1,463万円 | 約432万円 | 約2,063万円 | 約2,617万円 | 約218万円 |
4,800万円 | 400万円 | 約168万円 | 約1,517万円 | 約444万円 | 約2,129万円 | 約2,671万円 | 約223万円 |
上記はあくまでシミュレーションであり、概算金額を保証するものではありませんのでご注意ください。
まとめ
今回は、役員報酬の手取りを増やす方法について解説しました。役員報酬の手取りを増やす方法として挙げられるのは、次のとおりです。
- 所得控除や税額控除を活用する
- 役員退職金に回す
- 出張旅費規程を作成する
- 配偶者や親族を役員にして報酬を支払う
- 通勤手当を支給する
- 小規模企業共済を活用する
- 中小企業倒産防止共済を活用する
- 役員社宅制度を利用する
役員報酬の手取りを増やす際、下記の点に注意しましょう。
- 損金算入の要件を満たす
- 役員報酬の変更ルールを守る
- 極端に高額な設定をしない